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2014年01月20日

業務上横領罪

業務上横領罪(刑法253条)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

業務上横領の時効
公訴の時効は最後に犯罪を犯した日から7年

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posted by イノセント at 04:54| 刑事告訴
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