調べているときのですが、
離婚後の姓(名字、苗字)について
驚いたことがありましたので
その点について書きます。
離婚が成立し、
離婚届が受理されると、
戸籍筆頭者ではない配偶者
(通常は妻)が除籍となり、
自動的に結婚前の姓に戻ります。
ですが、
離婚をしても
子供のためや仕事の都合などで
結婚していた時の姓を
名乗りたいというかたもいらっしゃいます。
その場合、
結婚していた時の姓を
名乗り続けるための 手続きが必要になります。
「離婚の際に称していた氏を称する届」
というものを
提出します。
これは離婚届と一緒に出すのが
一番楽な方法です。
すぐに出さない場合、
離婚から3ヶ月以内 でしたら
手続きができます。
ただし 注意点があります。
この手続をしてしまうと、
結婚前の姓には
簡単に戻れません!
再婚して、また離婚となった場合でも、
例えば、
結婚前は鈴木さん
結婚して山田さんになったとします。
離婚をして
「離婚の際に称していた氏を称する届」の
手続きをし、
山田さんと名乗り続けていました。
しばらくして再婚し
今度は小林さんになりました。
しかし、また離婚となってしまいました。
離婚後は、
山田さんに戻ります。
鈴木さんには戻れません。
鈴木さんに戻りたい場合は?
家庭裁判所での手続きが
必要となります。
ですから、
どちらの姓にするかは
慎重に考慮するべきです。
タグ: 離婚後の手続き
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