2017年10月23日
抵当権を設定した建物の価値を毀損する行為への対抗措置は?
高額な借金をしている人が、債権者に対する借金の担保として自分の所有している建物に抵当権を設定することがよくあります。
抵当権を設定した後は、担保の価値が維持されなければならないため、担保の建物の価値を毀損する行為があると、抵当権者は対抗処置をとることができます。
(最終更新日付:平成29年10月23日)
抵当権を設定した建物に対する毀損行為
仮に、借金の担保として自分の建物に抵当権を設定した債務者をA、債権者(抵当権者)をBとします。
Aが通常の利用方法を逸脱し、建物を毀損する行為をした場合、Bは抵当権に基づく「妨害排除請求」をすることができます。
抵当権は非占有型の担保物権であるため、抵当権者Bは抵当権設定者Aの目的物の利用について、原則として干渉することはできません。
しかし、抵当権は目的物の交換価値から優先弁済を受けられる物権であるため、目的物の交換価値が侵害されるような場合は、物権的請求権を行使し、侵害を排除することができます。