高額療養費
1日から月末までの1か月の間 にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合に 8万100円 を超えた分が、あとで払い戻される制度です
この80,100円は標準報酬月額28万円〜50万円の方の金額で、標準報酬月額が26万円以下なら57,600円というようにもらっているお給料によって金額が変わってきます。
確定申告をすると80,100円を超えた分が戻ってくるのですが、事前に「 健康保険限度額適用認定申請書 」を提出しておけば認定証がもらえるので、これを病院に提示すれば80,100円以上の支払いになることがありません確定申告をしなくても良いので、とってもラクですね!
保険適用の治療が対象ですので、他の病気で他の病院にかかった時にも合算できます。
1つ注意したいのが、” 1日から月末までの1か月の間にかかった医療費 ”に対してなので、もし月末に入院して分娩する場合は翌日(翌月1日)からの分はまたその1か月間でカウントされるということです。なので、必ずしも80,100円で納まるわけではなく、月またぎの場合はその分もかかるということを覚えておいて下さい
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