【 平成25年度 】
問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述・正誤)
問題4 仕上工事(記述・正誤)
問題5 施工管理
問題6 法 規
【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.06 ]
2. [ No.07 ]〜[ No.15 ]
3. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
4. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
5. [ No.31 ]〜[ No.40 ]
6. [ No.41 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
7. [ No.45 ]〜[ No.50 ]
8. [ No.51 ]〜[ No.60 ]
9. [ No.61 ]〜[ No.72 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
ArchiCad編
1)事例1
?@ 工種又は部位等:
鉄筋工事、型枠工事
?A 合理化を行った目的と実施した内容:
躯体工事の工程短縮と品質確保のため、鉄筋工事において、梁鉄筋先組工法を採用した。また、型枠工事においては、床型枠にトラス筋付きデッキプレート工法を採用した。
?B 実施した内容が合理化に結び付く理由:
鉄筋を先組みすることにより、現場作業が軽減できるので、作業効率が上がり工期短縮につながる。また、トラス筋付きデッキプレートを使うことにより、現場での配筋作業・型枠解体作業が軽減できる。
?C 実施した内容が品質を確保できる理由:
地組で配筋できるため、施工精度を高くすることができ、各梁の配筋検査も余裕をもって行え、配筋の品質確保につながる。
2)事例2
?@ 工種又は部位等
木工事(内部間仕切り壁下地)
?A 合理化を行った目的と実施した内容:
仕上げ工事の工期短縮のため、内部間仕切り壁下地に、パネル枠(壁の長さ、高さに合わせた材木枠内に胴縁を組み込んだもの)を採用した。
?B 実施した内容が合理化に結び付く理由:
工場内生産品の間仕切りを取り付けるだけなので、造作大工の手間が省略化でき、工期短縮につながる。
?C 実施した内容が品質を確保できる理由:
内部間仕切り壁の品質が均一に保たれ、作業員の技量によるばらつきがなくなるため品質が確保できる。
[ 解説 ]
設問1は工事概要であげた現場で実施した内容を順序にしたがって記述する。また、施工の合理化とは「原価を抑える」「品質を向上させる」「工程を短縮する」「安全性を高める」ために行った施工方法の変更など、施工面での工夫である。今回の問題では、プレカットに関する記述は除くとあるので、合理的な施工方法、ある程度組立てまでされる工場生産品の採用などを記述することが必要である。
?@建設資材廃棄物の縮減に効果があると考えられる施工方法:
内装工事の外壁内側の仕上げについて、壁のモルタル塗りを石こうボード直張り工法に変更した。
?A効果的であると考える理由:
モルタル塗りと比較して材料の搬入、現地塗りが少なくなり、資材廃棄物の縮減が図られる。また、養生期間が少なく工期短縮に有効であるとともに、砂を現場に入れないため、整然とした作業環境が実現される。
[ 解説 ]
設問2は工事概要であげた現場にかかわらず、自分の考えを記述する。
設問1にある条件「品質を確保できる理由」は求められていないがその代わりに「建設資材廃棄物の縮減に効果がある」といった条件が付いているため、建設廃棄物の発生を抑制できる施工の合理化について記述する必要がある。解答例では、壁のモルタル塗りを石こうボード直張りに変更しているが、工期短縮に効果がある。
?@事務所本体、外構、埋設設備等の工事に支障のない位置とする。
?A出来る限り作業の状況が確認しやすく、また資材の動き、人の動きが見える所とする。
[ 解説 ]
場内仮設事務所の計画での留意事項または検討すべき事項については、以下の?@〜?B等がある。
?@設計・工事事務所の現場の出入口に近く、かつ、現場の状況がよく見える位置に計画する。
?A設計事務所と工事事務所の位置は、両者の打合せがスムーズにできるよう、近接位置とする。
?B仮設事務所の位置は、工事の終了間際まで使用できる位置とする。
?@仮設道路位置は、ゲートの位置と揚重設備及び資材置場との円滑な動線上に設ける。
?A重量車の走行に十分耐えられる道路構造とする。
[ 解説 ]
場内仮設道路の配置計画に当たり、留意事項または検討すべき事項については以下の?@〜?B等がある。
?@資機材の運搬車両、工事用機械等、さまざまな用途の車両の通行を考慮し、道路の位置と幅員について検討する。
?A地耐力を確認し、機械接地圧と比較検討を行う。なお、地耐力が不足しているときは地盤改良工事を行う。
?B杭打機など大型の工事用機械は接地圧が大きいので、整地後に切込砂利を敷き、十分転圧してから鋼板を敷く。
?@建地や控えが風圧に耐えられる深さまで打ち込まれているかを確認する。
?A鋼板が横地材とボルトで緊結されているか、また、建地材の間隔が適切であるかを確認する。
[ 解説 ]
鋼板製仮囲いの配置計画に当たり、留意事項または検討すべき事項については以下の?@〜?B等がある。
?@材料は、万能鋼板 H=2m、または H=3mとする。
?A仮囲いは、支柱の打込み長さ、斜材の間隔を確認するとともに強風、地震等で倒壊することがないように、十分に安全な構造とする。
?B仮囲いは、現場内の落下物等が外部に転がり出ないように、幅木を設置し、すき間のない構造とする。
場所打ちコンクリート杭地業(アースドリル工法)のコンクリートの打設における施工上の留意事項は以下の?@〜?D等がある。この中より2つを簡潔に記述する。
?@コンクリートの打込みには、トレミー菅を用いる。
?Aトレミー菅及びケーシングチューブは、これを引き抜きながらコンクリートの打込みを行う。
?Bトレミー菅の先端は、コンクリートの中に常時2m以上入っているようにコンクリートを打設する。
?Cコンクリート打込み時に、その浮力等で鉄筋かごの浮き上がりが生じる場合もあるので、十分注意して押さえながら打設する。
?Dケーシングチューブを急速に引き抜くと、コンクリートに泥水を巻き込むことになるので、十分注意して押さえながら打設する。
鉄筋工事の鉄筋の組立てにおける施工上の留意事項としては、以下の?@〜?D等がある。この中の2つを簡潔に記述する。
?@加工された鉄筋は、施工図に従って正しい位置に、コンクリートの打込みで移動やひずみが起きないように、間隔を正しく堅固に組み立てる。鉄筋相互の位置の固定は、鉄筋の交点や重ね部分を0.8〜0.85mm程度のなまし鉄線で結束する。
?A柱・梁主筋と帯筋、あばら筋との結束は、四隅の交点において全数行い、その他の交点において半数以上行う。スラブ、壁では交点の半数以上とする。
?B鉄筋相互のあきの最小寸法は次のうち一番大きい数値とする。
・粗骨材の最大寸法の1.25倍
・25mm
・異形鉄筋では呼び名の数値(径が異なる場合は平均値)の1.5倍
・鉄筋の継手長さ、定着長さ、相互のあき寸法が不足しないように組み立てる。
?C鉄筋の継手位置は相互にずらして配筋する。
?Dかぶり厚さを確保するため、バーサポート及びスペーサーはコンクリート製または鋼製とする。
支保工にパイプサポートを使用する場合の施工上の留意事項としては以下の?@〜?D等がある。この中の2つを簡潔に記述する。
?@支柱は垂直に立て、上下階の支柱は平面上の同一の位置とする。
?Aパイプサポートは3本以上継いではならない。
?Bパイプサポートを継いで用いるときは、4本以上のボルトまたは専用金具を用いて継ぐ。
?C高さが 3.5mを超えるパイプサポートには、高さ2m以内ごとに水平つなぎを2方向に設け、かつ、つなぎの変位を防止する。
?D支柱の脚部の固定、根がらみの取付け等により、支柱脚部の滑動を防ぐ。
鉄骨工事の建方時における仮ボルトの施工上の留意事項としては、以下の?@〜?C等がある。この中から2つを簡潔に記述する。
?@本締め用の高力ボルトを仮ボルトに兼用してはならない。
?A仮ボルトの本数と配置は次の通りとする。
・高力ボルト継手(高力ボルト接合)では、中ボルト等を使用してボルト1群に対して 1/3程度かつ2本以上をバランスよく配置して、締め付ける。
・混用継手及び併用継手では、中ボルト等を使用して、ボルト1群に対して1/2程度かつ2本以上をバランスよく配置して、締め付ける。
?B溶接継手におけるエレクションピース等に使用する仮ボルトは、高力ボルトを使用して全数締め付ける。
?C強風や地震等、想定される外力に対する接合部の応力を計算し、発生応力に必要な数の仮ボルトを用いる。
?B 100
密着保護仕様のアスファルト防水におけるプレキャストコンクリート板の継手目地部は、平場部のルーフィング類の張付けに先立ち、両側のプレキャストコンクリート板に 100mm程度張り掛かる幅のストレッチルーフィングを用いて、絶縁増張りをする。 (JASS8)
?B 2
改良圧着張り工法において下地への張付けモルタルの1回の張り付け面積の限度は 2m 2
以下とし、かつ、60分以内に張り終える面積とする。(公共建築工事標準仕様書)
?@ なくして
セルフレベリング材が硬化する前に風が当たると、表層部分だけが動いて硬化後にしわが発生する場合がある。したがって、流し込み作業中はできる限り 通風をなくして、施工後もセルフレベリング材が硬化するまでは、はなはだしい通風は避ける。(建築工事監理指針)
?A入れずに
長尺金属板を現場等で折り曲げる場合は、地肌に亀裂が生じないように十分曲げ半径を取り、 切れ目を入れずに塗装、めっきを行う。(建築工事監理指針)
?@エッジ
構造ガスケット構法において、 エッジクリアランスが大きくなると、ガラスのかかり代が小さくなる。(JASS17)
?@ 1
接着材の一度に練る量は 1時間以内に使い切れる量とする。(建築工事監理指針)
?A 上向き
内壁を内装合成樹脂エマルション系薄付け仕上塗材(内装薄塗材E)仕上げとする場合、下地のセメントモルタル面を金ごてまたは木ごて仕上げとする。吹付け塗りの操作の基本は、スプレーガンのノズルを下地に対し直角よりやや 上向きに保つことが重要である。(JASS23)
?@ 5
横張りの場合は、パネル積み上げ 段数5段以下ごとにパネル自重を受け、パネル重量が下層のパネルに伝達しないように10〜20mmの伸縮調整目地を設ける。(JASS21)
A:切梁架け
B:杭頭処理
(解説)
Aについて(土工事)
地下掘削の段取りとしては、1次根切りを開始した後、乗入構台を組み立て、乗入構台を利用して腹起し、 切梁を架け、2次掘削へと進めていく。Aは1次根切りと2次根切りの間にある土工事ということから「切梁架け」である。
Bについて(杭地業工事)
地下躯体構築の段取りとしては、2次根切り終了後、 杭頭処理をしないと、基礎耐圧盤の工事が開始できない。Bは杭地業工事の最終の作業ということで、「杭頭処理」である。
最も不適当な作業名及び終了日
作業名:外壁シーリング
適当な工程となる終了日:
9月中旬(または下旬)
(解説)
外壁が吹付けの場合の外装工事の段取りとしては、躯体工事が終了した階から、外部建具工事 → 外壁シーリング → 吹付けの順に行われるため、「外壁シーリング」の終了日は外部建具取付け終了後、複層仕上塗材吹付け終了前となる。したがって、外壁シーリングが不適当な作業でその終了日としては「9月中旬」または「9月下旬」が最も適当である。
開始日及び終了日
開始日:8月中旬(または下旬)
終了日:10月上旬(または中旬)
(解説)
内部建具取付けは内部建具枠の取付けと建具まで含めた取付けが考えられるが、過去の問題として出題されているのは建具枠の取付けのタイミングで工程が書かれているので、建具枠の取付けと考えられる。建具枠は、壁軽量鉄骨下地組みを終了した箇所でないと、取付けることができないため、開始日は8月中旬以降となる。また、建具枠を取付けた部分から壁ボードを張っていくことを考えると8月下旬には開始する必要があるので、開始日は8月中旬から下旬が適当である。また終了日については、天井・壁軽量鉄骨下地組みのうち、壁軽量鉄骨下地組みが天井より早く終了する場合を考えても、終了日は10月上旬以降となる。したがって、「開始日は8月中旬または下旬」「終了日は10月上旬または中旬」が適当である。
(解答)
?@注文者 ?A 50
(解説)
「建設業法」第24条の5第1項
(特定建設業者の下請代金の支払期日等)
特定建設業者が注文者となった下請契約(下請契約における請負人が特定建設業者または資本金額が4000万円以上の法人であるものを除く。)における下請代金の支払期日は、下請負人からその請け負った建設工事の完成した旨の通知を受け、検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人が当該建設工事の引渡しを申し出た日(下請契約において定められた工事完成の時期から20日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされいる場合にあっては、その一定の日)から起算して50日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内おいて定められなければならない。
(解答)
?B7 ?C帆布
(解説)
「建築基準法施行令」第136条の5第2項
(落下物に対する防護)
建築工事等を行う場合において、建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が5m以内で、かつ、地盤面からからの高さが7m以上にあるとき、その他はつり、除却、外壁の修繕等に伴う落下物によって工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは、国土交通大臣の定める基準に従って、工事現場の周囲その他危害防止上必要な鉄鋼または帆布でおおう等落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。
(解答)
?D配置 ?E労働災害
(解説)
「労働安全衛生法」第60条
(安全衛生教育)
建設業に該当する事業者は、その事業場に新たにつくることになった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者(作業主任者を除く。)に対して、次の事項について厚生労働省令で定めるところにより、安全または衛生のための教育を行わなけらばならない。
1.作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
2.労働者に対する指導または監督の方法に関すること。
3.前2号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの。
「秋葉原」感覚で住宅を考える
石山修武 晶文社 1984
アジアン・スタイル—十七人のアジア建築家たち
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隠喩としての建築 (講談社学術文庫)
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江戸名所図会を読む
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輝く都市 (SD選書 33)
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エル・リシツキー革命と建築
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バウハウスからマイホームまで (晶文社セレクション)
トム・ウルフ
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ピーター・ライス自伝—あるエンジニアの夢みたこと
ーーーーーーーーーーーーーー
風水先生—地相占術の驚異 (集英社文庫—荒俣宏コレクション)
ーーーーーーーーーーーーーー
バックミンスター・フラーの宇宙学校
ーーーーーーーーーーーーーー
マスメディアとしての近代建築—アドルフ・ロースとル・コルビュジエ
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見えがくれする都市—江戸から東京へ (SD選書)
ーーーーーーーーーーーーーー
郵便配達夫シュヴァルの理想宮
岡谷公二 作品社 1992
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ルイス・カーン—光と空間
ウルス・ビュッティカー
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ルネサンス理想都市 (講談社選書メチエ)
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建築ツウへの道 (Oshima bon (02))