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二重課税、司法により断念:1級FPが解説

二重課税、司法により断念

生命保険の年金払い保険は、本人が死亡し 相続が開始された時課税されるのに 、その 年金形式で支払われる際、さらに雑所得として2重に課税 されてきました。

国税庁が昭和43年から、行政命令として実施してきたものです。

しかし、このたび最高裁判所の判決で、ようやく 二重課税は違法だ 、との私たちの常識にあった判決が下されました。
『平成20(行ヒ)16 所得税更正処分取消請求事件  
平成22年07月06日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 福岡高等裁判所』
[判決全文 ]
(裁判所の判例検索システムは予想以上に素晴らしい!数日前の分が検索できた。)

これにより、とりあえず、生命保険の年金払いについては、過 去5年分までさかのぼって還付請求 ができることとなりました。

還付請求は、国から自動で返還されるものではなく、返してほしいと請求を上げなければ返還されず、放置すれば事項で権利が消滅します。

そこで、生命保険各社では、イメージ回復のチャンスと見て顧客へ通知するための準備を進めています。

また、事態を重く見た政府では、 法律で認められない5年超も含め所得税を還付する旨 、野田財務相を通じて表明しています。

国税庁では、どの保険商品・類似商品を対象とするのか年内に決定したいとしています。

【参考】
『生保各社、二重課税対象者に通知へ 「顧客重視」で自ら対応』


≪ここでいくつかの問題点を指摘≫
年金払いの二重課税問題は、生命保険の年金払いの他は、今のところ学資保険や個人年金くらいしか挙がっていませんが、 実際には損害保険をはじめ多数の商品が対象になるはず です。

政府が一体いつまでの分を対象とするのかにより、
生命保険会社の通知の対象をどの顧客・どの商品の分を対象とするのか大幅に変わります。

また、国税庁の判断等により、生命保険だけでなく損害保険や旧郵便保険やかんぽ生命保険、そして各種共済まで大きく影響が広がるはずです。
(先日、平成22年4月1日の保険法施行により、共済も逃れられない?)

今後の政府・国税庁、および保険関連の会社の対応が、注目されます。



当ブログ『FPに相談する前に:生命保険と税金:1級FPが解説』のなかの
<死亡保険金を年金形式で受け取ることの是非>
の項目で、二重課税されても年金払いで受け取ろうと説明してきました。
今後は、二重課税されなくなるので、より強く年金払いでの受け取りをお勧めします。

椅子の虫、取り扱いに大失態!:1級FPが解説

梅雨時になると羽虫をはじめ多くの虫がわき出てきます。これと時を同じくして体の不調を訴える人も増えてきます。
だから、虫が人を病気にさせることがわかります!?
これこそ科学であり、医学です。これこそ筋の通った理屈というもの!?

戦国時代には、確かにそのように信じられていました。
詳しくは、古記医学書『針聞書(ハリキキガキ)』を参照してください。それが無理な人には、『戦国時代のハラノムシ』を参照ください。
疳(かん)の虫、腹の虫がおさまらない、などと現代でも使われています。

戦国時代のハラノムシ—『針聞書』のゆかいな病魔たち

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で、各種の虫が人の体に悪さをするわけですが、このたび椅子の虫の取り扱いに大失態を起こしてしまいました。

椅子はゆがんだりぐらつきがあると腰を痛めてしまうことがあります。大体は、おかしいなと思ったら、椅子を修理するか交換し、具合の悪い椅子の使用を中止すれば腰の痛みは翌日には治るものです。

ところが、今回忙しかったせいもあり放置し我慢していたところ、数日で腰が非常に痛くなりました。ここで虫が繁殖し始めたわけですね!?
それでも、だましながらその日は仕事を続けたところ、翌朝大量の虫が騒ぎだし強烈な痛みがやってきました。なんと、起き上がれなくなってしまったのです。生まれて初めての経験です。
それから、なんと一週間、虫の奴らは好き勝手のし放題!
腰だけでなく、太ももまで侵入!少し歩くと、太モモが強烈にしびれ、歩けない。
最初の4日くらいは腰に強烈な痛み、次の4日くらいは太ももに強烈な痺れ。後半では、なんとか歩くことはできたのですが、30メートルが限界で、その都度少し休み、大変でした。なお、全期間で、体を起こしておくのが非常にきつかったので、メールのチェックさえろくにできない状況でした。

虫をなめていたらとんでもないことになりました。
皆さんも虫の取り扱いには十分ご注意を!

これは、占いと同じように、事実であり、科学です!(過去の世界においては)



ジョークはこの辺にして、FP的立場からこの事例を解説してみましょう。

FP的立場から、生命保険の入院保険(特約)・通院保険特約、および傷害保険(損害保険)の入院保険・通院保険の場合にどうなるかを検討してみましょう。

原因・症状:椅子のゆがみ(キャスターの故障によるぐらつき)により、腰痛発生

生保(生命保険)・損保(損害保険)の両者に共通する重要事項
1. 通常医師の 治療を受け始めた後の分しか対象とならない ので、原因が発生し始めた翌週の木曜日から治療を受けたこととして、検討します。
2. 腰痛などについては、 他覚的症状がない場合は、支払いの対象となりません
つまり、痛いという本人の主張だけでは(医師は本人がそう言っているのだから痛みありと診断書に記載するでしょうが…)認められず、幹部がが晴れているとか客観的に外見などで分かる場合でなければ認められないということです。
(私の場合、レントゲンをとっても特別の異常はなく、痛みと痺れの症状が出ているだけであったので、支払いの対象にはなりません)
事例を、神経の周りに腫れがあった場合とします。

経過を、
原因発生→一週間後の木曜日に通院→翌金曜から7日間入院→よく金曜に通院1日
とします

※認められる日数は可能性が高いもの?(最高の日数)を示します。

★生保の場合(他覚的症状ありの場合のみ)
通院は、入院後の通院しか認められない契約です。
1. 免責日数が0の場合
入院7日・通院1日
2. 免責日数が5日の場合
(1) 入院5日間分を差し引く(エクセスと呼ばれることあり)
入院2日(7-5=2)・通院1日
(2) 入院5日を過ぎたら支払う(フランチャイズと呼ばれることあり)
入院7日・通院1日

★損保( 傷害保険 )の場合(他覚的症状があった場合でも…)
事故によるケガの治療ではないので、支払い対象になりません。

※これが、車にはねられたとか転んで腰を痛めたなど事故による場合には対象となるので、この場合を説明します。
事故による場合であれば、生命保険より多くのまともな人の場合、有利に支払われます。
まず、初日の通院は支払い対象となり、通常は免責日数がないのですべての治療日が、一応支払い対象となります。上の経過の場合は、入院7日・通院2日(1+1=2)となります。
一応というのは、入院したからではなく、入院に準じるほど業務や私生活ができなかった場合を入院とみなすからです(入院が必要でなければ認めませんが、代わりに寝たきりで動けないような状況の場合は入院とみなします。)。同じく、通院もケガにより業務や私生活に支障が生じて、通院した場合を指すからです。
考え方は、入院・通院治療が必要なほどの損害が、事故によるケガで生じていた場合には支払うということです。
私は今回一週間ほど寝たきりでしたが、これが事故によるもので、かつ初日に(木曜に)通院していたとしたら、その後の7日間分は入院していなくとも入院として認められ可能性があるということです。

以上、理論上の可能性として、陰陽師の類ではなくFPとして説明しました。

FPに相談する前に:生命保険と税金:1級FPが解説

‐ 『1級ファイナンシャル・プランニング技能士』の解説シリーズ 1 – 5/5

生命保険と税金

税金関係は、実際にはかなり複雑なので、典型的な場合について、一般論で述べます。
具体的なものについては、税理士または税務署でお尋ねください。
(一般論では、FPも説明できます。しかし、税理士以外が、たとえ無料であっても具体的な説明をすると税理士法違反になりますので、相談される場合は含んでおいてください。)

○掛け金(保険料)との関係

生命保険料控除という所得控除が受けられます。

1年間に払った保険料に応じて決められますが、支払っている全額が控除されるのではありません。それでも、損害保険と比べると有利です。

1.一般の生命保険の場合(次のものを除いた場合)
所得税では10万円以上の保険料を支払っているケースでも控除額は最高5万円。
住民税では7万円以上の保険料を支払っているケースでも最高3万5000円。
全額控除にはならない事を覚えておきましょう。

2.個人年金保険(税制適格特約を付けているのが条件)の場合
1.とは別枠になっています。
1年間最高5万円までの控除が受けられます。

<申告は?>
勤め人の場合は、年末調整の時に証明書を会社に提出して控除を受けます。
自営業の場合は、確定申告の時に申告します。

○保険金との関係

死亡保険金

・法定相続人が受け取る場合、多くは相続税の対象となります。
契約の仕方によるので注意!

保障を受ける人(被保険者)が契約し、受取人が法定相続人の場合は、有利な相続税の対象になります。これだけは、覚えておきましょう。
なお、その他の場合は、贈与税や所得税になります。

相続税が適用される場合
500万円×法定相続人の数=非課税限度額 となります。
この非課税限度額を超えた場合、超えた部分が相続税の対象となります。

相続税の対象となるだけで、相続財産の総額や相続の仕方で相続税がかかる場合もあればかからない場合もあります。

ですが、相続時に相続税を支払わなければならないのは、ほんの一握りの人の場合にすぎません。

<死亡保険金を年金形式で受け取ることの是非>
 死亡時に収入保障年金を一定の算式で計算した評価額に対して相続税が課税され、さらに、年金受取時に雑所得として2重に課税されます。

※修正
平成22年7月6日、最高裁により『二重課税は違法』とされたので、今後は相続税の課税のみ です。

これは、一応税金の2重払いでデメリットなのですが、多くの場合相続税はかかっていません。
一方、一時金で支払われた場合、それに多くの人が群がります。残された遺族は気持ちが不安定なので、よほどしっかりしていないと、下手をするとすべてむしりとられる可能性があります。さらには、危険な投資に巻き込まれ借金さえ背負うことにもなりかねません。この点をよく考えて、受け取り方を決める必要があるでしょう。
(配偶者がいる場合は、年金払いをお勧めしますが…)

○満期保険金(期間が5年以上の場合)
満期になった時に支払われる保険金のことです。

契約者と受取人が同一の場合
満期保険金は一時所得となり所得税の対象ですが、有利です。
満期時に受け取った総額から、支払った掛け金の総額を差し引き、さらに50万円を差し引いた額が、一時所得の対象です。が、更にさらにこの金額の1/2についてだけ課税されます。

なお、期間5年以下の一時払い養老保険は預貯金と同じく20%分離課税です。

○年金保険
契約者が年金受取人の場合
雑所得として課税されます。

○医療保険などの給付金、保険金
一般には、受取人が被保険者本人、もしくは親族の場合は見舞金として扱われて税金がかかりません。



FPに相談する前に:生命保険の種類:1級FPが解説

‐ 『1級ファイナンシャル・プランニング技能士』の解説シリーズ 1 - 4/5

生命保険:種類


保険の金額をどうするか、ライフプランニングで検討したら、いよいよな生命保険の種類の検討に移ります。

生命保険の種類

各保険会社で多様な保険を扱っているように見えますが、実は保障の基本的な仕組みは次の2種類です。

1.死亡保険:『死亡リスク』
2.生存保険 :『生存リスク』

前回述べた『死亡リスク』と『生存リスク』が、見事に対応しているでしょう!?

基本部分は同じでも、掛け捨て部分と積立部分、掛け金の支払う期間、そして一番問題の多い保障の期間(いつからいつまでがいくらの補償額があるかについて)が、異なります。

さらに各種の特約が組み合わさって多様で複雑な保険が出来上がるわけです。

それぞれ、特徴があり、同じ保険でもある人にとっては十分メリットがあり、別の人にはデメリットだけの場合もあるわけです。
検討の基本は、前回の、あなたの『ライフプラン』(今はまだ仮の)です。

保険の場合は、特に長期で一生モノの場合もありますから、出来合いのものではなく、ぜひ信頼のできる人からのオーダーメイドをお勧めします。
洋服などどことなり、オーダーだから高くなるというものではありません。逆に安くなる場合もあります。

保険は特売などができる商品ではありません。値段が安いものにはそれなりの理由があります。もし、それがあなたのライフプランに沿うものであれば、超お買い得でしょう。

逆に高いものにもそれなりの理由があります。が、高ければよいかというとそうではありません。あなたに不要な保障がついていても、それはムダ金にしかなりません。

できれば数社から見積もりを取るか、まずは独立系のFP(特定の保険会社の商品のみ扱っているところは除く)に相談してみることをお勧めします。
こうすれば、公平で妥当な判断がしやすくなります。


では、リスク別の保険の種類を説明します。

1.死亡リスク:死亡保険
死亡だけでなく後遺症や入院も含みましたね。

・定期保険:特定の契約期間内だけ補償します。 例えば、10年満期の契約。
・終身保険:補償が一生涯続くものです。
・定期付終身保険:上記の2つが組み合わさったもの。
例えば、今後20年間は3千万円の補償があります。その後は、200万円の補償です。というようなタイプです。

うまく設計してあれば、これが無駄なく割安でベストです。
しかし、一番トラブルが多い保険とも言えます。
というのは、通常は終身保険部分が非常に低く設定されています。
上記の例で、3,000万円加入していると信じ、20年経過した後に亡くなり、予定していた2,800が得られずトラブルになる、これが多いのです。
保険会社サイドの説明が不十分な場合もありますし、本人が理解していなかったり、または本人は理解していても家族が理解していない、という場合もあります。そのために、あとからトラブルが起きることが多いのです。
必ず、自分はもちろん家族にもよく理解してもらいましょう。ライフプランに合わせてあれば、これがベストなのは間違いありません。

なお、ライフには、各年毎に死亡の補償金額を記載しておくことを、強くお勧めします。
予定していなければトラブルは起きませんし、必要であれば事前の手当も可能です。

2.生存リスク:生存保険
老後の生活保障に備えるもの。
満期や一定の時期に、一時金や年金を支払ってもらい、生活を支えるために利用する保険。

死亡・後遺症を保障しますが、その金額は低く抑えられています。希望により死亡・後遺症を補償するのが一般的と思います。
原則的な部分のみ説明します。
加入前には、生命保険だけでなく損害保険や銀行の定期預金、更には他の金融商品との組み合わせも十分に検討してください。

・個人年金保険:長期間運用します。一定の期間経過後、死亡するまで支払われる終身年金と、一定期間例えば10年間支払いで終了確定年金とがあります。)

なお、毎年一定の金額が支払われる定額年金が基本ですが、保険会社の運用成績に任せる変額年金とがあります。変額年金は、運用実績がよければ多くもらえますが、逆に実績が悪ければ少なくもらう形になるので、十分理解の上検討する必要があります。

・養老保険 :短期間運用します。(通常、満期の金額と補償の金額はほぼ同額です)







FPに相談する前に:生命保険の金額(2/2):1級FPが解説

‐ 『1級ファイナンシャル・プランニング技能士』の解説シリーズ 1 - 3/5-(ページ分割2/2)

(前のページからの続きです)

(2) 後遺症の場合
働けなくなるほどの後遺症の場合は、死亡とほぼ同じに考え、特別考慮しておかなくてもよいと思います。

ただ、上記は勤め人で、社会保険にきちんと加入されている場合です。

そうでない場合は、最悪入院費はかかるわ、収入は途絶えるわで悲惨な目にあう可能性があります。この場合は、後遺症と死亡は通常同じ金額なので、双方とも増額することをお勧めします。いくら増額すればよいかは、収入の形や年齢などにより異なるので何とも言えません。まずは、FPに相談してはいかがでしょうか?

(3) 入院(通院)の場合
死亡・後遺症を保障する主となる契約(主契約)に特約でつける場合と、医療保険として独立して契約する場合とがあります。

日額については、社会保険に加入なら5,000円でもOK。余裕があれば1万円というところでしょうか。
一方、社会保険に未加入の勤め人や自営業の場合は、医療費の問題だけでなく、収入の減少・喪失の問題もあるので、予算の許す範囲で収入確保も検討してみましょう。

次に、三大成人病(ガン・心筋梗塞・脳卒中)ですが、ガンを除けば高額療養費の対象なので金額は、一般の入院と同じに考えてもよく、あまり心配することはないでしょう。
日数については、脳卒中の場合110日程度が見込まれるので、120日が欲しいところです。

ガンについては予算の許す範囲で相談してみたらいかがでしょうか?
ガン保険に別途加入することも、特約として一般の生命保険につけることも可能です(会社により、取り扱いが異なります)。


なお、入院が原則で、通院の保障はない場合が多いの注意が必要ですし、通院があってもケガによる場合が普通ですのでこれも要注意です。


2.『生存リスク』
長生きする場合の、老後の準備ですね。

生命保険では、貯蓄と保障を兼ね備えたものです。

一時金で著期間預けておいたり、長期間積み立てたりして、満期や一定の期間が経過したら一時金か年金方式で受け取ったりして(生存保険金)、老後の資金に充てるものが多いです。なお、その間に死亡した場合は、死亡保険金が支払われます。
個人年金などがこれにあたります。また、貯蓄型の「養老保険」は、期間は比較的短いですが、保障よりも貯蓄を目的としたものです。

これにも、1の『ライフプラン』が欠かせません。

何歳から何歳までいくら必要なのかわかっていないと、 目標の金額の設定 ができないからです。
退職後年金の支給開始までの収入のない時期や年金開始後の金額等によって、大幅に目標の時期・金額が変わってきます。もちろん、イベントも関係します。

もし、急な出費への準備が十分できているのであれば、1の死亡保険のうち一部は、生存保険金が出るタイプをお勧めします。この生存保険金が出るタイプでは、生命保険会社で運用する部分があり、一般に銀行の定期預金よりも高利回りで運用されているからです。

かつては、これを優先してお勧めできましたが、現在ではあまり積極的におすすめはできません。余裕があるなら一部をどうぞという程度です。

この保険には、予定利率が設定されています。例えば、予定利率5%と設定されていた場合、仮に3%の利率でしか運用できない年があっても、保険会社の2%持ち出しで5%の利率で運用してくれたことになるからです。原則として契約した時の予定利率が満期まで続くので、公定歩合が上がり高金利の時代であれば、ぜひお勧めしたいところです。しかし、今は低金利で、予定利率も低いので、あまりお勧めはできません。

急な出費への準備ができていなければ、換金性に優れた預金や期間の短い有価証券などである程度準備し、そのほかに高利回りの金融商品を併せて検討することをお勧めします。

なお、保険からのキャッシング(や定期預金の貸越)はできるだけやめましょう。
利回りや金利が低いならさほど影響はないはずですが、返済せずに放置しておきやすいのです。そうすると、満期にほとんど残っていなかったり、途中で保険会社から解約されてしまう場合もあります。よく聞く話です。
なお、金利は一見低いように見えますが、事実上はその金利プラス貸出利率の合計された高金利の貸し付けになっている場合が多いからです。(ただし、ローンや通常のキャッシングと比べればはるかに有利ではありますが…)






FPに相談する前に:生命保険の金額(1/2):1級FPが解説

‐ 『1級ファイナンシャル・プランニング技能士』の解説シリーズ 1 - 3/5-(ページ分割1/2)

生命保険:必要な金額の検討


前回に説明したように、生命保険の大雑把なイメージとしては、人の身体、そして生死に関する保障をする保険だと考えてもらえばよいと思います。

死亡・後遺障害や病気やけがによる入院(通院)を含めのようにあって欲しくない?リスクだけでなく、無事長生きしたために発生するリスクもあります。

前者は代表的な死亡をとらえて『死亡リスク』、後者は『生存リスク』と呼ばれています。

危険、つまりリスクが事前に予想・予期できるものであり、かつ金銭的に評価し対処できるのであれば、準備しておいたほうが好ましいわけです。この一連の準備(金銭的な手当)はリスク・マネジメントと呼ばれています。
この基本的な考えをもとに『死亡リスク』と『生存リスク』に対処して行きましょう。


ところで、リスクの検討の前にお聞きします。
あなたに、生命保険は必要ですか?

何をいまさら、とおっしゃるかもしれません。しかし、少し考えてみてください。

例えば、あなたがDINKSだったとします。Double Income No Kids. つまり、夫婦共働きで、子供をつくらない。
この場合、入院保険は別としても死亡保険は不要ではないでしょうか?
長生きしたとしても、共働きを続ける訳なので、十分なたくわえを別途用意できる。そうすれば、生命保険の必要性は低いでしょう。

そんな優雅じゃないよ。子供は小さく俺だけで家族を養っているんだ。おれが死んだらどうするんだよ。生命保険は、残された家族が路頭に迷わないよう、十分な額がぜひとも必要だよ。それに、年金だけじゃ到底暮らせない!
と、おっしゃるかもしれません。

多くの場合、一人暮らしでなければ、死亡・後遺症・入院への備えは必要でしょう。また、老後の準備も必要でしょう。一人暮らしであっても、入院の手当と老後の準備は必要でしょう。

私も、それさえも否定するわけではありません。ただ、保障は必要な時に必要なだけあれば十分であるし、老後の準備も生命保険ですべて賄うべきではないと思うのです。
もしかしたら、独身の場合は、特に社会保険に加入できていれば、生命保険はなくてもよいかもしれません。
少額の共済に加入しているだけ、または別途ガン保険に加入しているだけ、これだけでも十分な人は多いのではないでしょうか?


最初に述べた2つのリスクに分けて検討してみましょう。

1.『死亡リスク』
病気や事故による、死亡・後遺症・入院(通院)。

(1) 死亡の場合
家族の大黒柱が無くなった場合、残された家族が路頭に迷う、か?

まず、大黒柱が無くなった場合、同じレベルの生活を維持しようとした場合、一般には生前の2/3の収入の確保が必要です。本人の生活費や仕事で使うスーツやその他本人分の支出額が、一般には1/3とされています。

ですから、その後残された家族が毎年必要とする残りの2/3の金額を算出して、それに見合った金額の補償が求められるわけです。
(従来その額は、ホフマン係数などを利用し利息分を天引きしていますが、現在では金利の上昇が見込めていないのでそのままの金額を使用したほうがよいでしょう。)

ただ、この残された家族の必要とする金額は、家族構成による各種のイベントで変わります。つまり、子どもがいれば、進学の費用や結婚費用を準備しておきたいですし、持ち家があれば、改修費用なども必要でしょう。

支出の見込みを、あらかじめ見積もらなければ、必要な保障額が出てきません!

ここで重要なのは、いまからいつまではいくらの保障が必要か、それ以降はいくら必要なのか。これらの把握が最重要課題です!
※なお、勤め人の場合は、厚生年金からの遺族年金や死亡退職金制度があれば、この金額を差し引かないとムダに保険を掛けることになります。

このため『ライフイベント表』を作成し、必要な時に必要な金額の手当を加えた『ライフプランニング』が欠かせません!

『ライフイベント表』
収入の見込みと支出の見込みを家族全員分、年度ごとにいくらになるか一覧表で作成します。要はあなたの家族のキャッシュフロー(収入・支出状況の予想)を作るわけです。

表計算ソフトでざっと作ってみましょう。イベントの記入はあとです。

次に作り方の例をざっと説明しますが、今まで作ったことがなければ、『ライフイベント表』で検索すると表を入手できます。
さらに、『ライフプランシミュレーション』などで検索すると、年金の計算までシミュレーションしてくれるサイトもあります。
試してみてはいかがでしょうか?

(作成の仕方の例)
横に年度(西暦のほうがわかりやすい)、
縦に、収入の部と支出の部、加えて差し引きの欄を作ります。
(縦・横は、逆にしても構わないです。好みです。)

さらに、借入金額の残高と貯蓄の残高も必要です。各メンバーの年齢は収入の部に入れておきましょう。年齢によりイベントがつかみやすくなります。
表は、自分で自分に合ったように工夫すべきですが、最初は出来合いの表で作ってみるのもよいでしょう。
(ライフイベント表・ライフプランニング表・キャッシュフロー表などで検索できます。)
(例)ごく簡単なものを記載
 (罫線が消えて使い物にならないので削除しました)  
  (ライフイベント表などは、検索すると多数見つかりますので、
  恐れ入りますが、そちらをご覧ください)
   (ライフイベント表は、数十年にわたる収入・支出等の一覧表です)

最初は、難しいかもしれません。
子供の教育のイベントの金額の見積もりが煩わしいでしょう。
また、どう利用したらよいのか見当がつきにくいかもしれません。

もし、『ライフイベント表』がうまく作れないとか、使い方がわからないのであれば、FPへ相談してはいかがでしょうか?

無料のFP相談をしているところもたくさんあります。
ページの最後にいくつかご紹介しておこうと思いますので、相談されてはいかがですか?
相談が、無料のもののみ掲載しておきます。
FPは、保険をいくらつけたらよいかもアドバイスしてくれます。

FPへ相談の際には、できれば収入と支出の見込み(わかっているものだけでOK)をあらかじめメモして行くとよいでしょう。話が進みやすく、無駄がありません。

最近では、各地でFPが仕事を始めています。管理人が住んでいるような田舎町でもFPが営業しています。ネットで住むのであれば、ネット上のFPでもよいでしょう。そうでなければ、お近くのFPを探してみることをお勧めします。

もし、FPに相談後、保険などを依頼するかどうか迷った場合は、次を判断の基準としてはいかがですか?基本は、信頼できるかです!
質問に対し、きちんと説明してくれるか?
説明は、わかりやすいか?
その説明は、質問に対する回答となっているか?

例えば、補償内容の質問をしているのに、この保険は他と比べて安いですよと価格を返答するとか、保障は十分ですと具体的な内容の返答がない、などは論外です。
このような場合は、お礼を言って家で家族と再検討してみます、などと返答して帰ってくるべきです。もちろんその後契約はお断りです。

随分と長くなりました。
生命保険に加入するときだけに必要なのではありませんが、
『ライフイベント表』を作成し、『ライフプラン』を検討するのは、あなたに必要なことです。
生命保険に加入するだけのためでも、本来は必要なものです。 

(次のページをご覧ください)





FPに相談する前に:生命保険と損害保険:1級FPが解説

‐ 『1級ファイナンシャル・プランニング技能士』の解説シリーズ 1 - 2/5

生命保険と損害保険

保険は大きく、『生命保険』と『損害保険』に分けられます。
どちらも、契約に基づいて、一定の事由が生じた場合、保険金が支払われます。
極めて大雑把に言うと、生命保険は人の『生死』に関して一定の金額を支払うもので、損害保険は保険事故が発生した場合にその損害について支払うものです。

ここでは、両者の主な違いに焦点を当てて、かなり大雑把に説明します。

保険の契約内容については、従来商法の中で規定されていましたが、現在『保険法』として独立していますのでご注意ください。

『保険法』
(平成20年法律第56号・平成22年4月1日施行)


本ブログでは新しい保険法に準拠しています。
詳細に興味のある方は『保険法』で検索すると良いです。新法への変更の骨子程度はわかります。
国・保険会社・法令関連のサイトを除き、インターネット上では、まだ、商法で解説されているのがほとんどなので注意してください。

なお、従来の第三分野(がん保険・介護保険など)の説明は、すでに役割を終えたと考えるので、本ブログではしていません。

生命保険
・大雑把なイメージとしては、人の身体に関する保険だと考えてもらえばよいと思います。

死亡や後遺症が発生した場合や、病気やケガなどで入院(時には通院)した場合に、一定の額が支払われます。
(代表的な死亡から、これらの危険性、発生の可能性は『死亡リスク』などと呼ばれます。)

支払いの額は、定額(契約で定められた額)が支払われます。
例えば、死亡したら1,000万円、入院したら1日1万円など。
損害保険でも定額で支払われるものがありますが、損害保険の原則は損害の填補(てんぽと読みます。あとから説明します。)です。

・以上が生命保険と聞くと浮かんでくるイメージのないようですが、忘れてはならないのが、生存リスク、つまり長生きしているためにお金が必要となる危険もあります。
例えば、定年後年金がもらえるまでの間の生活費や、年金では不足する生活費の心配があります。
これは、死亡リスクとははっきり区別して、考えておく必要があります。

・生命保険では、『定額支払い』『生死に関して』、この2つを頭に入れておいてください。



損害保険
損害保険は、保険事故が発生した場合にその損害を填補するよう保険金が支払われます。

人を対象とした傷害保険的なものは、生命保険のように定額支払いとなります。
しかし、それ以外は、原則として定額払いではありません。保険金を支払うべき事故が発生した場合に、その損害の程度を調査(査定と言います)して、いわば損害を償うような形で支払われます。

なお、保険法(損害保険契約の目的)第三条『損害保険契約は、金銭に見積もることができる利益に限り、その目的とすることができる。』にある通り、損害保険はこれだけ(例えば人)と対象範囲が限られておらず、また補償の種類も物の損害や賠償責任などこれまた限定されていません。
非常に、多種多様な契約になります。


※今回はFPと生命保険について解説を加えています。
主要な損害保険については、いずれ改めて説明したいと思います。
(もと、損害保険会社の社員で全国を飛び回っていたので、損害保険のほうが、書きやすいのですが…)


≪保険契約についての条文の一部抜粋≫
【参考】保険法第二条(第一項)第六号〜九号
(平成20年法律第56号・平成22年4月1日施行)
六 損害保険契約 保険契約のうち、保険者が一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約するものをいう。
七 傷害疾病損害保険契約 損害保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病によって生ずることのある損害(当該傷害疾病が生じた者が受けるものに限る。)をてん補することを約するものをいう。
八 生命保険契約 保険契約のうち、保険者が人の生存又は死亡に関し一定の保険給付を行うことを約するもの(傷害疾病定額保険契約に該当するものを除く。)をいう。
九 傷害疾病定額保険契約 保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病に基づき一定の保険給付を行うことを約するものをいう。

FPに相談する前に:FP資格:1級FPが解説

‐ 『1級ファイナンシャル・プランニング技能士』の解説シリーズ 1 - 1/5

‐ 保険や資産運用などの専門家としてのFP -

これから時々、ファイナンシャル・プランニングについて情報や意見をお伝えしたいと思っています。

ちなみに、管理人は『1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)』です。が、FPを業務(商売)としていないので、比較的公平な判断を提供できるかと思います。

1.FP資格について
『FP資格』は国家資格ではありません。
『ファイナンシャル・プランニング技能士』だけが国家資格です。

国家資格を分類すると、『名称独占資格』と『業務独占資格』の2種類があります。

『○○技能士』という資格は、『名称独占資格』で、FPは誰でもできるが『ファイナンシャルプランニング技能士』と名乗れるのは、技能検定試験合格者だけとなります。いわば、国が認めた、レベル認定資格と言えます。

一方『業務独占資格』は、税理士のように、試験合格者(さらに登録も必要だが)でなければ、名乗ることも、業務を行うこともできない、という資格です。

ですから、あなたがFPでなくとも、『ファイナンシャル・プランニング技能士』とは名乗れませんが、FPですよと名乗り業務を始めるのは、今すぐできます。
経営コンサルタントをはじめとした各種コンサルタントと同じですね。
実際、多数の人・組織がFPを名乗り、業務でFPという名称を使用しています。まともなものから、かなりひどいものまでイロイロです。これは、各種のコンサルタントと同様です。

2.ファイナンシャル・プランニング技能士
現在は、1級から3級まであり、1級が一番上です。
下記2つの機関が、技能検定試験の業務を行っています。学科試験と技能試験の2つがあります。興味のある方は、検索してみてください。

○社団法人 金融財政事情研究会
 元々は『大蔵省』所管の社団法人で、金融機関の中では『キンザイ』の名で親しまれています。
○特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
日本でのFP業務の普及を推進してきた機関で、『日本FP協会』の名で一般に親しまれています。

この2つの機関に似た名称をつかって活動している悪質な業者がありますから、名称にはよく注意しましょう。
また、融資などでは直接その名称を騙って詐欺を行っている場合もあるので要注意です。






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