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2012年03月20日
親告罪
親告罪の場合
告訴期間 犯人を知った日から6ヶ月を経過したときはすることができない。
ただし、強制わいせつ、強姦、営利目的等略取及び誘拐罪などについては、
期間の制限はありません。
備考: 同居していない傍系血族・姻族間の窃盗・不動産侵奪・詐欺・恐喝・
横領・背任、およびこれらの未遂。
ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 ココア味 1kg
告訴期間 犯人を知った日から6ヶ月を経過したときはすることができない。
ただし、強制わいせつ、強姦、営利目的等略取及び誘拐罪などについては、
期間の制限はありません。
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横領・背任、およびこれらの未遂。
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公正証書原本不実記載等罪
・公正証書原本不実記載等罪
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(刑法157条1項)。
公訴時効5年
・偽造公文書行使等罪
刑法第154条から157条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処せられる(刑法158条1項)。未遂も罰せられる(刑法158条2項)。
・私文書偽造等罪
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処される(刑法159条1項)。
時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
公正証書原本不実記載
刑法第157条第1項+刑事訴訟法第250条第5号=公訴時効5年
私文書偽造・同行使
刑法第159条第1項+刑法第161条+刑事訴訟法第250条第5号=公訴時効5年又は
刑法第159条第3項+刑法第161条+刑事訴訟法第250条第6号=公訴時効3年
公訴時効の起算点は、犯罪行為が終つた時(刑事訴訟法第253条第1項)という客観的な時点です。被害者や捜査機関が犯罪行為を知った時という主観的な時点が起算点になるわけではありません
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(刑法157条1項)。
公訴時効5年
・偽造公文書行使等罪
刑法第154条から157条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処せられる(刑法158条1項)。未遂も罰せられる(刑法158条2項)。
・私文書偽造等罪
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処される(刑法159条1項)。
時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
公正証書原本不実記載
刑法第157条第1項+刑事訴訟法第250条第5号=公訴時効5年
私文書偽造・同行使
刑法第159条第1項+刑法第161条+刑事訴訟法第250条第5号=公訴時効5年又は
刑法第159条第3項+刑法第161条+刑事訴訟法第250条第6号=公訴時効3年
公訴時効の起算点は、犯罪行為が終つた時(刑事訴訟法第253条第1項)という客観的な時点です。被害者や捜査機関が犯罪行為を知った時という主観的な時点が起算点になるわけではありません
2011年01月21日
法務局
今日は法務局に行ってきました
登記事項証明書
会社、土地、建物の登記記録がとれます
この証明書は現在はもちろん過去の履歴も記載されていて
誰でも申請する事が出来ます
例えば自分が務めてる会社もしかして危ない・・・
自分の借りてるマンションって抵当権がついてて・・・
自分の土地知らぬ間に名義書きかえられて・・・
なども確認できます
会社謄本には役員の住所なども載っていますし
土地・建物の申請は住所ではなく地番というもので
申請しますので注意して下さい
地番はそこを管轄している法務局で住所を言えば電話でも
教えてくれます
手数料は登記印紙代1部1000円です
今はまだオンライン化に移行中なので全てではありませんが
オンライン化が済んでいる所は例えば東京で大阪の登記証明書も
とれます
登記事項証明書
会社、土地、建物の登記記録がとれます
この証明書は現在はもちろん過去の履歴も記載されていて
誰でも申請する事が出来ます
例えば自分が務めてる会社もしかして危ない・・・
自分の借りてるマンションって抵当権がついてて・・・
自分の土地知らぬ間に名義書きかえられて・・・
なども確認できます
会社謄本には役員の住所なども載っていますし
土地・建物の申請は住所ではなく地番というもので
申請しますので注意して下さい
地番はそこを管轄している法務局で住所を言えば電話でも
教えてくれます
手数料は登記印紙代1部1000円です
今はまだオンライン化に移行中なので全てではありませんが
オンライン化が済んでいる所は例えば東京で大阪の登記証明書も
とれます