02節ユニット工事等
20.2.10 鏡
(1) 「標仕」20.2.10(1)に規定している鏡は、周囲に面取りの加工がしてあり、縁のない防湿形である。鏡のガラスは、JIS R 3220(鏡材)に基づくものと規定されており、厚さは特記がなければ、5 mmである。
しかし、程度のよいものでは、ステンレス製の縁付きとする設計例が多い。
(2) 取り付ける下地は、タイル張り、モルタル塗り等の堅固な下地が多く、鏡を強く 留め付けると後になって破損しやすいため、ゴム座等の緩衝材を用いる必要がある。
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