内容は、「最初の研修で登録のまま、交付せずにおいておけるんですか?」でした。
最初は。…ん?どゆこと?って理解できていませんでした。
よくよく確認すると、その方の知り合いが研修終了度に事務局から「交付してください。」って言われたそうなんです。
確かに私も最初の研修終了後に同じこと言われて申請していました。
介護支援専門員証を見ると有効期間が登録日から5年ではなく、交付日となっています。
その時初めて、登録と交付は両方必須でないことに気づきました。でも登録だけはすぐにしてくださいね。
その時に
「そうか、交付はケアマネをすぐにしない方はしなくていいんだ!!」ってことに気づきました。
もちろん登録から5年以上経過したら、ダメなんですが、すぐにケアマネとして働く気がなければ、交付は後にしている方がいいですね。
それこそすぐ交付して、4年後に働くなんてことになれば、それまでにまた研修を受けて準備しないといけなくありますよね。
いくつかの県のHPを見てみました。
すると交付について書かれているところには、
「 介護支援専門員として、登録を受けた日から5年を経過していない場合は、いつでも介護支援専門員証の交付申請を行うことができます。」
って記載がありました。
事務局がそれを知らないとは思えません。
知っていたら、「ケアマネとして働こうと思っている方は交付してください。でも、すぐに考えていない方は、5年以内に働く前に申請してくださいね。」などとアナウンスするべきなのでは?
これは、ケアマネとして働かなくても、5年後には研修を受けさせるためにわざと上記を伝えずに交付しろと言っているようにしか聞こえませんよね。
ケアマネ研修についてもそうですが、現場に行こうが、zoomで受けようが費用がほとんど変わらないことも怪しいですよね。
お金の匂いがプンプンするよな〜って感じた出来事でした。
早く研修なんか廃止しろ〜!!
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