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2015年10月11日

食用ではありません



続いて歌詞掲載についての著作権あれこれ


非商用でも複製権侵害
JASRACに許可を取る必要がある
だがJASRACとの包括契約がされているブログサービスが存在する
その場合は許可を取る必要はない(商用は別)

で一言コピーはほぼおーけー
まぁ当然だ
一言ならコピーかオリジナルかわかるまい
このほぼの対象外はその一言で独創性が認められれば一言でもアウトになる場合もあるらしい

それではケース3
一部コピーならどうなるか?
原則はダメ絶対
では例外はと
ここまでテンプレみたいに同じ文章構成だな
えー続けますがこれはコピペした方が早いか

著作権法からコピペ〜
第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
〜終了

つまりその歌詞を批評、研究する為には引用という形で掲載可能という事だ

しかし引用にも注意点が何点かあり
1引用元を明らかにする事
2引用部分と自身の文章の境界線を明らかにする事
3引用がメインにはならない事

この辺りに気を付ければ現状は大丈夫らしい
しかしまぁ著作物の溢れ返ってる昨今
コピペしてなくても何かの文章と被るかもね
みたいな引用後に感想を付けて
そっちの文章量の方が多ければ歌詞掲載で著作権がどうの言われるリスクは少ないらしいです

なんにせよこういうのは過去の判例や法律を元にケースバイケースで白黒付くものなんで
興味のある方はご自身でも色々調べてみられると良いと思います
結局は表現の自由と著作権の保護の戦い
というかちょうどいい塩梅はどこなの?って話ですから
タグ: jasrac 著作権
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