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2014年01月20日

詐欺

詐欺
第246条
(第1項)人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(第2項)前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、
同項と同様とする。

刑法上の公訴時効期間は、7年


民法上の「詐欺による意思表示の取消し」の消滅時効期間(及び除斥期間)は、?@詐欺に気が付いてから5年、又は?A詐欺の時点から20年 のどちらか早い方です。
posted by イノセント at 05:03| 刑事告訴

業務上横領罪

業務上横領罪(刑法253条)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

業務上横領の時効
公訴の時効は最後に犯罪を犯した日から7年

posted by イノセント at 04:54| 刑事告訴

2010年09月28日

告訴状

告訴状の作成。


最近はネットで調べればたいがいの事はわかりますね。

便利な世の中になりました。


告訴には民事と刑事があります。


本人(当事者であれば)刑事事件の告訴はい一応受理されるかは

別として

弁護士は必要ないみたいです。


実際郵送でもできますし、費用もほとんどかかりません。

(電車賃と一日説明等で検察に行ってじかんはとられますが)


民事裁判の場合は費用がかかります。

金額によっによって値段が違いますし、

勝訴すれば裁判費用は請求できるようですが、

弁護士等を雇った場合の費用は請求できません。

また、たとえば勝訴して100万円支払いなさいという判決が確定しても

たとえばえ相手が100万円もってなけばどうにもならないんですね。


そんな理由で裁判まで起こすのはやっぱり、よっぽど腹にすえかねたか

プライド?とかのもんだいでしょうか?

やはり世の中金、金、金、か

(*´д`)=з
posted by イノセント at 13:45| 刑事告訴
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