5 節 普通コンクリートの品質管理
6.5.1 一般事項
(a) 「標仕」 6.5.1 では、打ち込まれるコンクリートが所定の品質を有していることを確認するために受入れ時に受注者等が実施する品質管理について規定している。したがって、この節においては、受注者等を主体として記述している。
(1) 間違ったコンクリートの納入や誤配車を排除するために、レディーミクストコンクリートの受入れ時には、荷卸しされるコンクリートの種類、呼び強度、指定スランプ、粗骨材の最大寸法、セメントの種類及び容積が発注した条件に適合していることを各運搬車の納入書によって確認することが必要である。
(2) レディーミクストコンクリートでは、荷卸し時までの品質については生産者が責任をもち、それ以後の品質については購入者(受注者等)の責任となる。 したがって工事現場に荷卸しされるコンクリートの品質が所定の品質を有していることを常に確認し、異状が認められたコンクリートは受取りを拒否し、持ち帰らせる必要がある。
レディーミクストコンクリートの受入れ時に判定できる品質は、スランプ、空気量、単位容積質量、温度及び塩化物イオン量等である。
(3) 所要のコンクリート性能を確保するためには単位水量の管理が極めて重要である。打込み中に、粗骨材とモルタルの分離やスランプ、空気量の大幅な変動等、 コンクリートの品質に変化が見られた場合は直ちにコンクリートの打込みを停止し、コンクリート工場の製造管理記録に記載されている単位水量の値が「標仕」6.4.2(f)に規定される配合計画書の数値に計量誤差の数値を加味した値に対して所定の範囲内であることを確認する必要がある。
なお、ここでいう配合計画書とは、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)の表8 に規定されるレディーミクストコンクリート配合計画書をいう。
平成 22年 4月 1日からは、JIS A5308 のレディーミクストコンクリート納入書の標準様式が変更され、配合表も併記されている。この配合表には、標準配合、修正標準配合、計量読取記録から算出した単位量、計量印字記録から算出した単位量若しくは計量印字記録から自動算出した単位量のいずれかが記載されている。また、購入者から要求があった場合に生産者はレディーミクストコンクリートの納入後にバッチごとの計量記録及びこれから算出した単位量を提出しなければならないことになっている。
なお、配合計画書の値とコンクリート工場の製造管理記録の値とがほぼ同じ( ± 1%程度)であるにもかかわらずコンクリートの品質に変化が認められる場合は、次の方法等を参考にして、実際に当該コンクリートの単位水量を測定するとともに、レディーミクストコンクリート工場と原因を調査し、改善を行うことが必要である。
平成15年11月に国土交通省大臣官房官庁営繕部より「レディーミクストコンクリートの品質確保について」(平成15 年11月10 日 国営建第95号)(以下、この項では「室長通知」 という。) 及び「「レディーミクストコンクリートの品質確保について」の運用について」(平成15 年11月10日 国営技第71号)(以下、この項では「室長通知」という。)が国土交通省各地方整備局、北海道開発局及び沖縄総合事務局に通知され、延床面積1,500m 2 程度以上の新築工事(土木では1日当たりコンクリートの使用量が 100m 2 以上施工する工事) における単位水量の管理方法が示されている。室長通知は、表6.5.1 に示すように、「管理目標値」を「設計単位水量」 ±15 kg/m 3 とし、「検査時単位水量」 がこの範囲内に収まるように「計量単位水量」を設定しており、この「管理目標値」を超え、「検査時単位水量」 が「設計単位水量」 土 20kg/m 3 の範囲内では試験頻度を運搬車 3台に 1回の割合に増やし、更にこれを超える場合にはコンクリートの打込みを停止するよう定めている。
測定方法については、平成 16 年 3月に土木を対象に「レディーミクストコンクリート単位水量測定要領(案)」(以下、この項では「要領 (案)」という。)が国土交通省大臣官房技術調査課より各地方整備局等に送付されている。「標仕」では製造管理記録による管理方法を規定しているが、これら管理方法によって支障が生じた場合又は生じるおそれがある場合には、上記国土交通省の通知等を参考に管理するとよい。
要領(案)では、使用する測定方法としてエアーメータ法かこれと同程度の精度を有する測定方法としている。 (一社)日本建築学会「鉄筋コンクリート造建築物の品質管理および維持管理のための試験方法」にエアーメータ法のほか、高周波加熱乾燥法等、代表的な試験方法が提案されているので参考にするとよい 。ただし、試験の精度や測定に要する時間、必要な設備等生産者や管理者、工事監理者により試験に要求する性能が異なるため、現場の実施形態に合わせた方法を選定することが重要である。上記の各試験方法は、単位水量の変動追従性が最も大きいものでも±10kg/m 3 以下であり、十分な知識と技術を有する作業者が従事し、使用機器等の校正が適切になされれば、おおむね良好な精度で単位水量を推定することが可能である。 試験作業者については、現在、関東や関西を中心に性能評価機関による単位水量の推定試験に従事する作業者への講習会(単位水量及び塩化物量の測定実務講習会:(一財)建材試験センター)や認定制度(コンクリート現場試験技能者認定制度:(一財)日本建築総合試験所)が進んでおり、これらを参考にするとよい。
表6.5.1 単位水量の管理目標値と、設計値(設計単位水量)の関係及び管理運用方法
課長通知を次に示す 。
(平成15 年11月10日 国営建第95号)
建築構造物に使用されるレディーミクストコンクリートの品質確保については.従来より配慮されておるところであるが、なお一層のレディーミクストコンクリートの品質確保を図る観点から、下記の対策を実施するよう通知する。
【 記 】
1. 一定規模以上の工事について、「公共建築工事標準仕様書 (建築工事編)」(以下、「標準仕様書」という。)の品質管理基準に加えて、コンクリートの単位水量の測定を実施する。
2. コンクリート施工時のワーカビリティーの経時変化を考慮に人れた、適切なスランプ管理を行わせる。
3. コンクリート製造工場の選定においては、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)6.4.1によることとし、品質確保、資格運用を適切に行っている工場から選定する。
室長通知の抜粋を次に示す。
(平成15年11月10日 国営技第71号)
「レディーミクストコンクリートの品質確保について」(平成15 年11月10 日付け国営建第95号)(以下、「課長通知」という。)の運用について定めたので、下記の通り取り扱われたい。
【 記 】
1. 課長通知1.で定めるコンクリートの単位水量の測定は、当面の間、試行工事として延床面積1,500m 2 程度以上新築工事で実施するものとし、その実施要領(案)は次によるものとする。
(1) 施工者に単位水量を含む正確な計画調合書の確認をさせるものとする。
(2) 単位水量の測定は、150m 2 に1回以上及び荷卸し時に品質の異常が認められた時に実施する。
(3) 単位水量の上限値は、「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」(以下、「標準仕様書」という。) 6.2.4 (1)による。
(4) 単位水量の管理目標値は次の通りとして、施工する。(ただし、測定装置の精度や試験の熟練度の向上に伴い、管理目標値を厳しく定めることができる。)
1) 測定した単位水量が、計画調合書の設計値( 以下、「設計値」 という。)±15kg/m 3 の範囲にある場合はそのまま施工する。
2) 測定した単位水量が、設計値 ±15を超え ±20kg/m 3 の範囲にある場合は、水量変動の原因を調査するとともに生コン製造者に改善を指示し、その運搬車の生コンは打設する。その後、設計値 ±15kg/m 3 以内で安定するまで.運搬車の3台毎に 1回、単位水量の測定を行う。
3) 設計値 ±20kg/m 3 を超える場合は、生コンを打込まずに持ち帰らせ、水量変動の原因を調査するとともに生コン製造者に改善を指示しなければならない。その後の全運搬車の測定を行い、設計値 ±20kg/m 3 以内であることを確認する 。 更に、設計値 ±15kg/m 3 以内で安定するまで、運搬車の 3台毎に1回、単位水量の測定を行う。
4) 3) の不合格生コンを確実に持ち帰ったことを確認すること。
打設 ≦(管理目標値 = 設計値±15 ) < 改善指示 ≦(指示値=設計値±20 ) < 持ち帰り
(表6.5.1と同じ)
(5) 単位水量管理についての記録を書面(計画調合書、製造管理記録、打込み時の外気温、コンクリート温度等)と写真により提出させる。
(6) 測定結果を、計画調合書等とともに本省へ報告すること。
2. コンクリートのスランプ管理
(1) スランプ管理は、「標準仕様書」6章5節及び10節の規定により適切に実施する。
6.5.2 スランプ
(1) コンクリートのスランプの許容差は、表6.5.1による。
(2)スランプが許容値を超えた場合は、調合の調整、運搬方法の改善を行う。ただし、調合調整に当たり、水セメント比を変えてはならない。
(2) コンクリートの工事現場内連搬は、「標準仕様書」6節の規定により適切に実施する。
3 コンクリート製造工場の選定
(1) レディーミクストコンクリート工場の選定においては、「標準仕様書」6.4.1(コンクリート製造工場の選定)によること、かつ、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定することを基本とする。
(4) フレッシュ時のコンクリートのワーカビリティーが安定していて状態が良いことを目視で確認することとし、その確認時期を打込み当初と打込み中、随時行うことを定めている。 ワーカビリティーについては、スランプ試験後のコンクリートを目視で観察し、粗骨材が分離していないことを確認するとともに必要に応じてスランプフローを測定するのがよい。また、試験結果は写真等で記録することが重要である。
(5) I 類コンクリートを使用する場合には、受注者等が実施する品質管理の試験結果とともに、生産者が行うJIS A5308の品質管理の試験結果が、JIS Q1011(適合性評価 日本工業規格への適合性の認証 分野別認証指針(レディーミクストコンクリート))に基づいて行われているかを確認し、監督職員に提出することとしている。
なお、生産者が行う試験結果の報告があっても、受注者等が実施する検査は省略することはできない。
(6) JIS マーク表示認証製品に相当する I 類コンクリートにおいては、使用する材料から製品の品質に至るまでの品質管理を JIS Q 1001(適合性評価 日本工業規格への適合性の認証 一般認証指針) 及び JIS Q 1011に基づいて実施している。しかし、II 類コンクリートについては必ずしも I 類コンクリートと同様に管理されているとは限らない。そこで、II 類コンクリートを使用する場合には、次の方法で品質管理を行う必要がある。
II 類コンクリートに使用する材料が、I 類コンクリートの製造に用いているものと同ーである場合には、I 類コンクリートのための材料検査結果を用いることができるが、 I 類コンクリートに用いているものと異なる材料を使用している場合には、I 類コンクリートに用いる材料と同様の品質管理検査を行い、その結果がJIS Q1011の評価基準及び JIS A 5308 の品質基準若しくは「標仕」 6.4.2 のレディーミクストコンクリートの発注時に指定した評価基準及び品質基準等に適合していることを確認することが必要である。また、納入前に必ず試し練りを行い、 所要の品質が得られることを確認してから使用するとともに、使用する材料及びコンクリートについての検査は、I 類コンクリートと同様 JIS Q 1011に規定されている方法(試験を行う時期を含む。)に準じて行い、その結果により所要の品質が得られていることを確認して、その検査結果の報告を監督職員に提出することが必要である。更に、納入されたコンクリートの受入れ検査についてもJIS A5308に規定されている方法に従って実施し、その品質管理の結果の報告を監督職貝に提出することが 必要である。
(b) 型枠中に打ち込まれた構造体コンクリートが所要の品質を確保するためには、適度な温度と水分の確保が必要であり、その具体的養生方法を「標仕」6章7節で規定している。養生方法が適切でない場合には、コンクリートが本来有している強度の 60%程度しか得られない場合もあるので、「標仕」に基づき適切な養生を行わなければならない。
なお、平成22年版「標仕」では、JASS5 の2009年改定における養生方法に整合させるため、使用するセメントの種類及び養生方法に より養生期間が大幅に変更されているので、「標仕」及び本6章 7節をよく確認し、これらに記載さ れている方法で行わなければならない。
(c) スランプ及び空気量が「標仕」 6.5.2 及び「標仕」 6.5.3 に示される所定の許容差を超えた場合又は調合管理強度が「標仕」 6.3.2 に示される所定の値を下回った場合には、調合の調整を行うことが必要になる。調合の調整が必要になる場合の条件並びに調整の方法については「標仕」6.5.2.「標仕」6.5.3及び「標仕」6.5.5 に従って実施する。
(d) フレッシュコンクリートの試験を行う場合には、「標仕」6.9.2 に示されている方法で行わなければならない。
6.5.2 スランプ
打ち込まれるコンクリートのスランプが「標仕」表6.5.1 に示す許容差 (18cmを超える場合の許容差が ±2cmとなる条件は、平成 22年版「標仕」から、高性能AE減水剤を使用し、かつ、調合管理強度が 27N/mm 2 以上である場合に変更されている。)を超えた場合に、そのままコンクリートを打ち込むと充填不良や不均ーなコンクリートとなる場合がある。 このような場合には調合の調整や運搬(レディーミスクトコンクリート工場から荷卸し地点までの運搬及び荷卸し地点から打込み地点までの場内運搬)方法の改善を行うことが必要である。調合の調整を行う場合には、その原因を明らかにするとともに、所要の強度を確保するため水セメント比を変更しない方法で行わなければならない。
(1) スランプの変動要因としては、次のような項目が挙げられ、要因によっては調合の調整でなく、要因の変動を小さくすることが必要な場合もある。
( i) 骨材の粒度(特に細骨材の粒度分布)及び粒形
(ii) 表面水の変動
(iii) 材料の計量誤差
(iv) 運搬(レディーミスクトコンクリート工場から荷卸し地点までの運搬)時間
(v) 空気量
(2) スランプを調整する場合のおおよその目安は、次のとおりである 。
(i) 水セメント比を変えないで、スランプを1cm増加させるためには、単位水量を 1. 2%(質量比)増加させる。
(ii) 水セメント比及び単位水量を変えないで、スランプを1cm増加させるためには、細骨材率を0.5%減少させる。
6.5.3 空気量
(a) 荷卸し時の空気量の許容差は、JIS A5308(レディーミスクトコンクリート)の品質基準と同様に ±1.5%である。
(b) 荷卸し時の空気量の測定結果が「標仕」6.4.2 で発注したときの空気量 ±1.5% の範囲を超えた場合には、補助 AE剤の使用量と連行される空気量がほぼ比例関係にあるので、この関係を利用して、水セメント比を変えずに補助AE剤の使用量を増減して所定の空気量の範囲に入るように調整するとよい。空気量が許容範囲を超える原因としては、骨材の品質変動による場合が多いと考えられるが、その原因を明らかにし、以後このような原因が生じないような処置を取ることが大切である。
なお、JIS A1128(フレッシュコンクリートの空気量の圧力による試験方法 空気室圧力方法)による空気室圧力法で測定する場合には、骨材中の空気量(骨材修正係数)をあらかじめ測定しておき、適切に補正しなければならない。 従来、普通の骨材を用いた場合の骨材修正係数は 0.1%程度以下となることが多く、この補正を省略することが多かったが、近年では骨材資源の枯渇化とともに、普通の骨材でも骨材修正係数が 0.2%を超えるものもあるため、試し錬り時等、事前にこれらの数値を確認しておくことが必要である。
6.5.4 塩化物量及びアルカリ総量
(a) 塩化物量
(1) 塩化物量試験は、「標仕」表 6.9.1 によって実施する。塩化物量(塩化物イオン(Cl-) 量換算)の測定結果が0.30kg/m 3 を超えるとコンクリート中の鉄筋の腐食が促進される可能性があるため、この値以下とすることが定められている。コンクリート中の塩化物イオン量は、使用する材料から供給される塩化物イオン量の合計として表され、レディーミクストコンクリート工場では各調合ごとにその値を計算して求めている。 測定結果が 0.30kg/m 3 3を超える場合には、使用する材料中の塩化物イオン量が変化していることになり、その原因を明らかにすることが必要である。 しかし、コンクリートの打込みを中断するとコールドジョイントの発生等別の問題が生じやすくなる。そこで、0.30kg/m 3 以上の塩化物イオン量が測定されたのちは、運搬車ごとに塩化物イオン量の測定を行い、0.30kg/m 3 以下であることを確認したものについては使用してよいことにしている。
なお、連続した10台の運搬車の測定結果が0.30kg/m 3 以下であることが確認された場合には「標仕」表 6.9.1に示す通常の方法で管理してよいことにしている(「標仕」6.5.4 (a)参照 )。
(2) 細骨材中の塩化物
JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)附量書A(規定)[レディーミクストコンクリート用骨材]では、砂に含まれる塩化物量をNaCl 換算で0.04% 以下と規定している。2003年に JIS R 5210(ポルトランドセメント)に規定される普通ポルトランドセメントの塩化物イオン量が0.02%から0.035%に改正されるまで、この程度であればコンクリート1m 3 中の塩化物量は、通常、0.30 kg/m 3 以下を満足していたと考えられる。しかし、JIS R 5210の改正によって普通ポルトランドセメントの塩化物イオン量が順次増加しており、各コンクリート用材料の塩化物イオン量の上限値を守るだけでは、0.30kg/m 3 を超えることが懸念されるようになった。
具体的な計算例を示すと次のようになる 。
?@ 砂の塩化物量を NaCl換算で 0.04%(塩化物イオン量は 0.024%)、単位細骨材量を 800kg/m 3 と仮定すると、砂から加わる塩化物イオン量は0.194 kg/m 3 となる。
?A(一社)セメント協会によると、JISの規定値が 0.02%であった当時の普通ポルトランドセメントの塩化物イオン量は最大でも 0.015%で、余裕分は0.005%であった。この余裕分を現在の規格上限値0.035%から減じ、今後予想される普通ポルトランドセメントの塩化物イオン量の最大値を0.03% と仮定すると、単位セメント量が350kg/m 3 の調合においてセメントから加わる塩化物イオン量は 0.105kg/m 3 となる。
?B 水については、塩化物イオン濃度を200ppm (JIS A 5308 附属書C(規定)[レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水]に規定される品質基準値)、単位水量を185kg/m 3 とすれば、水からくる塩化物イオン量は0.037 kg/m 3 となる。
?C 化学混和剤については、海砂使用の場合は無塩化タイプを用いることとする。
以上、?@から?Cまでを加えると 0.336 kg/m 3 となる。
このような状況が予想される場合及び発生した場合には、砂・砕砂等塩化物量の少ない骨材との併用等により細骨材の塩化物量を低減させなければならないが、コンクリート中の塩化物イオン量については普段から「標仕」表 6.9.1 に示す方法で適切に管理し、0.30kg/m 3 以下であることを確認しておくことが必要である。
(b) アルカリ総量
使用している骨材について、アルカリシリカ反応性試験の結果が無害と判定されない場合で、その抑制対策としてコンクリート中のアルカリ総量を採用している場合には、「標仕」6.5.1式によってアルカリ総量が 3.0kg/m 3 以下であることを確認することが必要である。 レディーミクストコンクリート工場では各調合ごとに総アルカリ量を計算し技術資料としてもっているので、その計算の根拠となっている使用材料のアルカリ量に関する資料とともに提出を求めて確認する。
6.5.5 圧縮強度
(a) レディーミクストコンクリートの調合管理強度の管理のための試験は、「標仕」6.9.3及び「標仕」6.9.4 に従い JIS A 1132(コンクリート強度試験用供試体の作り方)による 20±2℃の水中養生を行った供試体を用いて材齢28日で実施する。
(b) 管理試験の結果、強度が不足した場合には、原因を調査し、その原因を取り除くため調合の修正等を行う。強度が不足する原因としては、次のようなものがある。
(1) 水セメント比の変動(コンクリートの強度は、主として水セメント比によって決定されるので、水セメント比の変動の影響が大きい。この原因としては細骨材の表面水の変動が挙げられる。)
(2) 骨材の品質変動
(3) 空気量の変動
強度不足の原因が調合にある場合には、「標仕」6.3.2により新たに調合を定めるなどの処置を定めて、改めて「標仕」6.3.2 により計画調合を行うとともに、必要な処置の報告を監督職員に提出して承諾を受けることが必要である。
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