問題6
次の 1. から 3, の各法文において、[ ]に当てはまる 正しい語句又は数値を、下の該当する枠内から 1つ選びなさい。
1.建設業法(特定建設業者の下請代金の支払期日等)
第24条の6
特定建設業者が [ ?@ ] となった下請契約(下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く。以下この条において同じ。)における下請代金の支払期日は、第24条の4第2項の申出の日(同項ただし書の場合にあっては、その一定の日。以下この条において同じ。)から起算して [ ?A ] 日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定められければならない。
2 (略)
3 (略)
4 (略)
?@ 1.注文者 2.発注者 3.依頼者 4.事業者 5.受注者
?A 1.20 2.30 3.40 4.50 5.60
正答肢
?@-1、?A-4
[ 解答解説 ]
1.建設業法(特定建設業者の下請代金の支払期日等)
第24条の6
特定建設業者が注文者となった下請契約(下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く。以下この条において同じ。)における下請代金の支払期日は、第24条の4第2項の申出の日(同項ただし書の場合にあっては、その一定の日。以下この条において同じ。)から起算して 50日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定められければならない。
2 (略)
3 (略)
4 (略)
2.建築基準法施行令(落下物に対する防護)
?第136条の5
(略)
2 建築工事等を行なう場合において、建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が [ ?B ] m以内で、かつ、地盤面から高さが [ ?C ] m以上にあるとき、その他はつり、除却、外壁の修繕等に伴う落下物によって工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは、国土交通大臣の定める基準に従って、工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分を鉄網又は帆布でおおう等落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。
?B 1. 3 2.4 3.5 4.6 5.7
?C 1. 3 2.4 3.5 4.6 5.7
正答肢
?B-3、?C-5
[ 解答解説 ]
建築基準法施行令(落下物に対する防護)
?第136条の5
2 建築工事等を行なう場合において、建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から 水平距離が 5m以内で、かつ、 地盤面から高さが 7 m以上にあるとき、その他はつり、除却、外壁の修繕等に伴う落下物によって工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは、国土交通大臣の定める基準に従って、工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分を鉄網又は帆布でおおう等落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。
3.労働安全衛生法(元方事業者の講ずべき措置等)
?第29条の2
建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る [ ?D ] を防止するための措置が適正に講ぜられるように、 [ ?E ] 上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。
?D 1.破損 2.損壊 3.危険 4.労働災害 5.事故
?E 1.教育 2.技術 3.施工 4.作業 5.安全
正答肢
?D-3、?E-2
[ 解答解説 ]
労働安全衛生法(元方事業者の講ずべき措置等)
?第29条の2
建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る 危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、 技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。
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