平成29年5月3日に青森県弘前市で、陸上自衛隊八戸駐屯地の28歳の自衛官が、正当な理由なく、マイナスドライバー2本を所持していた疑いで警察に逮捕されました。
マイナスドライバーで逮捕されることはこのニュースで私は初めて知りました。
・ 1.はじめに
・ 2.逮捕の概要
・ 3.どのような法律に反して捕まったのか?
・ 4.正当な理由がなく、所持したら、捕まる恐れがある工具とは?
・ 5.最後に
マイナスドライバーを所持して、逮捕されたようですが、この逮捕の概要を以下に記載します。報道の詳細は、 NHKの青森 NEWS WEBの報道内容 を参照願います。
・逮捕された方:陸上自衛隊八戸駐屯地に所属する自衛官
・逮捕された日時:5月3日午前4時半ごろ
・逮捕された場所:弘前市東城北の路上(下の図参照)
・逮捕の経緯:パトロール中の警察官が職務質問→車の中から、ドライバーが見つかった→逮捕
マイナスドライバーを所持して逮捕されるんか・・・?と思い、どんな法律に基づて、捕まったのか調べてみました。どーやら「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」という法律(いわゆる、ピッキング防止法)に違反して捕まったようです。法律の内容を以下に記載します。
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年六月四日法律第六十五号)
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、 特殊開錠用具の所持等を禁止するとともに、特定侵入行為の防止対策を推進することにより、建物に侵入して行われる犯罪の防止に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
三 指定侵入工具 ドライバー、バールその他の工具(特殊開錠用具に該当するものを除く。)であって、建物錠を破壊するため又は建物の出入口若しくは窓の戸を破るために用いられるもののうち、建物への侵入の用に供されるおそれが大きいものとして政令で定めるものをいう。
第二章 特殊開錠用具の所持等の禁止
(特殊開錠用具の所持の禁止)
第三条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、特殊開錠用具を所持してはならない。
(指定侵入工具の携帯の禁止)
第四条 何人も、 業務その他正当な理由による場合を除いては、指定侵入工具を隠して携帯してはならない。
上記のうち、第四条の「指定侵入工具の携帯の禁止」に違反して捕まったようです。
では、どのような工具が「指定侵入工具」に指定されているかを「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令(平成十五年八月一日政令第三百五十五号)」をみて調べてみました。
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令(平成十五年八月一日政令第三百五十五号)
(指定侵入工具)
第二条 法第二条第三号 の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。
一 次のいずれにも該当するドライバー
イ 先端部が平らで、その幅が〇・五センチメートル以上であること。
ロ 長さ(専用の柄を取り付けることができるものにあっては、柄を取り付けたときの長さ)が十五センチメートル以上であること。
二 次のいずれにも該当するバール
イ 作用する部分のいずれかの幅が二センチメートル以上であること。
ロ 長さが二十四センチメートル以上であること。
三 ドリル(直径一センチメートル以上の刃が附属するものに限る。)
マイナスドライバーは、長さが15cm以上あって、先端部が平らでその幅が0.5cm以上あるものを所持していると警察に捕まるようです。何でも枝の長いマイナスドライバーにて「テコの原理」を利用してドアとこじ開ける空き巣があるため、マイナスドライバーが指定侵入工具として指定されています。
その他、バールやドリルが指定侵入工具として指定されています。
引っ越し等の作業で、古い工具を車のトランク等に放置しがちです。私も車の中に工具セット一式(マイナスドライバーはありませんでした)が車に入っていました。警察に捕まるのは勘弁なので、家の中に移動しました。
皆さんもこの法律で捕まらないよう、車の中をチェックしてみてはいかがでしょうか。
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