2011年11月30日
債務整理・過払い返還請求依頼時の注意点、ポイント
債務整理や過払い返還などする場合、ほとんどの人は弁護士・司法書士へ依頼されると思います。しかし、弁護士・司法書士に任せておけば大丈夫!と思って、任せっぱなしにするのはやめましょう。
弁護士・司法書士も人間です。当然ミスや間違いはあります。あくまで、あなたの代理人なのですから、あなたが一番しっかりしなければなりません。
過払いバブルも落ち着いてきていますが、総量規制の影響からまだ債務整理を依頼する件数は多くなると予想されます。大手法律事務所であれば抱えている案件も膨大です。あくまで人間が行うことです。過払い返還であれば依頼者自身が妥協せずにしっかりとした考えを持つことは大事なのです。
消費者金融勤務の管理人が感じる、 債務整理・過払い返還依頼時の注意点、ポイントを書きますので参考にしてください。
弁護士・司法書士も人間です。当然ミスや間違いはあります。あくまで、あなたの代理人なのですから、あなたが一番しっかりしなければなりません。
過払いバブルも落ち着いてきていますが、総量規制の影響からまだ債務整理を依頼する件数は多くなると予想されます。大手法律事務所であれば抱えている案件も膨大です。あくまで人間が行うことです。過払い返還であれば依頼者自身が妥協せずにしっかりとした考えを持つことは大事なのです。
消費者金融勤務の管理人が感じる、 債務整理・過払い返還依頼時の注意点、ポイントを書きますので参考にしてください。
今までの経験から言える注意点・ポイントとして一番重要なことは、
取引履歴の取引開始日をちゃんと確認しましょう!
ものすごいあっさりと書きましたが、これが一番大事なことなんです。債務整理にせよ、過払い返還にせよ、破産・民事再生すべて、金融会社から開示される、取引履歴を基に債務額・過払い額を計算することになります。
特にグレーゾーン金利で取引していた場合、利息制限法に引きなおして金額を確定しますが、当然取引が長ければ長いほど引き直し計算で債務額が少なくなり、過払いであれば過払い金額が大きくなります。
過去の最高裁判例で、金融業者は取引開示義務を負うことになり、拒否することはできません。あなたが金融業者とした契約が1回だけであればきっと大丈夫でしょう。
しかし、長年にわたり取引していた場合、過去に限度額を増やしたことで契約書を書き換えたことはありませんか?
一度完済して、再度借入を受けたことはありませんか?
借入が1社だけであったなら記憶もある程度しっかりしていると思いますが、5社以上あった場合、ちゃんと一番最初に契約した年を大体でも覚えていますか?
グレーゾーン金利で取引していた場合、最初に借りた日付が1年〜2年違うだけで金額はかなり違ってきます。
もっとも危険なのが、何度も完済した過去がある人。限度額を増やしたことで何度も契約書を書き換えた人です。
取引履歴は当たり前ですが、貸付した日からの入金・貸付の明細です。ですから、契約の一番最初は貸付から始まりますよね?いきなり入金から始まることはありません。取引開始の貸付後の残高は常識的に考えれば万円単位になっていると思います。
取引明細最初の貸付後の残高が万円単位で揃っているのは、新規契約を除けば、完済後にまた借りた場合、増額などで契約を切り替えた場合しかありえないのです。
もし、上記にあてはまるのであれば、金融会社から出された取引明細の開始日付をしっかりと確認しましょう!
ほんとに最初の借入日付はあっていますか?
一旦完済して、もう一度借り入れた時の日付になっていませんか?
増額などで契約を借り替えた時の日付になっていませんか?
新規借入の日付はあなたしか分かりません。弁護士・司法書士では分からないのです。
取引履歴が金融会社から出されるものだとしても、金融会社が履歴を改ざんすることは現状考えにくいです。過去に問題になったこともありましたが、顧客が領収証などの資料を保管していた場合、すぐに改ざんしたとバレてしまう事が考えられ、その時は行政処分になるリスクがありますし、相手は弁護士・司法書士のため、後々のリスクを考えれば改ざんするという選択肢はないでしょう。というか、そこまで腐ってはいません。
改ざんはしないが、契約が数回あった場合、仮に過去に3回契約があり、すべて1年以内に完済している場合、本来は一番古い契約を開示するのが当然ですが、2回目の契約から開示されていませんか?
ひとつ言っておきますが、ほとんどの金融会社はちゃんと一番古いものを開示していると思います。すべての金融業者がインチキと言っている訳ではありません。
しかし、人間がする仕事に完璧はありません。弁護士・司法書士から見せられた取引明細を簡単に信用するのではなく、多少腑に落ちない点があれば、あなたが代理人へはっきりともう一度金融会社へ契約の調査をさせろと言うべきなのです。
弁護士・司法書士だからといって遠慮することはありません。あなたが代理人に報酬を払うわけですから、納得しないことがちょっとでもあるならガンガン言うべきでしょう。
金融会社が契約を再調査しても古い取引が確認できないなら、多分(きっと)あなたの勘違いと思って良いです。 再調査しても契約は無かったと書面でもらいましょう。
さっきも書きましたが、後々のリスクを考えれば再調査したにも関わらず取引を隠すことは通常考えられません。もし仮にあなたの昔の銀行通帳が見つかった、又は一番最初の契約書控えが見つかったとなれば、金融会社は取引履歴開示拒否となり損害賠償請求となるからです。調査したが無かったことを書面で貰えば立派な開示拒否の証拠になりますから。
もし、未開示の古い契約があれば再調査で必ず出てくるはずです。妥協せずに言うことで、5万円負債として残るのか、10万円過払いとして戻ってくるか変わって来ますよ!
弁護士に依頼したら30万あった借金が0円になった!確かに嬉しいことです。
しかし、本当は20万円の過払いだったのかもしれませんよ??
銀行に自分の口座の履歴を調べてもらうこともひとつ。
あなたの記憶だけだったとしても、明確にその時の事を覚えているのなら、それだけでも構いません。きちんと弁護士・司法書士に伝えましょう。
他にも注意点やポイントはありますけど、最も重要なことを書きました。
※何度も言いますが、金融会社は誠実に取引履歴を開示していると思いますが、間違いがないかという目で自分自身で確認することが大切です。
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取引履歴の取引開始日をちゃんと確認しましょう!
ものすごいあっさりと書きましたが、これが一番大事なことなんです。債務整理にせよ、過払い返還にせよ、破産・民事再生すべて、金融会社から開示される、取引履歴を基に債務額・過払い額を計算することになります。
特にグレーゾーン金利で取引していた場合、利息制限法に引きなおして金額を確定しますが、当然取引が長ければ長いほど引き直し計算で債務額が少なくなり、過払いであれば過払い金額が大きくなります。
過去の最高裁判例で、金融業者は取引開示義務を負うことになり、拒否することはできません。あなたが金融業者とした契約が1回だけであればきっと大丈夫でしょう。
しかし、長年にわたり取引していた場合、過去に限度額を増やしたことで契約書を書き換えたことはありませんか?
一度完済して、再度借入を受けたことはありませんか?
借入が1社だけであったなら記憶もある程度しっかりしていると思いますが、5社以上あった場合、ちゃんと一番最初に契約した年を大体でも覚えていますか?
グレーゾーン金利で取引していた場合、最初に借りた日付が1年〜2年違うだけで金額はかなり違ってきます。
もっとも危険なのが、何度も完済した過去がある人。限度額を増やしたことで何度も契約書を書き換えた人です。
取引履歴は当たり前ですが、貸付した日からの入金・貸付の明細です。ですから、契約の一番最初は貸付から始まりますよね?いきなり入金から始まることはありません。取引開始の貸付後の残高は常識的に考えれば万円単位になっていると思います。
取引明細最初の貸付後の残高が万円単位で揃っているのは、新規契約を除けば、完済後にまた借りた場合、増額などで契約を切り替えた場合しかありえないのです。
もし、上記にあてはまるのであれば、金融会社から出された取引明細の開始日付をしっかりと確認しましょう!
ほんとに最初の借入日付はあっていますか?
一旦完済して、もう一度借り入れた時の日付になっていませんか?
増額などで契約を借り替えた時の日付になっていませんか?
新規借入の日付はあなたしか分かりません。弁護士・司法書士では分からないのです。
取引履歴が金融会社から出されるものだとしても、金融会社が履歴を改ざんすることは現状考えにくいです。過去に問題になったこともありましたが、顧客が領収証などの資料を保管していた場合、すぐに改ざんしたとバレてしまう事が考えられ、その時は行政処分になるリスクがありますし、相手は弁護士・司法書士のため、後々のリスクを考えれば改ざんするという選択肢はないでしょう。というか、そこまで腐ってはいません。
改ざんはしないが、契約が数回あった場合、仮に過去に3回契約があり、すべて1年以内に完済している場合、本来は一番古い契約を開示するのが当然ですが、2回目の契約から開示されていませんか?
ひとつ言っておきますが、ほとんどの金融会社はちゃんと一番古いものを開示していると思います。すべての金融業者がインチキと言っている訳ではありません。
しかし、人間がする仕事に完璧はありません。弁護士・司法書士から見せられた取引明細を簡単に信用するのではなく、多少腑に落ちない点があれば、あなたが代理人へはっきりともう一度金融会社へ契約の調査をさせろと言うべきなのです。
弁護士・司法書士だからといって遠慮することはありません。あなたが代理人に報酬を払うわけですから、納得しないことがちょっとでもあるならガンガン言うべきでしょう。
金融会社が契約を再調査しても古い取引が確認できないなら、多分(きっと)あなたの勘違いと思って良いです。 再調査しても契約は無かったと書面でもらいましょう。
さっきも書きましたが、後々のリスクを考えれば再調査したにも関わらず取引を隠すことは通常考えられません。もし仮にあなたの昔の銀行通帳が見つかった、又は一番最初の契約書控えが見つかったとなれば、金融会社は取引履歴開示拒否となり損害賠償請求となるからです。調査したが無かったことを書面で貰えば立派な開示拒否の証拠になりますから。
もし、未開示の古い契約があれば再調査で必ず出てくるはずです。妥協せずに言うことで、5万円負債として残るのか、10万円過払いとして戻ってくるか変わって来ますよ!
弁護士に依頼したら30万あった借金が0円になった!確かに嬉しいことです。
しかし、本当は20万円の過払いだったのかもしれませんよ??
銀行に自分の口座の履歴を調べてもらうこともひとつ。
あなたの記憶だけだったとしても、明確にその時の事を覚えているのなら、それだけでも構いません。きちんと弁護士・司法書士に伝えましょう。
他にも注意点やポイントはありますけど、最も重要なことを書きました。
※何度も言いますが、金融会社は誠実に取引履歴を開示していると思いますが、間違いがないかという目で自分自身で確認することが大切です。
休日・深夜早朝・遠方でも無料相談!借金専門の事務所
一番のおすすめはジャパンネット法務事務所です。債権者側の交渉と駆引きの手法を熟知した極限の交渉術と、損をさせない綿密な引き直し計算と妥協のない返還請求で、全国各地から数多くの依頼と紹介に裏打ちされた高い技術と知識、多くの経験と実績で借金問題だけに特化した 債務整理専門の法務事務所。
その根拠となるのは、元大手金融業者スタッフ在籍。債務整理経験者スタッフ在籍。5000件超の実績処理件数から、依頼人の立場を考えて債務整理の方針を決めてくれます。そして何より、 初期費用1000円より受任
。1000円だけもらう意味については下記の通りです。
〜ジャパンネット法務事務所HPより引用〜
お金の問題で困っている方が経済的に苦しいのは当然のことで、恥かしいことではありません。
着手金や受任料等の初期費用を0円にせずに、あえて1000円だけいただく事には意味があります。
ひとつは苦しい中から自分で費用を払って依頼をしたという自信と自覚を持ってもらいたいこと、そしてもうひとつは0円で着手や受任をした事務所はいつでも辞任することが可能な有利な状態にあり、依頼者本位の債務整理ができなくなることです。
あなたから1000円をもらうことが目的ではありませんので、本当に1000円の費用が厳しい状態の時は遠慮なくお申し出下さい。その他、費用や支払に関することは遠慮せずに何でもご相談下さい。
お金の問題で困っている方が経済的に苦しいのは当然のことで、恥かしいことではありません。
着手金や受任料等の初期費用を0円にせずに、あえて1000円だけいただく事には意味があります。
ひとつは苦しい中から自分で費用を払って依頼をしたという自信と自覚を持ってもらいたいこと、そしてもうひとつは0円で着手や受任をした事務所はいつでも辞任することが可能な有利な状態にあり、依頼者本位の債務整理ができなくなることです。
あなたから1000円をもらうことが目的ではありませんので、本当に1000円の費用が厳しい状態の時は遠慮なくお申し出下さい。その他、費用や支払に関することは遠慮せずに何でもご相談下さい。
上記のようにジャパンネット法務事務所はあくまで依頼人の立場で債務整理を進めてくれます。そして、無料相談も依頼人第一に考え、「休日個別無料相談」「深夜早朝無料相談」「自宅訪問無料相談」「遠方出張無料相談」「女性に配慮した環境」など、ここまでするかと考えるほどのサービス内容とも言えます。
借金で相談するのなら、まずはジャパンネット法務事務所をおすすめします。
借金問題の専門!ジャパンネット法務事務所公式HPへ
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