2020年02月27日

確定申告で損しない為の留意点|住民税や社会保険料へのはね返り防止OK?

その確定申告の提出チョット待って!住民税の「不要申告制度」手続き済んでますか?


株式等の譲渡所得や配当所得の確定申告は、住民税アップになるかも?

株式等の譲渡所得や配当所得の所得税還付や損失の繰越などのために確定申告する場合は、そのまま放置すると、住民税においてこれら 株式等の運用により生じた譲渡所得

(注 )「株式等の運用により生じた譲渡所得」 とは、損益通算の結果、譲渡所得が残った場合の益所得のことで、過去の損失の繰越控除との損益通算の結果、益が残った場合の所得も含みます。なお、損失が残った場合は、損を繰り越すことができます。


住民税へのはね返りを防ぐ為に、住民税に「不要申告制度」等選択制度があるよ!

しかし、確定申告でこれら株式の譲渡所得や配当所得があっても、住民税の課税方法として「申告不要制度」を選択すれば、これら所得は課税所得には含まれないことにできます。


参照: 「確定申告と異なる住民税の課税方式選択で株式投資を節税しよう!」


住民税を抑えると国民健康保険料、介護保険料などへのはね返りも防げるよ!

また、これにより、住民税の課税所得を基に算定される国民健康保険料や介護保険料などへのはね返りや児童手当や学校教育費などへの影響も防ぐことができます。


(注)介護保険料算定は、国民健康保険料算定の場合と違って、過去の損失の繰越控除との損益通算は考慮されないため、今年度に発生した損益のみの所得認識となります。従って、過去の繰越損で損益通算されない形で介護保険料算定が行われることに注意が必要です。


確定申告を提出される前に市区町村窓口へ手続き確認を!

従って、確定申告を提出する前に、市区村町の市民税窓口に行って「市民税・県民税申告書」により住民税の課税方法(申告不要制度、総合課税・分離課税制度)の選択手続きをしておくことをおすすめします。(地域によっては確定申告後でも良いとするところもあるようですが)

住民税の軽減は非常に重要!

所得税の場合、年収650万円までは税率10%ですが、住民税の場合、収入に関わらず一律税率10%のため、年金所得者等には大きい負担です。また、社会保険料等の他への影響力も大きいので住民税を軽減することは非常に重要なことだと考えます。


下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。

確定申告







この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/9663369
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
Build a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: