風水害や盗難、横領などで損害を受けた場合、所得税等の軽減措置が受けられます!
台風や豪雨などの災害で被害を被った場合、国税(所得税や相続税・贈与税等)や地方税(住民税や固定資産税等)などで損害に見合った税の軽減措置が受けられます。
?T.災害、盗難等の損害には税の軽減が受けられる!
税金には、課税主体が国である「国税」と、地方公共団体である「地方税」があり、 国税には、 所得税 、法人税、相続税、贈与税、消費税、酒税、たばこ税、自動車重量税など、 地方税には、 住民税 、事業税、 固定資産税 、地方消費税、自動車税などがあります。
課税主体 | 税金名 |
---|---|
国税 | 所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税、自動車重量税など |
地方税 | 住民税、事業税、固定資産税、地方消費税、自動車税など |
地震、風水害、火災などで損害を受けた場合に、税の軽減が受けられる税金
課税主体 | 軽減措置が受けられる税金名 |
---|---|
国税 | 「所得税」 |
地方税 | 「住民税」、「固定資産税」 |
1.所得税の軽減措置:?@ 雑損控除と?A災害減免法
地震、火災、風水害などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、次の2つの所得税軽減措置がある。
?@「雑損控除」による税軽減を受ける方法
?A「災害減免法」の適用による「税額控除」を受ける方法
つまり、 風水害等で被った損害は、確定申告でどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部が軽減されます。
なお、 所得1,000万円以上の人は 「災害減免法」の適用外 となるため選択肢は「雑損控除」しかありません。
?@「雑損控除」による方法
「災害」や「盗難」などで自宅や家財などに損害を被った場合、損害補償として受け取った火災保険金などを差し引いた 「実質損失額」に当たる部分を 「雑損控除」として、他の「社会保険控除」などと同様に一定額まで「所得控除」が受けられるというものです。
なお、 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
[「 雑損控除金額」の計算方法 ]
次の2通りあり、いずれかの大きい方が適用される。
なお、 損失額は、自宅や車など資産ごとに算出 する。( 生活に通常必要でない資産は対象外 )
また、自宅の場合、「取得価額が判っている場合の損失額」は、時間の経過による減価を差し引いた時価に「被害割合」(100%、50%など)をかけた金額とする。
「取得価額がわからない場合の損失額」は、総床面積に対する工事費用(国税庁発表都道府県別?u当たり工事費用による)に「被害割合」をかけた金額を損失額とします。
なお、「被害割合」は、災害時に自治体に申請して交付を受けた「罹災証明書」に記載の 「全壊」「大規模半壊」「半壊」「半壊に至らず」の4区分により国税庁の定める比率「%」を用います。(詳細については「 国税庁の被害割合表」 をご覧ください。)
?A「災害減免法」による方法
所得1,000万円以下の者が、災害で住宅等に損害を受け「住宅や家財の損害額が時価の二分の一を超える場合」に、下記の「所得に応じた免除割合」が適用された金額が「税額控除」されます。(この場合、「雑損控除」は受けられません)
つまり、損害が時価の5割以上で、 所得が500万円以下であれば、所得税全額が還付されるということです!
[所得に応じた免除割合 ]
所得 | 所得税免除割合 |
---|---|
500万円以下 | 所得税の全額免除 |
500万円を超え750万円以下 | 所得税の50%免除 |
750万円を超え1,000万円以下 | 所得税の25%免除 |
「災害減免法」では、直接的に税金免除が受けられるので、本人の所得水準や被害状況と免除割合によっては、「雑損控除」よりも軽減効果が大きくなる可能性があります。
なお、 災害減免法の適用は災害の年の1年だけとなるので、損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合は、最大3年間繰り越しができる雑損控除を選択する方が有利となります。
また、この制度は、所得1000万円以上の人は、適用外となります。
※給与所得者が「災害減免法」により所得税の徴収猶予や還付を既に受けている場合は年末調整されませんので、確定申告により所得税及び復興特別所得税を精算することになります。
「雑損控除」と「災害減免法」の大きな違いと対比表
◎「災害減免法」は、災害による損害が対象、「雑損控除」は、災害以外の損害も対象になります。
根拠法 | 適用対象となる損害の範囲 |
---|---|
災害減免法 | 災害 による損害 |
雑損控除 | 災害および盗難・横領等の損害も対象 |
従って、 住宅や家財への被害は、「災害減免法」と「雑損控除」のどちらか有利な方を選択することができます。
なお盗難や横領による 損失 は「 雑損控除」 だけが対象となります。
しかし、詐欺や恐喝による 損失 は残念ながら対象外です。
◎災害減免法の適用は災害の年の1年だけとなる ので、損害額が1年で控除できない場合には、最大3年間繰り越しができる雑損控除を選択する方が有利となります。
◎雑損控除と災害減免法の対比表 ( 税理士法人あたごコンサルティング引用 )
※1 生活に通常必要でない資産とは、別荘や競走馬、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とう等をいいます。
※2 資産に生じた損害の金額から保険金や損害賠償金などによって補填される金額を控除した金額をいいます。
2.住民税での税軽減措置 :基本は「 雑損控除」のみ
所得税では、軽減措置として「災害減免法」と「雑損控除」の2つの方法がありましたが、住民税には 、「災害減免法」の適用はありません。
(但し、市町村条例で減免措置を定めるところもあるので確認が必要)
従って、 所得税の確定申告で「災害減免法」を選択した場合は、住民税では、別途、確定申告前に市区町村で「雑損控除の申告」をする必要があります。
なお、 所得税の確定申告で「雑損控除」を選んだ場合は、自動的に住民税に反映されるため別途手続きする必要はありません。
なお、県民税では、 納税の猶予 や納期限延長などの制度もあるので、利用したい場合は確認が必要です。
3.固定資産税での税軽減措置
○災害等により滅失又は甚大な損害を受けた固定資産
・所有する固定資産が台風、津波、地震、火災などの災害等により滅失又は甚大な被害を受けた場合、その被災の程度(一定程度以上被災していることが要件)に応じて減免されます。
・固定資産税は、減免申請がなされた日以降に到来する納期限に係る分が減免される。 ・火災の場合に対象となるのは、家屋と償却資産のみです。 ・被災の事実を証明する書類(罹災(りさい)証明書等)が必要です。
○震災等により住宅用地が使用ができなくなった
・震災等により住宅が滅失又は損壊し、住宅用地として使用することができないと認められる場合には、被災した年度の翌年度及び翌々年度について、被災住宅用地として住宅用地と同等の特例措置が適用されることがあります。
?U.確定申告に必要な書類
確定申告には、災害に伴う「罹災証明書」や「火災保険などから受け取った保険金関係書類」、「災害関連支出の領収書類」などを取りそろえておくことが必要になります。
また、過去5年間に遡って確定申告できるので、該当される場合は確定申告をおすすめします。
なお、還付金等の請求権は、 5年間行使しないことによって、時効になるので注意が必要です。
「雑損控除」に関する確定申告書
確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付する。
なお、損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます(雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。)。
また、給与所得者は、給与所得源泉徴収票は、確定申告書への添付または確定申告書を提出する際の提示が不要となりました。
「災害減免法」の適用に関する確定申告
「災害減免法」の適用を受けるためには、確定申告書等に適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を記載して、納税地の所轄税務署長に確定申告書等を提出することが必要です。
最後に
不幸にも台風や豪雨あるいは地震や火災、水害などで被害に遭われた方は、確定申告で所得税などで収めた税金の還付が受けられます。
火災保険などと違って忘れがち、あるいは、制度そのものをご存じなくて確定申告せずに済まされる方が多いということです。
災害の折には、貴重な節税となりますので是非記憶にとどめておいていただきたいと思います。
確定申告時期は、例年、2月中旬から3月中旬に設定されますが、「雑損控除」などによる還付申告は、それ以前でも行えますので早めに申告されることをおすすめします。
ーーーーーーーーーーー 完 ーーーーーーーーーーー
e-taxで確定申告をする際、マイナンバーカードで認証を受ける為には、マイナンバーカードに対応しているICカードリーダーであることが第一条件です。 マイナンバーカード対応製品リストは、「公的個人認証サービス」のポータルサイトで確認できます。
次に、パソコン等に対応したCカードリーダーでなければなりません。 そのためには、下記のような事項にも注意が必要です。
おすすめカードリーダー
マイナンバーカード e-Tax 対応 ICカードリーダー 接触型 USBタイプ 価格: 1,350円
|
★2/19〜2/22ポイント最大21倍!!★◆3ヶ月保証付き◆ ICカードリーダー マイナンバーカード対応 確定申告 USB-A データ転送 パソコン 接触型 USBタイプ (管理C) 送料無料 価格: 1,000円
|
ソニー RC-S300 非接触ICカードリーダーライターPasori マイナンバーカード対応 e-Tax 価格: 3,960円
|
接触型 ICカードリーダー マイナンバー対応 確定申告 USB接続型 設置不要 納税システム USBタイプ e-Tax対応 自宅で確定申告 マイナンバーカード Windows Mac 価格: 1,680円
|
接触型 ICカードリーダー マイナンバー対応 確定申告 USB接続型 設置不要 納税システム USBタイプ e-Tax対応 自宅で確定申告 マイナンバーカード Windows Mac 価格: 1,680円
|
- 確定申告
- 株取引の確定申告|株で儲けた時の確定申告による節税方法と事例解説
- 株取引の確定申告|特定口座・源泉徴収でも確定申告すれば節税できる!
- パソコンからe-taxを使って確定申告する手順をわかりやすく解説
- ふるさと納税の確定申告方法、ふるさと専門サイト利用でより簡単に!
- 年金所得者も「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が利用できます!
- ふるさと納税って?節税効果が大きく活用しないと損!おすすめ利用法
- ふるさと納税額過去最高!住民税や社保等の負担軽減効果大に人気旺盛!
- 屋根外壁塗装リフォームで各種税制優遇措置を受ける要件と手続き
- 確定申告メモ|高い歯の自由診療費も医療費控除の対象!知らないと損
- 確定申告メモ|パート年収103万円以下なら申告で所得税は全額戻せる
- ふるさと納税|給与・年金収入者、自営業者の「控除限度額」早見表
- 年末の株式取引は、損出し・益出しで節税と資産改善を図るビッグチャンス(リニュアル)
- 株式取引等譲渡所得の年末節税対策に欠かせない損出し、益出し手法(リニュアル)
- 年末の節税対策は十分?|年末にできる節税対策と大きい節税効果(リニュアル)
- 幼保無償化|今更聞けない保育園と幼稚園の違い、どちらにしようか?
- 今更聞けない児童手当って?申請しないともらえない!遅れた分無効!
- 「住民税決定通知書」の見方と住民税節税の重要性とその方策方法(リニュアル)
- 確定申告|リフォームした方は申告で所得税等各種減税が受けられます
- 確定申告メモ|住民税や社保料等へのはね返りで損しない為の留意点
- 確定申告|パートの年収が103万円以下なら所得税や住民税は不要!
- ふるさと納税の100%還元上限額は、所得控除の大きさで変わる!
- 確定申告|配偶者控除等を睨んだパートの上手な働き方と確定申告留意点
- 確定申告|ふるさと納税のポイントとメリットの数々!お得に地域貢献
- 確定申告|会社員・年金生活者でも確定申告すると得な人、得なケース
- 確定申告|株運用の節税には確定申告と異なる住民税課税方式選択が重要
- 確定申告|1月はe-Taxで還付金有無の確認。意外とある還付機会
- 確定申告|風水害・盗難等の損害は申告で税軽減や免除が受けられる!
- 確定申告|e-Taxを使えば所得税の還付確認と申告が容易にできる!
- e-taxの事前準備はこれ!e-taxで還付金の有無が確認できる(リニュアル)
- no image
- no image
- no image
- no image