雑居ビルの調査に、ガソリンを持ち込んだそうていで調査ができるのか?
そもそも現行法では想定外の今回の大阪の精神科での放火事件。
やったふりの雑居ビルの調査は、ガソリンの販売規制のデタラメを隠すためだったのだろう。
問題の解決には、放火魔に武器を与えないこと。
そもそも精神的におかしい凶暴な人間を街中に放置しないことだ。
Yahoo!より、
ガソリン使った放火、後を絶たず…販売規制も「申告通り使うか確認できない」
12/19(日) 9:39配信
読売新聞オンライン
https://news.yahoo.co.jp/articles/8094ef4d3e5fac80cb69e932d034d1dfacb4cea9
記事より、
大阪市北区曽根崎新地の雑居ビルに入る心療内科クリニックで起きた放火殺人事件で、4階のクリニック室内からは、ガソリンの可能性がある油成分入りの液体が検出された。2019年7月の京都アニメーション放火殺人事件後、消防庁はガソリンの販売方法を厳格化したが、その後も同種事件は起きており、専門家からはさらなる規制強化を求める声が上がる。
ガソリンの販売は、消防法令で従業員のいるガソリンスタンド(GS)に限られ、金属製の専用携行缶を用意すれば60リットルまで持ち帰りで購入することができる。
京アニ事件では、殺人罪などで起訴された男がGSで携行缶を持参して購入したガソリンをまいて放火し、36人が犠牲となった。事件を受け、消防庁は総務省令を改正。20年2月から、販売時には身元と使用目的を確認し、記録するようGSに義務づけた。確認を拒むなどの不審な客がいれば、警察への通報を求めている。
しかしガソリンを販売する現場では規制強化に戸惑いもみられる。大阪市内のあるGSでは、発電機や重機の燃料に使うと申告する客が多いが、担当者は「申告通りに使うかを確認する手段はなく、説明を信じるしかない。対策には限界がある」と漏らす。
実際、改正後もガソリンが放火事件に使われたケースは後を絶たない。徳島市では3月、ライブイベント中の雑居ビルで、男がエレベーターホールにガソリンをまき放火。男が購入したのはセルフ式のGSだった。
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2021年12月20日
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