第二次検定(実地)
年別 解答解説


令和5年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工計画(記述)
問題3 施工管理(記述)
問題4 躯体工事(記述)
問題5 仕上工事(五肢)
問題6 法  規(五肢)

令和4年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工計画(記述)
問題3 施工管理(記述)
問題4 仕上工事(記述)
問題5 躯体工事(五肢)
問題6 法  規(五肢)

令和3年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 仮設計画(記述)
問題3 施工管理(記述)
問題4 躯体工事(記述)
問題5 仕上工事(五肢)
問題6 法  規(五肢)

令和2年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

令和元年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成30年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成29年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成28年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成27年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成26年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成25年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成24年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成23年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

第二次検定
過去問 分野別 解答解説
問題1 経験記述 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題2 仮設計画 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題3 施工管理 ※令和4,3年は問題3
それ以前は問題5
令和04 令和03
令和02 令和元 平成30
平成29 平成28 平成27
平成26 平成25 平成24
平成23
問題4 躯体工事 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題5 仕上工事 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題6 法  規 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
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第一次検定(学科)
年別 解答解説

令和6年度(速報)
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【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.06 ]
2. [ No.07 ]〜[ No.15 ]
3. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
4. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
5. [ No.31 ]〜[ No.40 ]
6. [ No.41 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
7. [ No.45 ]〜[ No.50 ]
8. [ No.51 ]〜[ No.60 ]
9. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和5年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和4年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和3年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

令和2年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

令和元年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成30年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成29年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成28年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成27年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成26年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成25年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成24年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成23年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

第一次検定
過去問 分野別 解答解説
問題1 建築学 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題2 共通問題 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題3 躯体工事 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題4 仕上工事 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題5 施工計画 令和05 令和04 令和03
問46-50
令和02 令和元
平成30 平成29
問46-51or50
平成28 平成27 平成26
平成25 平成24 平成23
問題6 施工管理 問45-54(10問全問解答)
令和05 令和04 令和03
問51-70(20問全問解答)
令和02 令和元
平成30 平成29
※ 工程管理・品質管理は
問51or50-70
平成28 平成27 平成26
平成25 平成24 平成23
問題7 応用能力 令和05 令和04 令和03
問題8 法  規 問71-82(12問中8問選択)
令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
建築工事監理指針
1章 各章共通事項 序節 監督職員の立場及び業務
01節 共通事項
02節 工事関係図書
03節 工事現場管理
04節 材  料
05節 施  工
06節 工事検査及び技術検査
07節 完成図等

2章 仮設工事 01節 共通事項
02節 縄張り,遣方 , 足場他
03節 仮設物
04節 仮設物撤去等
05節 揚重運搬機械

3章 土工事 01節 一般事項
02節 根切り及び埋戻し
03節 山留め

4章 地業工事 01節 一般事項
02節 試験及び報告書
03節 既製コンクリート杭地業
04節 鋼杭地業
05節 場所打ちコンクリート杭地業
06節 砂利,砂及び
   捨コンクリート地業等

07節 「標仕」以外の工法

5章 鉄筋工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 加工及び組立て
04節 ガス圧接
05節 機械式継手,溶接継手

6章 コンクリート工事 01節 一般事項
02節 種類及び品質
03節 材料及び調合
04節 発注、製造及び運搬
05節 普通コンの品質管理
06節 現場内運搬並びに
   打込み及び締固め

07節 養  生
08節 型  枠
09節 試  験
10節 軽量コンクリート
11節 寒中コンクリート
12節 暑中コンクリート
13節 マスコンクリート
14節 無筋コンクリート
15節 流動化コンクリート
[ 参考文献 ]

7章 鉄骨工事 01節   一般事項
02節   材  料
03節   工作一般
04節   高力ボルト接合
05節   普通ボルト接合
06節  溶接接合
07節  スタッド,デッキプレート溶接
08節  錆止め塗装
09節   耐火被覆
10節  工事現場施工
11節  軽量形鋼構造
12節  溶融亜鉛めっき工法
13節  鉄骨工事の精度
14節  資  料

8章 コンクリートブロック工事等 01節 一般事項
02節 補強コンクリートブロック造
03節 コンクリートブロック帳壁及び塀
04節 ALCパネル
05節 押出成形セメント板
一般事項、材料
外壁パネル工法
間仕切壁パネル工法
溝掘り及び開口部の処置
     施工上の留意点

9章 防水工事 01節 一般事項
02節 アスファルト防水
03節 改質As.シート防水
04節 合成高分子系
   ルーフィングシート防水

05節 塗膜防水
06節 ケイ酸質系塗布防水
07節 シーリング

10章 石工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 外壁湿式工法
04節 内壁空積工法
05節 乾式工法
06節 床および階段の石張り
07節 特殊部位の石張り

11章 タイル工事 01節 一般事項
02節 セメントモルタルによる
   陶磁器質タイル張り

03節 接着剤による
   陶磁器質タイル張り

04節 陶磁器質タイル
   型枠先付け工法

05節 「標仕」以外の工法

12章 木工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 防腐・防蟻・防虫
04節 RC造等の内部間仕切等
05節 窓、出入り口その他
06節 床板張り
07節 壁及び天井下地
08節 小屋組(標仕以外)
09節 屋根野地,軒回り他
   (標仕以外)

13章 屋根及びとい工事 01節 一般事項
02節 長尺金属板葺
03節 折板葺
04節 粘土瓦葺
05節 と  い

14章 金属工事 01節 一般事項
02節 表面処理
03節 溶接,ろう付けその他
04節 軽量鉄骨天井下地
05節 軽量鉄骨壁下地
06節 金属成形板張り
07節 アルミニウム製笠木
08節 手すり及びタラップ

15章 左官工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り
03節 床コンクリート直均し仕上げ
04節 セルフレベリング材仕上
05節 仕上塗材仕上げ
06節 マスチック塗材仕上げ
07節 せっこうプラスター塗り
08節 ロックウール吹付け

16章 建具工事 01節 一般事項
02節 アルミニウム製建具
03節 樹脂製建具
04節 鋼製建具
05節 鋼製軽量建具
06節 ステンレス製建具
07節 木製建具
08節 建具用金物
09節 自動ドア開閉装置
10節 自閉式上吊り引戸装置
11節 重量シャッター
12節 軽量シャッター
13節 オーバーヘッドドア
14節 ガラス

17章 カーテンウォール工事 01節 共通事項
02節 メタルカーテンウォール
03節 PCカーテンウォール

18章 塗装工事 01節 共通事項
02節 素地ごしらえ
03節 錆止め塗料塗
04節 合成樹脂調合ペイント塗
   (SOP)

05節 クリヤラッカー塗(CL)
06節 アクリル樹脂系
  非水分散形塗料塗(NAD)

07節 耐候性塗料塗(DP)
08節 つや有合成樹脂
  エマルションペイント塗り(EP-G)

09節 合成樹脂エマルションペイント塗
   (EP)

10節 ウレタン樹脂ワニス塗(UC)
11節 オイルステイン塗
12節 木材保護塗料塗(WP)
13節 「標仕」以外の仕様

19章 内装工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り,ビニル床タイル
   及びゴム床タイル張り

03節 カーペット敷き
04節 合成樹脂塗床
05節 フローリング張り
06節 畳敷き
07節 せっこうボード、
   その他ボード、
   及び合板張り

08節 壁紙張り
09節 断熱・防露
10節 内装材料から発生する室内空気汚染物質への対策

20章 ユニットその他工事 01節 共通事項
02節 ユニット工事等
  2 フリーアクセスフロア等
  3 可動間仕切
  4 移動間仕切
  5 トイレブース
  6 手すり
  7 階段滑り止め
  8 床目地棒
  9 黒板,ホワイトボード
 10
 11 表示
 12 タラップ
 13 煙突ライニング
 14 ブラインド
 15 ロールスクリーン
 16 カーテン,カーテンレール
03節 プレキャスト
   コンクリート工事

04節 間知石及び
   コンクリート間知ブロック積み

05節 敷地境界石標

21章 排水工事 01節 共通事項
02節 屋外雨水排水
03節 街きょ,縁石,側溝

22章 舗装工事 01節 共通事項
02節 路  床
03節 路  盤
04節 アスファルト舗装
05節 コンクリート舗装
06節 カラー舗装
07節 透水性アスファルト舗装
08節 ブロック系舗装
09節 砂利敷き
10節 補  修
11節 「標仕」以外の舗装
12節 用  語

23章 植栽,屋上緑化工事 01節 共通事項
02節 植栽基盤
03節 植  樹
04節 芝張り,吹付けは種
   及び地被類

05節 屋上緑化

★鉄骨特集★

構造図の見方
(日本建築構造技術者協議会)

鉄骨工事 工場製作
材料
めっきFAQ
(日本溶融亜鉛鍍金協会)

★鉄骨工事特集


鉄骨用語集
(日鉄エンジニアリング)

ここに注意!
鉄骨工事管理のポイント

工場製作編及び現場施工編
((一社) 日本建設業連合会)

スタッド溶接の施工と管理 技術資料
(日本スタッド工業(株))

設備工事のポイント
(若手向け)

【 着工時 】
1-1 設備工事実施施工計画
1-2 施工図・機器製作図等 作成計画
1-3 電力、電話,上下水道,ガスガス引込計画
1-4 主要機器搬入揚重計画
1-5 設備工事実施施工計画
1-6 総合プロット図の作成
1-7 鉄骨スリーブ、取付ピースの検討
1-8 RC躯体スリーブの検討
1-9 配管の腐食対策
1-10 設備関係官公署手続一覧表
1-11 工事区分表

【 地業・土工事 】
2-1 接地工事
2-2 土間配管

【 地下工事 】
3-1 地中外壁貫通
3-2 機械室・電気室工事
3-3 ピットの検討

【 躯体工事 】
4-1 打込電線管
4-2 デッキスラブのコンクリート打込工事
4-3 防火・防煙区画貫通処理
4-4 防水層貫通処理
4-5 設備機器の耐震対策

【 屋上工事 】
5-1 屋上設備機器設置
5-2 屋上配管・配線・ダクト工事
5-3 防振対策検討
5-4 屋上ハト小屋

【 下地・間仕切り 】
6-1 天井割付と設備器具
6-2 天井内設備工事
6-3 間仕切内配管
6-4 天井内機器取付
6-5 遮音壁貫通処理
6-6 ALCパネル貫通処理
6-7 換気・エアバランス
6-8 性能検査実施要領(工程内検査(配管))

【 中間検査 】
7-1 社内中間検査

【 受 電 】
8-1 受電に向けて
【 内 装 】
9-1 電気・空調機器取付(仕上材との取合い)
9-2 衛生器具取付(仕上材との取合い)

【 外 装 】
10-1 扉・ガラリ関連工事
10-2 外壁面設備器具取付け(1)
10-3 外壁面設備器具取付け(2)
10-4 EVオーバーヘッドの感知器用点検口の防水対策
10-5 保温・塗装工事

【 外 構 】
11-1 外構配管設備工事検討
11-2 外構設置機器検討

【 竣工前 】
12-1 試運転調整
12-2 建築確認完了検査
12-3 消防完了検査
12-4 総合連動試験
12-5 性能検査実施要項(竣工編)

【 引渡し 】
13-1 建物設備取扱説明・保守管理説明
13-2 完成図・保証書
13-3 竣工図書、備品、メーター読合せ

【 その他 】
14-1 社内竣工検査「関係法令、不具合予防」の留意点
(一社) 日本建設業連合会 HPより
★施工計画書雛型
施工計画書の雛型データ
(エクセル形式)
((一社)日本建設業連合会)
Rhinoceros入門

入門?@-1
入門?@-2
入門?@-3
建設物価建築費指数
★建築費指数 2020 .12
コンクリート工事に関するJIS規格

JIS検索
(日本工業標準調査会)

【 種類・強度・品質 】
JIS A 5308に適合する
レディミクストコンクリートの種別
> JIS A 5308  
レディーミクストコンクリート

【 コンクリートの材料 】
■セメント
> JIS R 5210  
ポルトランドセメント
> JIS R 5211  
高炉セメント
> JIS R 5212  
シリカセメント
> JIS R 5213  
フライアッシュセメント
> JIS R 5214  
エコセメント

−−−−−−−−−−−−
■骨材
> JIS A 5005  
コンクリート用砕石及び砕砂
> JIS A 5011-1  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 1 部:高炉スラグ骨材

> JIS A 5011-2  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 2 部:フェロニッケルスラグ骨材

> JIS A 5011-3  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 3 部:銅スラグ骨材

> JIS A 5011-4  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 4 部:電気炉酸化スラグ骨材

> JIS A 5021  
コンクリート用再生骨材 H
> JIS A 5022  
再生骨材Mを用いたコンクリート
> JIS A 5023  
再生骨材Lを用いたコンクリート
> JIS A 5031  
一般廃棄物,下水汚泥又は
 それらの焼却灰を溶融固化した
 コンクリート用溶融スラグ骨材


————————————
■混和剤
> JIS A 6204  
コンクリート用化学混和剤
> JIS A 6201  
コンクリート用フライアッシュ
> JIS A 6202
   コンクリート用膨張材
> JIS A 6203  
セメント混和用
 ポリマーディスパージョン及び
 再乳化形粉末樹脂



鉄骨工事に関するJIS規格 
【 溶接材料 】
> JIS B 1198
頭付きスタッド
【 デッキプレート 】
> JIS G 3302 Z08 フェローデッキ
 JIS G3302
溶融亜鉛めっき鋼板及び綱帯

【 錆止め塗装 】
> JIS K 5674
鉛・クロムフリーさび止めペイント
> JIS H 8641 溶融亜鉛めっき

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2021年06月16日

1級建築施工管理技士 令和3年 一次 問題8解説

令和3年 1級建築施工管理技士 一次 問題8解答速報


※ 問題番号[ No.61 ]〜[ No.72 ]までの 12問題のうちから、 8問題を選択し、解答してください。


[ No.61 ]
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」 上、 誤っているものはどれか。

1.事務所の用途に供する建築物は、特殊建築物である。


2.観覧のための工作物は、建築物である。


3.高架の工作物内に設ける店舗は、建築物である。


4.共同住宅の用途に供する建築物は、特殊建築物である。


答え

  1


[ 解答解説 ]
1.×
事務所の用途に供する建築物は、 特殊建築物ではない。(建築基準法第2条第二号)

2.◯
観覧のための工作物は、 建築物である。(建築基準法第2条第一号)

3.◯
高架の工作物内に設ける店舗は、 建築物である。(建築基準法第2条第一号)

4.◯
共同住宅の用途に供する建築物は、 特殊建築物である。(建築基準法第2条第二号)




[ No.62 ]
次の記述のうち、「建築基準法」 上、 誤っているものはどれか。

1.建築物の容積率の算定において、自動車車庫の面積は、敷地内の建築物の各階の床面積の合計の 1/5 までは算入しないことができる。


2.建築主は、軒の高さが9m を超える木造の建築物を新築する場合においては、二級建築士である工事監理者を定めなければならない。


3.建築基準法の規定は、条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であって、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したものには適用されない。


4.建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物が、規定の改正等によりこれらの規定に適合しなくなった場合、これらの規定は当該建築物に適用されない。


答え

  2


[ 解答解説 ]
1.◯
容積率とは、敷地面積に対する延べ面積の割合のことである。建築物の容積率の算定において、自動車車庫の面積は、 敷地内の建築物の各階の床面積の合計の1/5までは算入しないことができる。(建築基準法第52条第1項、同法施行令第2条第1項第四号、第3項第一号)

2.×
木造の建築物または建築物の部分で、高さが13mまたは 軒の高さが9mを超えるものを新築する場合においては、 一級建築士でなければ、その設計または工事監理をしてはならない。(建築士法第3条第1項二号)[ 平成26年 問題72 ]

3.◯
文化財保護法第182条第2項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物(保存建築物)であって、 特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したものについては、 建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定は適用しない。(建築基準法第3条第1項第三号)

4.◯
この法律またはこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行または適用の際、 現に存する建築物若しくはその敷地または現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、またはこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地または建築物若しくはその敷地の部分に対しては、 当該規定は、適用しない。(建築基準法第3条第2項)





[ No.63 ]
防火区画に関する記述として、「建築基準法」 上、 誤っているものはどれか。

1.主要構造部を準耐火構造とした階数が3以下で、延べ面積 200m 2 以内の一戸建住宅の階段は、竪穴部分とその他の部分について、準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなくてもよい。


2.政令で定める窓その他の開口部を有しない事務所の事務室は、その事務室を区画する主要構造部を準耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。


3.建築物の 11階以上の部分で、各階の床面積の合計が 100 m 2 を超えるものは、原則として床面積の合計 100 m 2 以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。


4.共同住宅の各戸の界壁を給水管が貫通する場合においては、当該管と界壁との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。


答え

  2


[ 解答解説 ]
1.◯
主要構造部が準耐火構造で 3階以上の階に居室を有する建築物の昇降機の昇降路の部分は、準耐火構造の床、壁または遮炎性能のある防火戸等の防火設備で区画しなければならない。ただし、 階数が3以下で延べ面積が 200m 2 以内の一戸建ての住宅における 吹抜けとなっている部分 階段の部分等については この限りではない。(建築基準法第26条、同法施行令第112条第11項第二号)

2.×
政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する 主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。(建築基準法第35条の3)[ 平成29年 問題73 ]

3.◯
建築物の 11階以上の部分で各階の床面積の合計が100m 2 を超えるものは、原則として 床面積の合計100m 2 以内ごとに耐火構造の床若しくは壁または防火設備で区画しなければならない。(建築基準法施行令第112条第7項)

4.◯
給水管、配電管その他の管が、準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、当該管と防火区画との隙間をモルタルその他の 不燃材料で埋めなければならない。(建築基準法施行令第112条第20項)




[ No.64 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」 上、 誤っているものはどれか。

1.建設業の許可は、一般建設業と特定建設業の区分により、建設工事の種類ごとに受ける。


2.建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。


3.建設業の許可を受けた建設業者は、許可を受けてから3年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合、当該許可を取り消される。


4.特定建設業の許可を受けようとする者は、発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が 8,000 万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有していなければならない。


答え

  3


[ 解答解説 ]
1.◯
建設業を営もうとする者は、一般建設業と特定建設業の区分により、許可を受けなければならない。建設業の許可は、 建設工事の種類ごとに、建設業に分けて与えるものとする。(建設業法第3条第1項、第2項)

2.◯
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に 附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。(建設業法第4条)

3.×
国土交通大臣又は都道府県知事は、 許可を受けてから 1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、その許可を取り消さなければならない。(建設業法第29条第1項第四号)[ 平成29年 問題74 ]

4.◯
特定建設業の許可を受けようとする者は、発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8,000万円以上であるものを 履行するに足りる財産的基礎を有していなければならない。(建設業法第15条第三号、同法施行令第5条の4)




[ No.65 ]
建設工事の請負契約に関する記述 として、「建設業法」 上、 誤っているものはどれか。

1.建設工事の請負契約書には、契約に関する紛争の解決方法に該当する事項を記載しなければならない。


2.建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。


3.請負人は、建設工事の施工について工事監理を行う建築士から工事を設計図書のとおりに実施するよう求められた場合において、これに従わない理由があるときは、直ちに、注文者に対して、その理由を報告しなければならない。


4.注文者は、工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の権限に関する事項及びその行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法を、書面により請負人の承諾を得なければならない。


答え

  4


[ 解答解説 ]
1.◯
契約に関する紛争の解決方法は、建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項の一つとして規定されている。(建設業法第19条第1項第十五号)

2.◯
建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、 請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。(建設業法第20条第2項)

3.◯
請負人は、その請け負った建設工事の施工について建築士法第18条第3項の規定により 建築士から工事を設計図書のとおりに実施するよう求められた場合において、これに 従わない理由があるときは、直ちに、第19条の2第2項の規定により通知された方法により、 注文者に対して、その理由を報告しなければならない。(建設業法第23条の2)

4.×
注文者は、請負契約の履行に関し、 工事現場に監督員を置く場合において、当該監督員の権限に関する事項及びその行為についての 請負人の注文者に対する意見の申出の方法を、 書面により請負人に通知しなければならない。 (建設業法第19条の2第2項) 注文者は、請負人の承諾を得る必要はない。[ 令和元年 問題75 ]




[ No.66 ]
元請負人の義務に関する記述として、「建設業法」 上、 誤っているものはどれか。

1.元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。


2.元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から 50日以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。


3.特定建設業者は、発注者から直接建築一式工事を請け負った場合において、下請契約の請負代金の総額が 6,000万円以上になるときは、施工体制台帳を工事現場ごとに備え置き、発注者の閲覧に供しなければならない。


4.特定建設業者が注文者となった下請契約において、下請代金の支払期日が定められなかったときは、下請負人が完成した工事目的物の引渡しを申し出た日を支払期日としなければならない。


答え

  2


[ 解答解説 ]
1.◯
元請負人は、 前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう 適切な配慮をしなければならない。(建設業法第24条の3第3項)

2.×
元請負人は、 請負代金の出来形部分に対する支払または 工事完成後における支払を受けたときは、 下請負人に対して、1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に下請負人の施工した出来形部分に相応する 下請代金を支払わなければならない。(建設業法第24条の3第1項)

3.◯
特定建設業者は、発注者から直接建築一式工事を請け負った場合において、下請契約の請負代金の総額が 6,000万円以上になるときは、施工体制台帳を 工事現場ごとに備え置き、発注者から請求があったときは、備え置かれた施工体制台帳を 発注者の閲覧に供しなければならない。(建設業法第24条の8第1項、第3
項、同法施行令第7条の4)

公共工事を、発注者から直接請け負った建設工事を締結した場合は、請負代金にかかわらず施工体制台帳を作成しなければならない。

4.◯
特定建設業者が注文者となった下請契約において、 下請代金の支払期日が定められなかったときは建設業法第24条の4第2項の 申出の日(下請負人が完成した工事目的物の引渡しを申し出た日)が、前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは同条第2項の申出の日から起算して50日を経過する日が 下請代金の支払期日を定められたものとみなす。(建設業法第24条の6第2項)








[ No.67 ]
次の記述のうち、「労働基準法」 上、 誤っているものはどれか。

1.満 18才に満たない者を、足場の組立、解体又は変更の業務のうち地上 又は床上における補助作業の業務に就かせてはならない。


2.満 18才に満たない者を、高さが 5 m以上の場所で、墜落により危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてはならない。


3.満 18才に満たない者を、原則として午後 10 時から午前5時までの 間 において使用してはならない。


4.満 18才に満たない者を、単独で行うクレーンの玉掛けの業務に就かせてはならない。


答え

  1


[ 解答解説 ]
1.×
足場の組立、解体または変更の業務のうち、 地上または床上における補助作業の業務は、満18才に満たない者を就かせてはならない業務から 除外されている。(労働基準法第62条第1項、年少者労働基準規則第8条二十五号)

2.◯
使用者は、満18才に満たない者を、 高さが5m以上の場所で、墜落により危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてはならないと規定されている。(労働基準法第62条第1項、年少者労働基準規則第8条二十四号)

3.◯
使用者は、満18才に満たない者を 午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16才以上の男性については、この限りでない。(労働基準法第61条第1項)

4.◯
使用者は、満18才に満たない者を、クレーン、デリックまたは揚貨装の 玉掛けの業務(2人以上の者によって行う玉掛け業務における補助作業の業務を除く。)に就かせてはならないと規定されている。(労働基準法第62条第1項、年少者労働基準規則第8条十号)





[ No.68 ]
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として、「労働安全衛生法」上、 誤っているものはどれか。

1.事業者は、常時 10人の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任しなければならない。


2.事業者は、常時30人の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を選任しなければならない。


3.事業者は、常時 50人の労働者を使用する事業場では、産業医を選任しなければならない。


4.事業者は、常時 100人の労働者を使用する事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。


答え

  2


[ 解答解説 ]
常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任しなければならないのは、 安全管理者、衛生管理者、産業医である。 安全衛生推進者は、 常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第3〜5条、労働安全衛生規則第12条の2)

したがって、2が誤りとなる。常時30人の労働者を使用する事業場で選任しなければならないのは、安全衛生推進者である。





[ No.69 ]
建設現場における次の業務のうち、「労働安全衛生法」 上、都道府県労働局長の当該業務に係る 免許を必要とするものはどれか。

1.最大積載量が 1t 以上の不整地運搬車の運転の業務


2.動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができる機体重量 が3t 以上 のくい打機の運転の業務


3.作業床の高さが 10 m 以上の高所作業車の運転の業務


4.つり上げ荷重が5t 以上の移動式クレーンの運転の業務


答え

  4


[ 解答解説 ]
1.免許を必要としない

2.免許を必要としない

3.免許を必要としない

4.「労働安全衛生法」 上、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を必要とする。





[ No.70 ]
次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 上、 誤っているものはどれか。ただし、特別管理産業廃棄物を除くものとする。

1.産業廃棄物の運搬又は収集を行う車両は、産業廃棄物運搬車である旨の事項を表 示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておかなければならない。


2.事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託した際に産業廃棄物管理票を交付した場合、管理票の写しを、交付した日から5年間保存しなければならない。


3.事業者は、工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら運搬する場合、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。


4.汚泥の処理能力 が1日当たり 10m 3 を超える乾燥処理施設(天日乾燥施設を除く。)を設置する場合、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。


答え

  3


[ 解答解説 ]
1.◯
産業廃棄物に収集または運搬に当たっては、運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集または運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を 見やすいように表示し、かつ、 当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておかなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第一号イ)

2.◯
事業者は、産業廃棄物の運搬または処分を委託した際に 産業廃棄物管理票を交付した場合、管理票の写しを、交付した日から5年間保存しなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第2項、同法施行規則第8条の21の2)

3.×
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の収集または運搬を業として行おうとする者は、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、 事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項)

4.◯
汚泥の処理能力が1日当たり 10m 3 (天日乾燥施設にあっては100m 3 )を超える乾燥処理施設を設置する場合、管轄する 都道府県知事の許可を受けなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項、同法施行令第7条第二号)




[ No.71 ]
宅地以外の土地を宅地にするため、土地の形質の変更を行う場合、「宅地造成等規制法」 上、宅地造成に 該当しないものはどれか。

1.切土をする土地の面積が 300m 2 であって、切土をした土地の部分に高さが 1.5m の崖を生ずるもの


2.盛土をする土地の面積が 400m 2 であって、盛土をした土地の部分に高さが2m の崖を生ずるもの


3.切土と盛土を同時にする土地の面積が 500m 2 であって、盛土をした土地の部分に高さが1m の崖を生じ、かつ、切土及び盛土をした土地の部分に高さが 2.5mの崖を生ずるもの


4.盛土をする土地の面積が 600 m 2 であって、盛土をした土地の部分に高さが1m の崖を生ずるもの


答え

  1



[ 解答解説 ]
1.×
切土をした土地の部分に生じる 崖の高さが2mで2mを超えず、面積も300m 2 で500m 2 を超えないため、宅地造成に該当しない。(宅地造成等規制法施行令第3条第一号、第四号)

2.◯
盛土をした土地の部分に生ずる崖の高さが 1mを超えるので、宅地造成に該当する。(宅地造成等規制法施行令第3条第二号)

3.◯
切土と盛土を同時にする土地の盛土をした土地の部分に高さが1mの崖を生じ、かつ、切土及び盛土をした土地の部分に高さが 2mを超える崖を生ずるものは、「宅地造成規制法」上、宅地造成に該当する。(宅地造成等規制法第2条第二号、同法施行令第3条第三号)

4.◯
盛土をする土地の面積が 500m 2 を超えるので、宅地造成に該当する。(宅地造成等規制法施行令第3条第四号)




[ No.72 ]
「振動規制法」 上、指定地域内における特定建設作業に関する記述として、 誤っているものはどれか。ただし、災害その他非常時等を除くものとする。

1.特定建設作業の振動が、当該特定建設作業の場所において、図書館、特別養護老人ホーム等の敷地の周囲おおむね 80m の区域内として指定された区域にあっては、1日10時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。


2.特定建設作業の振動が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85dBを超える大きさのものでないこと。


3.特定建設作業の振動が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において、連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。


4.特定建設作業の振動が、良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域として指定された区域にあっては、午後7時から翌日の午前7時までの時間において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。


答え

  2


[ 解答解説 ]
1.◯
特定建設作業の振動が、特定建設作業の場所において、図書館、特別養護老人ホーム等の敷地の周囲 おおむね 80mの区域内として指定された区域にあっては、 1日10時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものであってはならない。(振動規制法施行規則第11条、別表第一第三号、付表第一号)

2.×
特定建設作業に伴って発生する振動の大きさの規制基準は、 75dB超える大きさのものでないこと。(振動規制法施行規則第11条、別表第一第一号)

3.◯
特定建設作業の振動が、特定建設作業の全部または一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において 連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。(振動規制法施行規則第11条、別表第一第四号)

4.◯
特定建設作業の振動が、住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域( 第一種区域)として指定された区域にあっては、 夜間(午後7時〜午前7時)において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。(振動規制法施行規則第11条、別表第一第二号、付表第一号ロ)





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