2020年08月11日

介護保険?A|介護サービスにはどのようなものがあるの?受けるには?

遠隔地に住む老親が介護の必要性が生じたら貴方はどうしますか?

要介護(含む要支援)者は、65歳以上で18%、75歳以上で33%を占める

厚生労働省の調査によると、65歳以上に占める要介護者(含む要支援)の割合は18%(資料?@)、75歳以上に占める割合は32.5%(資料?A)となっています。

 (資料?@)

(資料?A)

介護が必要になった原因は、認知症、脳血管、骨折転倒、関節疾患、心疾患と突発的発症が多くを占める。

介護が必要となった原因は、認知症が最も多く、脳血管疾患、高齢による衰弱、骨折・転倒、関節疾患、心疾患となっており、多くは突発的な発症で介護が必要となった様です。

高齢の親がいる場合は、介護サービスにはどういうものがあるか理解を深めておくことも重要

高齢の親がいる場合は、いつ何時、介護が必要になるかはわかりません。 介護サービスにはどんなものがあるかを知っておけば、後で取り返しのつかない判断をせずに済むかも知れません。

介護の基本は在宅介護

基本は、住み慣れた自宅で生活できるよう在宅介護サービスを利用するのが一番だと思います。その上でどうしても在宅では無理となれば施設サービスの利用を考えることになります。

早めに介護サービスを利用して自分も家族にも無理が生じないようにしましょう!

身体に不自由性が生じ日常生活に苦労が感じはじめたら無理を続けず早めに介護サービスを利用して本人も家族も日常を失わないようにすることが大切です。

特に高齢の夫婦二人世帯や一人世帯の場合は早めの準備が必要です。

介護サービスにはどのようなものがあり、どんな時に利用できるかを知っておきましょう!

介護サービスは、種類が多くややこしいですが、どんなものがあるかを確認しておくだけでもまさかの折には役立ちますので、取り敢えず目を通しておきましょう!  

介護サービスにはどんなものがあり、どんなサービスが受けられるの?

介護サービスは、サービスの受け方によって大きく「居宅サービス」、「施設サービス」、「地域密着サービス」の3つに分類されます。

「居宅サービス」は、「要介護・要支援者」が現在の居宅に住んだまま提供が受けられる介護サービスです。

「施設サービス」は、「要介護者」が「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」「介護医療院」に入所して提供されるサービスです

「地域密着型サービス」は、2005年に新設された制度で、高齢者が身近な地域で生活し続けられるように、事業所のある市町村の「要介護者・要支援者」に提供されるサービスで、「訪問・通所・短期入所等によるサービス」、「認知症の方向けのサービス」、「特定施設や介護保険施設におけるサービス」などが提供されます。

(一部サービス内容は「居宅サービス」と被る面があります。)

なお、「施設介護」は、要介護の認定がなければサービスを受けられませんが、 「居宅サービス」及び「地域密着型サービス」には、「要支援者」の方も受けられるサービスがたくさんあります。

また、訪問介護及び通所介護(デイサービス)は、地域連携・地域密着化の考え方から、一部介護保険から市区町村へ運営が移管されています。

このため、介護認定手続きなども和らいでこれらサービスがより一層利用し易くなっていると思われます。  

「居宅サービス」で受けられる各種サービスとサービス内容

「訪問型サービス」、「通所型サービス」、「短期滞在型サービス(ショートステイ)」、「福祉用具」、「住宅改修」等の区分により

各種介護サービスや介護用具、住宅補修の支援制度が準備されています。

<「居宅サービス」の各種サービス>

類型
サービス名
サービス内容
訪問型 サービス
訪問介護

「ホームヘルパー(介護職員初任者研修終了)」が自宅を訪問し、

「身体介護」(排せつ、食事、入浴など)や「生活援助」(調理、洗濯、買い物、掃除など)などの「日常生活の支援」を行う。

通院の移送等も可能。

なお、「医療行為」と「日常生活の範躊を超える介助」はできない。

訪問看護

「看護師」が自宅を訪問し

医師の指示に基づいた療養上の世話や診療の補助を行う

訪問入浴介護

「介護スタッフと看護師」が浴槽等を持ち込み

自宅で入浴介助を行う

訪問リハビリテーション

「理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などのリハビリ専門家」が自宅を訪問し

日常生活の自立や心身の機能回復や維持のリハビリを行う

・居宅療養管理指導

「医師や薬剤師、管理栄養士、看護師など」

本人や家族に必要な指導などを行う

通所型 サービス
デイサービス

施設に通い

食事や入浴などの日常生活の支援を受けたり、

機能の維持・向上のための訓練を受けたりする

デイケア

「病院や診療所、老人保健施設などの施設」に通い

機能を維持・向上をするための訓練や日常生活の支援などを受ける

短期滞在型サービス ( ショートステイ
短期入所生活介護

一時的に

特別養護老人ホームなどに入居し日常生活の支援や機能訓練などを受ける。 家族の負担軽減に有効

短期入所療養介護

病院や介護老人保健施設などに 「一時的に」入居し、

医療や看護ケア、機能訓練などを受ける。家族の負担軽減に有効。

特定施設入居者生活介護

「介護付き有料老人ホームやケアハウス、サービス付き高齢者向け住宅などの入居者」が、

施設が行う介護や日常生活上の世話などを「 介護保険で」受けることができる

福祉用具
レンタル事業
介護ベッド、車イスなどのレンタル (1割負担で)
購入費助成
入浴、排せつ関係具の購入費助成 (年間10万円が上限)
住宅改修
補助金支給
手すり、バリアフリー、トイレ等改修 (20万円迄)

「施設サービス」で入居できる3施設(介護保険適用)と入居基準

施設サービスは、施設に入居して24時間の介護を受けられるサービスです。

介護保険適用の施設サービス対象施設は、「特別養護老人ホーム(特養)」、「介護老人保健施設(老健)」、「介護療養型医療施設⇒順次介護医療院へ切り替え中」の3種類があります。

なお、「特老」は、永年入居可能であり、有料老人ホームに比べて入居時に一時金の必要性がなく、かつ月額利用料も割安なため満室が多く、また、待機者も多いため急には入居できない可能性大であることに注意が必要です。

また、「老健」は3か月の期間限定ですが、3か月の自宅介護の後、再度受け入れてくれる可能性が高いので、自宅介護で何とか凌げる状況の場合は、過重な家族の負担軽減と本人の自宅願望を叶えるために「老健」の利用をおすすめします。

これにより、特老や有料老人ホームへの転居を凌ぐことができ、自宅での生活ができるだけ永く続けられます。手続きは少し煩わしいですが、是非活用されることをおすすめします!

また、「地域密着サービス」が非常に充実してきており、そちらのサービスを利用した方が本人も、家族も安心して地域に密着した生活が過ごせるので、「施設サービス」を検討する必要があるような事態には、是非、「地域密着サービス」を最優先に検討されることをおすすめします!

<「施設サービス」の各種サービス>

特徴 サービス名 入居基準とサービス内容
終身入居 特別養護老人ホーム(特養)

「常に介護を必要とする方対象」の施設で、

食事や入浴などの日常生活の支援や機能訓練、療養上の世話などを受けることができる。

原則として、 「要介護度3以上」が入居要件。

但し、要介護度1〜2の方は、やむを得ない理由などで入居できる可能性もある。

期間限定入居 介護老人保健施設(老健)

「在宅復帰を目指している方を対象」とした施設で、

医療や介護、リハビリなどが受けられる施設設です。

3か月が限度。但し、期間を開ければ再入居は可能!(従って、3か月施設サービス利用、3か月自宅でデイサービス等利用、再度施設サービス3か月利用等で繋げていければ家族の負担軽減に繋がる)

「要支援1〜2の方」は利用することができません

療養期間⇒廃止し「介護医療院」へ転換 介護療養型医療施設⇒介護医療院

長期に亘って療養が必要な方」を受け入れる施設です。

(普通、 入院先病院での療養が長引けば病院で紹介されます?

必要な医療や介護、リハビリテーションなどを受けることができます。

「要支援1〜2の方」は利用することができません

なお、「介護療養型医療施設」制度は廃止され「介護医療院へ順次移行中。

指定有料老人ホーム 特定の指定を受けた有料老人ホーム

介護保険適用の施設サービスに該当しません。

但し、自治体から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている有料老人ホームは、 介護サービスに介護保険が適用される。

「地域密着サービス」で受けられる各種サービスとサービス内容

地域密着型サービスは、

要介護高齢者や認知症高齢者が、介護度が重くなっでも、住み慣れた地域でいつまでも生活でさるように創設された介護サービスで、

市町村により指定された事業者がサービスを行い、その地域に住む住民が対象となります。  

特徴としては、

「地域密着型サービス」における訪問介護や訪問看護、デイサービス、ショートステイは、同一事業所からのサービスに限定されるため、

「居宅サービス」のそれと比べてスタッフが顔なじみとなり家族のような安心感を得ることができます。  

 「地域密着サービス」の利用は、原則、「要介護者」対象ですが、

「要支援者」の方も、「 介護予防」として受けられるサービスがあります。

 「要支援1、2」の方は、 小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護を、

「要支援2」の方は、更に 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)も利用可能です。

<「地域密着サービス」の各種サービス>

類型 サービス名 サービス内容
居宅サービス
小規模多機能型居宅介護

施設へのデイサービス(「通い」)中心に、

スタッフの自宅への「訪問」や短期間の「宿泊」も組み合わせた支援を行うサービスです。

「通い」はおおむね15名以下の小人数定員となっており、家庭的な環境で過ごすことができます。

・利用料は介護度による定額制で利用できる。また委託できる事業所は一か所に限定。このため、ケアマネージャーも事業所に在籍するケアマネージャーに変更が必要。

「要支援1・2」でも、介護予防として利用可能

居宅サービス
看護小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護に「訪問看護」が加わった介護と看護が一体となったサービスです。

看護師が配置されるため、医療ケアが必要な人に向いています。

訪問型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・日中夜間を通して 24時間365日体制で

利用者の状態に合わせて、定期的に訪問したり、必要に応じて介護や看護のサービスを提供します。

訪問型サービス
夜間対応型訪問介護

夜間の定期巡回による訪問介護と、

利用者の要請による随時訪問介護

端末を設置し通報に対応するサービスも提供。

通所型 サービス
地域密着型通所介護

利用定員18名以下の小規模な通所介護(デイサービス)で、

通常のデイサービスと同様の食事、入浴、レクや機能訓練などをサービスを行います。

通所型 サービス
認知症対応型通所介護

認知症高齢者を対象とした通所サービスで、

定員12名以下の少人数で家庭的な雰囲気の中で、食事、入浴、レクや機能訓練などをサービスを行います。

「要支援1・2」でも介護予防として利用可能

施設サービス
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症高齢者が5〜9人の少人数で、

利用者が家事を分担するなど共同生活をしながら

日常生活の支援や機能訓練のサービスを受ける。

・「 要支援1」は利用できないが、「要支援2」は、介護予防として利用可能

施設サービス
地域密着型特定施設入居者生活介護

入居定員が30人未満の軽費老人ホームや有料老人ホームのうち、 指定を受けた施設で、

日常生活の支援や機能訓練などを受けることができます。

施設
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

・定員が30人未満の「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」です。

・「 特老」と同様に、常に介護が必要な方を受け入れ、日常生活の支援や機能訓練などを行います。

最後に!

以上が、介護が必要となった時に利用できる介護保険サービスの全容です。

介護サービスの利用を実際に検討される場合は、対象となる施設情報を幅広く収集することをおすすめします。

中でも、施設サービスのように長期入居の場合は、直接施設に赴いて、スタッフと面会し施設の状況やスタッフの対応、施設の立地、自宅からの距離等を勘案して、他と比較して決定されることをおすすめします!

よもやネットで検索して、空き情報のみで決めてしまうような安易な決定は後悔のもとになります!

大事な人が少なくとも楽しく生活できる場は責任を持って汗を流して見つけてあげましょう!

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