1.はじめに
昨日、大変ためになるお話を聞きました。車の運転に関することです。非常に参考になったので、本ブログにも掲載したいと思います。今回はハンズフリーで携帯電話で会話しながら、車を運転することが交通違反の取締りの対象となるか否かについて、記事としてまとめたいと思います。
2.ハンズフリーで数話しながら運転した場合の違反について
結論から先に記載します。
ハンズフリーで通話しながら運転した場合は、道路交通法では規制対象にはなりませんが、 都道府県によって、違反になる場合があります。
以下の項目のその理由について掲載します。
3.道路交通法の制限
まずは、道路交通法における制限について、記載します。
道路交通法は、運転者が守らなければならないことの1つとして、携帯電話等で通話することを禁止しています(道路交通法71条5の5項)。
運転中の携帯電話等の通話については、反則金が課され、免許の点数が減点される対象となるほか、罰則もあります。この辺は皆様も認識されていると思います。
で、上記の法律の条項の規制対象ですが、「携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置」のうち、「その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。」とされています。
解りやすく表現すると、「携帯やスマホを手に持って、送受信することは違反となります」が、ハンズフリーを使用した場合は、手で保持していないので、上記の条項には該当しません。
4.都道府県条例によるヘッドホンやイヤホンの使用の禁止
前項のとおり、道路交通法では違反対象にはなりませんが、 都道府県の公安委員会が定める道路交通規則という条例でヘットホンやイヤホンの使用を禁止している都道府県があります。
「音に関する都道府県道路交通法施行細則(運転者の順守事項)」という施行規則にて、使用を禁止しています。
2015年3月時点で、青森、岩手、山形、栃木、三重、広島以外の都道府県で道路交通法施行規則が存在します。※県警察のホームページ等で最新の情報を確認してください。
この施行規則ですが、携帯のハンズフリーだけではありません。宮城県の場合は「 高音量でカーラジオ、カーステレオ等をを聞き、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽を聞くなど、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。」という記載があります。デカい音量で音楽やラジオを聞いたり、耳栓をして音が聞こえない状態で運転することも規制の対象となります。
5.(以下は、聞いた話ですが、)実際の取締りについて等
以下に関することは、上記の行為についての取締りに関して聞いた話です。
現場で取締りを行うポリスマンの裁量によりますが、「耳にハンズフリーを付けた状態だけは取締りは行わない」ということです。「 余りにも堂々とハンズフリーで通話し、傍から見て、明らかに危ない運転だと判る状態」であれば取り締まるようです。
また、人が通話しながら移動できる速度は大体歩くスピードが限界です。3〜4km/hぐらいです。マラソン等で走りながら通話するのは不可能です。
という訳で、ハンズフリーで通話すると、会話の方に注意力が向かってしまい、前方不注意による事故、制限速度違反などの原因になるようです。
人と通話をすると、周囲に対する注意力が歩く速度程度になってしまいます。そのような状態で速度が速い車を操作すると事故が起きてしまう原因になります。
このような状態で事故を起こした場合は、違反だけはなく、自動車の保険の過失割合にも影響します。
私も運転中は、ハンズフリーで通話することはしません。一度試したことがありますが、会話に夢中になって、車の運転に対する注意力が散漫になります。もらい事故もイヤなので、高速道路等で携帯を操作しながらの運転、ハンズフリーを使って怒鳴りながら運転している方を発見したら、その車から離れるようにしています。
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