宮内庁によると、陛下は子供の貧困問題や、ボランティアの被災者支援に対する国民の理解が深まることを願っており、私費から支出する。陛下の寄付可能な金額には上限があるため、憲法8条の規定に基づき、1億円以内の寄付を可能にする国会議決が行われていた。
平成の代替わりの際にも、上皇さまが児童福祉や障害者支援の2団体に5000万円ずつ寄付している。
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