産前産後休業制度は労働基準法第65条で定められていて、労働をしているママが出産、育児を行うために仕事をお休みできて、加入中の健康保険から手当金がもらえる制度です健康保険を自分で払っていることが前提なので、旦那さんの扶養家族になっている方だともらえません。
産休は出産前に取得する「 産前休業 」と出産後に取得する「 産後休業 」があり、それぞれ期間ともらえる金額が違います。
産前休業
出産の準備をするための休業期間で、取得するかしないかは自分で決められます。
出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から取得でき、もし出産予定日よりも遅れて出産になった場合でもその分を追加でもらえます。
私は 多胎妊娠 で、 帝王切開日が出産予定日の3週間前 なので、妊娠40週からの14週前ではなく、 妊娠37週からの14週前で計算して会社に申請 をしました!産前休業を取らずに働き続ければお給料が満額もらえますが、産前休業を取っても1日あたり賃金の3分の2相当の手当がもらえるので、せっかくなら休もうと思い取得しました
産後休業
出産後の体の回復をするための期間なので、出産翌日から原則8週間は取得する必要がありますが、本人が希望し医師が認めた場合は産後6週間の休業後に仕事復帰もできます。
「産前休業」「産後休業」ともに、1日あたり賃金の3分の2相当の手当がもらえます。会保険料(健康保険と厚生年金保険)も免除になるので、この期間で支払いが生じるのは市・県民税だけになります将来もらえる年金の金額が変わらないので、ありがたいですね
さて、この産休期間中にもらえるこのお金は「 出産手当金 」と言いお給料のように毎月もらえるわけではありません。出産してから医師に記入してもらって会社に提出するので、会社の手続き等を含めて1〜2か月後にまとめてもらえるようです。
産休が終了したら続けて育休(育児休業)を取得することができます。
育児休業
育休は産後休業が終わった翌日から子どもが1歳の誕生日を迎えるまでに取得できるお休みです。男女ともが取得でき、どちらも給付金がもらえます!職場復帰が難しい理由があれば最大で2年まで延長も可能。
育児休業給付金は育休取得から約2か月程度で支給され、2か月ごとに入金があります
いくらもらえるのかな?と不安になると思いますが、自動計算できるサイトがあるので使ってみてください。私のおすすめはこちらです↓↓↓
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