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気仙沼市在住の転勤族リーマンです。土木・建築の復興事業の設計を仕事でやっています。技術士(建設部門、分野は道路と建設環境)です。このため、出張が多いです(東京や東北各地だけですが・・・)。 出張先でみつけた珍しいもの、日々の生活でコレは!?と思ったことを載せてみようと思っています。

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    2017年01月08日

    (怒)何?この韓国という国は? | 韓国釜山市の従軍慰安婦像の設置について






     今話題となっている韓国釜山市の「従軍慰安婦像」の設置について、投稿したいと思います。両国間での約束事を守らない、問題を蒸し返す、自国の法律を守らない国ということが今回の騒動で明かになりました。
     韓国は日本国の隣の国です。実態は北朝鮮と変わりないことが分かりました。このような国と関わるとロクなことがないので、早々に断交して頂きたいです。

    1.はじめに
    2.事案が起きた場所、像の設置は韓国における法律に違反する行為であるか?
    3.像の設置から今日までの経緯




     この事案が起きた場所は、韓国南部の釜山市というところです。韓国で人口がソウルに次いで多い都市です。福岡や山口の下関から船便が出ています。
     で、像が設置された場所は、日本大使館在釜山総領事館前の歩道上です。以下に、像が設置された場所のストリートビュー( Daum地図 )と地図を掲載します。

    釜山総領事館_ストリートビュー.jpg

    釜山総領事館_周辺図.jpg

    釜山総領事館_広域図.jpg


     設置された場所は歩道上ですが、植樹帯と地下鉄駅のエレベーターの間に置かれています。はっきり言って、歩道の通行の邪魔です。
     以下に、大韓民国における道路交通法を掲載します。法律によれば、道路の地上人工構造物に対する危険防止措置が定められています。像の設置は自国の法律にも抵触する行為です。要するに法律違反です。

    道路交通法 (大韓民国)
    一部改正 2015年8月11日法律第13458号

    第72条 (道路の地上人工構造物に対する危険防止措置) 
    ?@ 警察署長は、道路の地上人工構造物若しくはその他の施設又は物が交通に危険を起こさせ、若しくは交通に明らかに妨害となるおそれがあれば、その人工構造物等の所有者・占有者又は管理者にそれを除去させ、若しくはその他に交通安全に必要な措置を命ずることができる。
    ?A 警察署長は、人工構造物等の所有者・占有者又は管理者の姓名・住所を知ることができず、第1項による措置を命ずることができない時においては、自らその人工構造物等を除去する等措置をとった後、保管しなければならない。この場合、すり減ってなくなる、若しくは破壊されるおそれがある、若しくは保管するのがきわめて困難な人工構造物等は、売却してその代金を保管することができる。
    ?B 第2項による人工構造物等の保管及び売却等に必要な事項は、大統領令で定める。


     参考までに日本国における同様の法律(道路法)も掲載します。韓国のようにざっくりしていませんが、同様のことが書かれています。

    道路法(日本国)
    (昭和二十七年六月十日法律第百八十号)
    最終改正:平成二八年三月三一日法律第一九号
    (違法放置等物件に対する措置)
    第四十四条の二  道路管理者は、第四十三条第二号の規定に違反して、道路を通行している車両から落下して道路に放置された当該車両の積載物、道路に設置された看板その他の道路に放置され、又は設置された物件(以下この条において「違法放置等物件」という。)が、道路の構造に損害を及ぼし、若しくは交通に危険を及ぼし、又はそれらのおそれがあると認められる場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させることができる。
    一  当該違法放置等物件の占有者、所有者その他当該違法放置等物件について権原を有する者(以下この条において「違法放置等物件の占有者等」という。)に対し第七十一条第一項の規定により必要な措置をとることを命じた場合において、当該措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき。
    二  当該違法放置等物件の占有者等が現場にいないために、第七十一条第一項の規定により必要な措置をとることを命ずることができないとき。
    2  道路管理者は、前項の規定により違法放置等物件を除去し、又は除去させたときは、当該違法放置等物件を保管しなければならない。
    3  道路管理者は、前項の規定により違法放置等物件を保管したときは、当該違法放置等物件の占有者等に対し当該違法放置等物件を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。
    4  道路管理者は、第二項の規定により保管した違法放置等物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該違法放置等物件を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該違法放置等物件の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該違法放置等物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。
    5  道路管理者は、前項の規定による違法放置等物件の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該違法放置等物件を廃棄することができる。
    6  第四項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
    7  第一項から第四項までに規定する違法放置等物件の除去、保管、売却、公示等に要した費用は、当該違法放置等物件の返還を受けるべき違法放置等物件の占有者等の負担とする。
    8  第三項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第二項の規定により保管した違法放置等物件(第四項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該違法放置等物件の所有権は、当該違法放置等物件を保管する道路管理者に帰属する。






     釜山の総領事館の歩道に像が設置されてから、今日までの経緯を新聞報道の記事をもとにまとめてみました。

    12月20日
     韓国・釜山市の市民団体が、従軍慰安婦問題を象徴する少女像を、在釜山日本総領事館前(同市東区)に設置。
     設置が予定される総領事館前の歩道を管轄する釜山市東区の朴三碩(パクサムセク)区長は「通行の妨げになる」と許可しない考えだが、団体は許可が得られなくても設置する方針。韓国外務省報道官は定例会見で「民間団体が推進するもので、政府が関与する事項でない」と事実上の黙認を示唆した。
    出典:西日本新聞


    12月25日
     韓国鳥インフル最悪、2500万羽処分 卵急騰、後手の政府批判 →その後、鳥インフルに関する表立った報道はなくなりました。

    12月28日
    旧日本軍の従軍慰安婦問題を巡る日韓合意から1年
     正午過ぎ、韓国南東部、釜山の日本総領事館前の路上に、地元の市民団体が慰安婦像を設置した。地元自治体の釜山市東区は設置を許可せず、職員らが強制排除し、約4時間後に像を撤去した。

    出典:産経新聞


    12月30日
     釜山市東区は、「市民団体が設置するのを妨げない」と設置を認める方針を示した。

    12月31日
     釜山の日本総領事館前に慰安婦問題を象徴する「少女像」を設置した大学生や市民団体は31日夜、像の除幕式を行った。像の除幕式を行い数千人が参加した。
    出典:朝日新聞、産経新聞

    釜山の像.JPG


    1月3日
     韓国政府として積極的に撤去には動かず、公道を管理する釜山市東区の判断に委ねる意向を示した。 →地方自治体に対応を丸投げ!

    1月4日
     菅義偉官房長官は4日夜のBSフジの番組で、韓国南東部・釜山の日本総領事館前に慰安婦を象徴する少女像が設置されたことについて、 「極めて遺憾なことだ」と述べ、不快感を示した。 →この日から日本政府の抗議が始まります。

     中国の王毅外相は4日、訪中した韓国最大野党「共に民主党」議員団と会談し、米最新鋭地上配備型迎撃システム「高高度防衛ミサイル」(THAAD)の韓国配備を中断すべきだという立場を表明した。 →日本の像設置どころではない。

    【THAADをめぐる中国の圧迫について】
    ・韓流芸能人のテレビ出演を禁止する「限韓令」
    ・中国に進出したロッテに対する税務調査
    ・韓国行きチャーター機の運航差し止め
    ・韓国産バッテリーの補助金対象からの除外など
    出典:毎日新聞・時事通信


    1月5日
    釜山の少女像「ウィーン条約に照らしても問題」 菅長官

     日本が取りうる報復措置としては、韓国が要求してきた「通貨スワップ協定」の復活を拒否、または遅らせる方式が取りざたされている。しかし、菅長官は日本の対応措置を尋ねる質問に「少女像の設置はとうてい受け入れられない。韓国外交部も日韓合意を実行していくという立場には変わりがないと発表しているので、そうしたことに基づいてしっかり対応していくように強く求めて行きたい」として、それ以上の言及は避けた。
    出典:ハンギョレ新聞


    【参考】領事関係に関するウィーン条約第31条3
    第三十一条 領事機関の公館の不可侵
    1 領事機関の公館は、この条に定める限度において不可侵とする。

    3 国は、2の規定に従いながら条件として、領事機関の公館を侵害するか、または損害を保護するために領土機関の安寧の妨害または領土機関の威信の侵害を防止するためにすべての適切な措置をとる特別の責務を有する。
    4 領事機関の公館及びその用具類並びに領事機関の財産及び移送手段は、国防又は公的事業の目的のために形の発達も免除される。この目的のために収用を必要とする場合には領事任務の遂行の妨げとならないようあらゆる可能な措置がとられるものとし、また、派遣国に対し、迅速、十分かつ有効な補償が行われる。


     一方、韓国では・・・、 
     国の最新鋭地上配備型迎撃システム「高高度防衛ミサイル(THAAD、サード)」の韓国配備に反対する中国の報復措置が波紋を呼ぶ中、韓国外交部は5日午前、邱国洪・駐韓中国大使を呼び抗議した。
     中国外交部の陳海アジア局副局長韓国企業側に「断交に匹敵する措置覚悟すべき」と発言。 →日本の像設置どころではない。朝鮮日報等、韓国各紙は「THAAD」一色。

    1月6日【この日から日本は本気になりました。】
    駐韓大使ら一時帰国へ=少女像設置へ対抗措置
     菅義偉官房長官は6日午前の記者会見で、韓国・釜山の日本総領事館前に慰安婦を象徴する少女像が設置されたことに関し、長嶺安政駐韓大使を一時帰国させるなどの対抗措置を講じると明らかにした。

    当面の間、
     (1)長嶺大使、森本康敬釜山総領事の一時帰国
     (2)釜山総領事館職員の釜山市関連行事への参加見合わせ
     (3)日韓通貨スワップ(交換)協議の中断
     (4)日韓ハイレベル経済協議の延期

    の四つの措置を取ると表明。

    韓国外務省は6日、「非常に遺憾である」とする報道官論評を発表した。
     論評は、「困難な問題があっても韓国政府は、両国政府間の信頼関係を基に韓日関係を持続、発展させていかなければならないということを再度、強調する」とした。 →意味不明。

     韓国外相が日本大使呼ぶ 少女像問題での対立懸念。 →韓国はここで事の重大さを認識したようです。

     自民・二階幹事長「韓国は面倒な国」対抗措置を評価。

     <中国>直接的な論評避ける 少女像対抗措置で →中国に見捨てられました。

     安倍首相は6日、米国のジョー・バイデン副大統領との電話で「韓日政府間の合意に逆行するのは建設的ではない」と発言した。 事実上、米国の介入を要請。

    出典:朝日新聞、産経新聞、朝鮮日報


     6日以降、韓国の報道機関は「釜山の像設置」一色になりました。対応が遅すぎましたね。

     上記をまとめると、韓国は「THAAD」と「鳥インフルエンザ」の対応、友人問題で政府として全く機能していない状態。その隙間で釜山の市民団体が像を設置。市民団体が設置したものなので、韓国政府は釜山市に対応を丸投げ。その結果、日本政府が対応措置を表明したという流れです。
     無政府状態の韓国と断交しても日本にとってマイナスとなる要素はないので、中国ばりの制裁を韓国に対して行ってほしいです。







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    この記事へのコメント
    慰安婦問題って韓国のポリティカルコレクトだから政府ばかり責めても無理でしょうね

    日本政府の対応も市民団体にとってはなんの効果もないでしょうす
    Posted by しゃんたい at 2017年01月09日 02:27
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