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2021年04月08日

バイクがボール回避時に転倒、相手少年家族に多額損害賠償命令。なにこれ。




先日走っていたわけでもない歩行者同士の接触転倒事故で、過失相殺なしの賠償判決の疑問を書きました。
そのニュースを見た時、過去にも同様な大きな違和感を感じた判決を想起しました。

2004年に、小学校の校庭から小学生が蹴ったボールが道路に出て、これを避けるためにハンドルを切ったバイクが転倒。バイクの運転手は転倒し骨折。このケガで寝たきりになり、直後に認知症の症状が出た。その後誤嚥性肺炎で亡くなっています。

小学生の親への5,000万円の請求に対して、一審で1,500万円の支払い命令となっているので、かなり小学生の原因の割合を考えたのではないかと思います。どのような考慮がなされたのか、具体的には分かりませんが、想像するに、骨折→寝たきり→認知症→誤嚥性肺炎の因果割合、小学校の校庭でボールを蹴るという行動に対して一緒にいたわけでもなかった親の監督者責任はどこまで問われるか、バイク運転者の不注意などがあったのではないかと思います。

けど、違和感というか判決に対する憤り。小学生が小学校の校庭でボールを蹴って遊ぶ、普通の行為ではないか。逆に、小学校の脇を通るならば、子どもが飛び出してくるかもしれないという危険予知を行い、いざという時は回避できるような運転をするのが当たり前の注意義務。資格を持った人がハンドルを握っているのだから、回避に失敗して転びましたで相手に責任を取らせようとするなんてお門違い。
通常の注意義務では回避できないような事例、例えば死角からいきなり飛び出したとか、少年がわざと公道に強くボールを蹴り出したなら、その立証ができなければならない。が、この場合、わざと道路に蹴りだしたなどの行為はないとされている。
フェンスの向こうは見えるのだし、子どもがボール遊びしているのが分かっていながら、その注意が不足していたから転んだ。

まとめると、一方は危険予知能力が未熟な子ども、一方は危険な乗り物を扱う教習を修了した有資格者。場所は子どもが通常遊ぶ場所の脇。
これで小学生の過失割合が30%以上なんてことはあり得ない。

子どもが飛び出して跳ねられた場合の過失割合と、子どもを避けるために転倒した場合の過失割合は変わらないと思われます。過失割合は、けがの程度や内容は考慮されず、発生原因の割合なのですから。そして、飛び出したのが子どもかボールかによっても、道路に向けてボールを蹴りだしたなどではないのだから、流れ弾であるのだから、割合は変わらないと思います。故意ではなく流れで飛び出たことは、最高裁で、蹴った方向とフェンスなどの位置からボールが常に外に出るということではなく、解放された校庭の通常の利用だったと認められるとされています。
これで考えられる割合から、更に骨折から誤嚥性肺炎へ至る因果関係を考慮した際に、悪化しないための措置に不十分な点があったなら、小学生側の賠償すべき部分からは除かれるわけで、これで1,500万円も認められてしまうとはねぇ。

それでも、バイク運転者の過失がゼロではないのだから、遺族も損害分を受け取れるべきだろう。しかしその相手は、校庭の管理者ではないのか。
休み時間、放課後、校庭で児童が球技ができるように開放するなら、隣接する道路を通行する人に危険が及ぼさないように、監督指導したり、ネットを設置するなどの措置をするのは、学校側の役割である。親の監督責任というのは筋が違う。児童は、学校が認めている範囲内で通常に校庭を使っているだけなのですから。

学校の安全責任を問い出したら裁判に時間がかかる、組織相手に裁判するのは負担が大きい、それはあるかもしれません。だからといって、普通に遊んでいた子どもの親だけに責任を負わせる、この判決は大いに疑問でした。原告と被告の間の割合だけでなく、どちらのせいでもない対象まで言及するのが、法律のプロではないのか。

事故は2004年で、バイク運転者の死亡後遺族が2007年に提訴。大阪地裁判決は2011年。
前回歩行者同士の接触事故の判決を扱ったけれど、10年を経ても変わっていなかった。過失判定が無茶苦茶、児童生徒が集まるで、個人責任のみを追及する姿勢が許される。
ただ、救いはある。バイクで転倒骨折した運転手は、ボールを蹴った小学生を、こんなんでくじけちゃいかんと元気付けていたという。損害賠償を求めるつもりはなかったであろう。遺族によって起こされたこの裁判も、最高裁が下級審での判断を破棄し、原告の請求を退けた。
歩行者同士の接触のケースは、加害者が12歳以上であり、監督責任が争点ではないので、そこは話が違う。けれど、普通に生活していたら、個人がいきなり多額の賠償を負うというのは息苦しい。

言いたいこと。
過失割合の判断は変わっていくべき。
通学路や子どもが通常遊ぶ場においては、子どもたちに温かくあるべき。
私の自宅のすぐ近くの高校の話です。登校時間はPTAが学校周辺に立ち、道幅いっぱいに広がったりしないよう注意したりしていますし、校庭はこれでもかというぐらい高くネットを張り、校門側にボールなどが出ないように、ついたてのような感じでネットがあります。校庭は防音シートにも囲まれています。
エネルギーある年頃の生徒児童が思い切り生活できる環境、そちらを求めるのが、大人の役割ではないでしょうか。


2021年04月05日

歩行者同士の接触、過失が少なそうな方に多額賠償判決の違和感。




https://mainichi.jp/articles/20210316/k00/00m/040/305000c
この3月16日の河慧琳さんによるニュース記事でを見て強烈な違和感を覚えた。
ライターに対してではない、報道された対象に対して、裁判結果に対して出である。

概要はこうだ。
中学生歩行者と成人歩行者が接触し、成人が転倒、腰の骨を折る大けがを負い後遺障害が残った。それで成人側が中学生に損害賠償を請求。過失相殺も認められずに、多額の賠償金支払いを命じる判決が出された。

過失相殺が認められなかった。私が引っかかった点はここである。なぜ歩行者同士の接触で過失相殺がないのか。お互いの不注意であれば、責任は半々ではないのか。
これについては、中学生が前を歩いていた4人の生徒を追い抜く際のことであり、道幅も2.2mしかなく、対向の歩行者がいないか注意する必要があったのにそれを怠ったと認定されたためである。中学生側はいきなり速度をあげたり進路を変えるような危険行為はしていないと主張したが、これが認められずに危険な追い抜きをしたとされたのか、危険な追い抜きはしていないとしても過失は過失と判断されたのか、そこは書かれていない。裁判所が言及したのかも分からない。

しかしながら、少なくとも駆け足だったり、人の間を縫ってジグザグに抜き続けるようなことをしていたとは想像しにくい。もしそうであるなら、通学路で多数の人の目があった中で、いきなり速度をあげたり進路を変えるようなことはしていないと主張はできないだろう。また仮に、急いでいて明らかに早足で追い抜きを続けていたとして、過失責任が10対0になるだろうか。
角から走って飛び出してとか、後ろからぶつかったなら、10対0だろうが、人が歩く速度で対向歩行者とぶつかったなら、相手も前方を普通に注意していれば回避行動や声掛けはできたはず。裁判所の「事故の発生に女性に寄与があったとは認められず、過失相殺をするのは相当ではない」という判断には、大きな違和感を覚える。

中学生が注意義務を怠ったのが、接触の原因の100%。そうだろうか。
ここは通学路である。時間帯によっては多くの生徒が通ることが日常であり当たり前。週刊ポスト4月9日号によれば、登校中と書かれている。登校時間帯に、狭い道を、生徒の流れと反対方向に歩く、この状況は、普段よりも注意しなければと通常は思うだろう。成人ならそれぐらいは予見して当然。周囲子どもだけの場所で、何かあったら自分のせいぐらいの意識すらあっていいものかと思うとまで言ったら、言いすぎだろうか。

さて、週刊ポストの記事では、金額について突っ込んで触れている。実は週刊ポストの記事の方を先に見たのですが、過失相殺について触れていた記事の方を先に出した方が書きやすかったのでその順番になりました。

賠償請求額は約1150万円、ただ、骨折は骨粗しょう症の影響もあるとして、790万円に減額された。ただし、事故から判決までの時間経過中も利息は発生するので948万円になっているとのことです。

ここから分かることは、事故の「発生」については10対0と認定されたとしても、事故によるダメージ、「損害」において、被害者側の事情で大きくなった分までは、加害者は負担しなくていいということでしょう。
とすると、益々疑問は大きくなります。

転ぶ時、人間は自分の身を守ろうとします。体をひねったり、手を先について、頭や胴体を守ろうとします。走っていない歩行者同士の接触で想定されるケガは、足首とか手首の捻挫、せいぜい腕を折るとかだと思います。現場が階段であったり用水路脇だったりしたら事情は変わってきますが、2つ異なる視点で書かれた記事を見て書いていないのだから、多分そんなことはないでしょう。
ではなぜ、受け身を取れなかったのか。それは両手に荷物を持っていたからです。もちろん、両手に荷物を持つことは過失でも何でもありません。しかし、そのせいで手をつけなかった、自分の体力に対して負荷が大きい荷物を持っていたせいで転倒のダメージが大きくなったなら、治療費に占める割合を考えればもっと引かれるべきではと思ってしまいます。
腕の単純骨折相当まで引いてしまうのは行き過ぎでしょうが、少なくとも半分以下にはなるべきではないでしょうか。

登校中の生徒がたくさん通る通学路において、両手に荷物を持って、生徒の流れと逆方向に歩く、細心の注意を払わなくてはいけない。その状況に、予見能力の大人と子供の差も含めて客観的に、中学生側の方が注意義務を怠った割合が大きいとはどうしても思えない。
私の感覚では、事故発生の中学生の過失割合1/3、ダメージについても、両手に荷物を持ち通常反射的にとる防御ができなかったことを加味し、骨粗しょう症も含めて、1150万円に対して1/5~1/6がせいぜいだと思うのですが、790~948万、恐ろしく感じられます。
もちろん、請求の時点で自身の過失相当を考えて引いていたならそうではないですが、週刊ポストの書き方から、それはなさそう。

ま、個人対個人ならそうなります。
ただ、もっとマクロな視点で責任を求めるなら理解できます。

道幅が狭いところに多くの生徒が通る状態を作った責任も問う、生徒が横に広がらないようにとか指導しなかった、あるいは監督員を配さなかった責任も問う、というなら分かります。
普通に歩いていた生徒個人だけをターゲットにして絞るのはあまりに短絡的。

自動車運転とかとは違うのです。遅い人がいれば普通に追い抜く、ジョギングやランニングする人もいる、犬の散歩で駆け足で通る人もいる、それが公道です。もちろん、短距離走レベルの速度で走っていたり、犬の紐で倒してしまったりなら、10対0でも分かりますが、自分から両手に荷物をもって通学路を流れの逆に歩いて、大して危険なことをしていなかった子どもに賠償請求。ちょっとね、恥を知れって思っちゃいます。

個人の戦略としてはアリかもしれません。
行政とか法人を相手にしてもハードルは高いと感じてしまうかもしれない。裁判期間が長くなりがちなのを嫌うのも理解できます。
だけど、短絡的な当事者個人に絞った、直接的な発生原因に絞った戦術。引きます。それを認めてしまった大分地裁にドン引きです。注意義務判定、過失割合判定、おかしいですよ。
記事で書いていないこともあるのでしょうけれど、虚偽がないならば、怖い。

次回は、同じように未成年者の日常的行為で成人から損害賠償請求された事件に触れます。
この時も、裁判所の判決に多いに違和感、反感を覚えました。2004年に大阪地裁が言い渡した判決。状況は違いますが、自身の過失も大きいと思うのに、過失が小さい子どもに賠償を求めた裁判です。

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