2011年11月12日
過払い金返還請求、いくら戻る?全額は戻ってこない?
過払い金請求はお早めに!←弁護士・司法書士の広告で最近よく見かける言葉です。
これ、ホントなんです。もし、あなたが過払い金返還請求するつもりならなるべく早いほうがいいですよ!そして、頭に入れておいて欲しいのが、 過払い金全額は戻ってこないかもしれないということです。
これ、ホントなんです。もし、あなたが過払い金返還請求するつもりならなるべく早いほうがいいですよ!そして、頭に入れておいて欲しいのが、 過払い金全額は戻ってこないかもしれないということです。
過払いバブルと言われて数年。いくらのお金が動いたか知っていますか?
日本貸金業協会の統計より、平成18年度から平成22年度の過去5年間で返還された金額は、
2兆5433億円。
元本相殺(金利引き直し計算によって元本が減った又は無くなった)金額、
1兆8834億円。
合計、 4兆4267億円。 (弁護士・司法書士の先生達はどれだけ儲かったのだろう・・)
そして先日、金融庁が発表した貸金業関係統計資料より、無担保・有担保・事業者・クレジット・信販・日賦(今は無い)・リース・質屋などなど全てを含んだ貸付残高、平成18年3月末と平成23年3月末の5年間増減、
▲15兆3114億円。
なんと、5年間で15兆円の市場が消滅したということです。
貸金業者数は平成18年度3月末時点で、財務局登録702社 都道府県登録13,534社 合計14,236社だったのが、 平成23年3月末では財務局登録349社 都道府県登録2240社 合計2589社 まで激減しています。
なにが言いたいのかといえば、 早く過払い返還請求しなければ大手以外の金融業者は消えてしまうかもしれません。
それほど今の貸金業界は厳しい状況なのです。
最高裁判決により過払いバブル到来時は金融業者に体力もありましたので、返還請求を行えば満額に近い金額を即振込みしてくれました。それは過去の話。
もう体力の限界です!!
今や、大手消費者金融も過払い返還交渉において満額ではなくいくらか減免の交渉をして返還していると聞きます。
中堅以下の金融会社に至っては、良くて7割程度、悪ければ5割、融資を止めているような危険な会社であれば過払い金額の1割〜3割しか返還できないという話も聞きます。
有名どこの大手会社であれば、それほど返還について心配しなくても良いかもしれません。しかし、大手以外は本当に瀕死状態なのです。
あなたが中堅以下金融会社に過払い債権を仮に▲50万円持っていたとします。
弁護士・司法書士へ依頼し返還請求をしたとしても、返還金額・返還時期はその会社の体力次第になります。
既に融資も止めて、回収しかしていない危険度が高い会社であれば半額の▲25万円戻ってこれば良いほうなのではないでしょうか?
もちろん、半額で応じなければいけない訳でもありません。
代理人の弁護士・司法書士へ満額でなければ合意しないと、あなたが伝えれば良いのです。
あくまで決定権はあなたにありますから。
しかし金額にこだわり任意交渉決裂となれば、その会社に対して訴訟を提起することになり時間がまた余分にかかることになります。
訴訟すれば過払い利息5%も付加した金額となること、債務名義取得のため、その会社に対して差押等の強制執行もできることになります。
そこまでするのであれば返還金額は、当初より上がっているかもしれませんが、弁護士・司法書士に払う費用、争うことで時間がかかり、その間のあなたの信用情報は?などいろいろな事を考えて決めた方が良いと思います。
過払い金債権をあなたが有していたとしても、金融業者が返還できない状態であればお金は戻ってきません。
武富士は更正手続きで過払い債権者に対する返還率は3.3%程度?(詳しくはググってください)しかありません。
満額過払い金を取り戻せると思わないほうが無難なんです。
そしてやるなら早急にしてください。
そうしないとホントに取れなくなる会社が続々と出てくるかもしれまんので。。
しかし5年で4兆とかあり得ない金額ですよね。
法には不遡及の原則があります。
〜以下引用ウィキ〜
法の不遡及(ほうのふそきゅう)とは、実行時に適法であった行為を事後に定めた法令によって遡って違法と(し処罰)すること、ないし、実行時よりも後に定められた(実行時点での罰則よりも)厳しい罰に処すことを禁止した、大陸法系近代刑法における原則。事後法の禁止、遡及処罰の禁止、法律不遡及の原則ともいう。
〜引用おしまい〜
過払い返還請求について...
個人的に言えばぜんっぜん不遡及になってませんけど!!
おしまい。
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日本貸金業協会の統計より、平成18年度から平成22年度の過去5年間で返還された金額は、
2兆5433億円。
元本相殺(金利引き直し計算によって元本が減った又は無くなった)金額、
1兆8834億円。
合計、 4兆4267億円。 (弁護士・司法書士の先生達はどれだけ儲かったのだろう・・)
そして先日、金融庁が発表した貸金業関係統計資料より、無担保・有担保・事業者・クレジット・信販・日賦(今は無い)・リース・質屋などなど全てを含んだ貸付残高、平成18年3月末と平成23年3月末の5年間増減、
▲15兆3114億円。
なんと、5年間で15兆円の市場が消滅したということです。
貸金業者数は平成18年度3月末時点で、財務局登録702社 都道府県登録13,534社 合計14,236社だったのが、 平成23年3月末では財務局登録349社 都道府県登録2240社 合計2589社 まで激減しています。
なにが言いたいのかといえば、 早く過払い返還請求しなければ大手以外の金融業者は消えてしまうかもしれません。
それほど今の貸金業界は厳しい状況なのです。
最高裁判決により過払いバブル到来時は金融業者に体力もありましたので、返還請求を行えば満額に近い金額を即振込みしてくれました。それは過去の話。
もう体力の限界です!!
今や、大手消費者金融も過払い返還交渉において満額ではなくいくらか減免の交渉をして返還していると聞きます。
中堅以下の金融会社に至っては、良くて7割程度、悪ければ5割、融資を止めているような危険な会社であれば過払い金額の1割〜3割しか返還できないという話も聞きます。
有名どこの大手会社であれば、それほど返還について心配しなくても良いかもしれません。しかし、大手以外は本当に瀕死状態なのです。
あなたが中堅以下金融会社に過払い債権を仮に▲50万円持っていたとします。
弁護士・司法書士へ依頼し返還請求をしたとしても、返還金額・返還時期はその会社の体力次第になります。
既に融資も止めて、回収しかしていない危険度が高い会社であれば半額の▲25万円戻ってこれば良いほうなのではないでしょうか?
もちろん、半額で応じなければいけない訳でもありません。
代理人の弁護士・司法書士へ満額でなければ合意しないと、あなたが伝えれば良いのです。
あくまで決定権はあなたにありますから。
しかし金額にこだわり任意交渉決裂となれば、その会社に対して訴訟を提起することになり時間がまた余分にかかることになります。
訴訟すれば過払い利息5%も付加した金額となること、債務名義取得のため、その会社に対して差押等の強制執行もできることになります。
そこまでするのであれば返還金額は、当初より上がっているかもしれませんが、弁護士・司法書士に払う費用、争うことで時間がかかり、その間のあなたの信用情報は?などいろいろな事を考えて決めた方が良いと思います。
過払い金債権をあなたが有していたとしても、金融業者が返還できない状態であればお金は戻ってきません。
武富士は更正手続きで過払い債権者に対する返還率は3.3%程度?(詳しくはググってください)しかありません。
満額過払い金を取り戻せると思わないほうが無難なんです。
そしてやるなら早急にしてください。
そうしないとホントに取れなくなる会社が続々と出てくるかもしれまんので。。
しかし5年で4兆とかあり得ない金額ですよね。
法には不遡及の原則があります。
〜以下引用ウィキ〜
法の不遡及(ほうのふそきゅう)とは、実行時に適法であった行為を事後に定めた法令によって遡って違法と(し処罰)すること、ないし、実行時よりも後に定められた(実行時点での罰則よりも)厳しい罰に処すことを禁止した、大陸法系近代刑法における原則。事後法の禁止、遡及処罰の禁止、法律不遡及の原則ともいう。
〜引用おしまい〜
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個人的に言えばぜんっぜん不遡及になってませんけど!!
おしまい。
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