その後に膨大な手続きが
待っております。
相当大変な作業になりますので
ストレスを少しでも少なく
効率よく行なうための
順序を押さえておく必要があります。
とにかく
最優先事項は
その後のあらゆる手続きに必要な
身分証明書の変更です。
大抵のかたは
免許証をお持ちだと思います。
免許証の名前(姓)、住所等
記載内容変更には
住民票が必要です。
ですから、
まず最初に住民票を用意 しなければなりません。
しかも、忘れてはならないのが、
必ず本籍地が記載されている写し で
なければならないということです。
パスポートの名前変更の場合も同じです。
私は免許証の変更手続きを
運転免許センターで行ないました。
住民票は返却してもらえませんでした。
手続きを行なう都道府県や
その警察署などで違うかもしれませんので
あらかじめホームページで
確認しておくことをおすすめします。
住民票は、
離婚届が出されており、
受理されていれば
新しい姓の印鑑が無くても
発行していただけました。
ここで 調停離婚の場合
がありました。
調停離婚は、
調停で離婚が成立した日に
法律上は離婚となります。
ですが、
離婚届を提出しなければなりません。
この場合の離婚届は
報告のような形ですが、
これを提出しないと
新しい姓や住所等が
書類上反映しません。
調停離婚の場合、
どちらかが離婚届を
調停成立から10日以内に
提出しなければなりません。
(どちらが提出するかは
調停で決まります)
しかも、
調停終了当日に離婚届を提出できません。
裁判所からの
調書が届いてから
それを持参していないと
提出できないのです。
提出しても
書類上すぐに反映されず、
離婚届を提出する側が
遠方に住む場合は
調停成立から2週間近くは
かかることがあります。
一番安心なのは、
自分が離婚届を提出し、
離婚したことの証明となる
「離婚届受理証明書」を
発行してもらうことかもしれません。
ただし「離婚届受理証明書」も
その場で発行してもらえるわけではなく、
1〜2週間かかる場合があるようです。
もし自分が離婚届を提出する側でなく、
何度も役所に足を運べない場合は、
新しい姓が反映されているかどうか
電話で問合せてみると
良いかもしれません。
個人情報の取扱に厳しい時代ですので
教えていただけるかどうかは
その役所によるかもしれませんが。
電話をしてみた私の場合は、
「詳しくは直接来て申請していただかないと
お話できませんが
(新しい姓には)変更はされていないようです。
遠方での手続きですと、
こちらにデータが届くのに
一週間ほどかかることがあります。」
と言われました。
たまたまその翌日に、
新しい保険証が郵送で届きましたので
それを持って住民票をもらいに
行けました。
タグ: 離婚後の手続き
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