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2024年02月01日

もうすぐやってくる『年金大改悪』。

夫婦の年金は『 月額22万4,482円

これは厚生労働省が発表した2023年度のモデル地帯(67歳以下)の年金額です。



前年比で ”4,489円の増額” だと説明されています。



では、『年金が増えたこと』を喜んでいいのでしょうか?

答えは『NO』です。



日本は今、数10年ぶりの物価上昇(インフレ)の大波に襲われています。

前年の物価変動率は プラス2.5%

日本の公的年金には、『マクロ経済スライド』なる制度が導入されています。

それにより物価や現役世代の賃金が上がっても、年金の増額は抑制されてしまうのです。



すでに年金を受け取っている人(68歳以上の既裁定者)の場合、2023年度は、 マイナス0.6%の『スライド調整率』があるので、年金は 1.9%増 にとどまってしまいます。
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posted by TOMOMO at 08:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 年金

老後資金は本当に『2000万円』不足なのか?

老後資金は本当に『2000万円不足』問題か?



2019年6月、『老後資金2000万円不足』が突如、話題となりました。

きっかけは、金融庁の報告書『 高齢社会における資産形成・管理 』(金融審議会市場ワーキンググループ)の内容。



定年を迎えた夫婦が公的年金だけで暮らすと、20年後の85歳までに1,300万円、30年後の95歳までは、2,000万円の老後資産不足が生じると指摘されていました。



その内容が 『公的年金で100年安心と言っていたのは何だったんだ?』

と大炎上!

参院選直前ということもあって、当時の安倍政権は大混乱に陥りました。

金融担当相を兼務していた麻生太郎財務相は、報告書の『受け取り拒否』という前代未聞の対応で火消しに貼りしました。



結果、老後資産に不安だけが残った。

報告者は総務省の『家計調査』(2017年)に基づき、高齢夫婦無職世帯(夫65歳以上、妻60歳以上)の家計は、平均収入が月額 約209,000円 に対して、支出は月額約 253,000円 赤字 だと指摘。



夫が95歳、妻が80歳まで生きると、毎月の赤字が30年積み重なって約20000万円になるという計算をしているのです。



この数字だけ見ると、『60代になったらとにかく節約しなくては・・・』と感じるが、必ずしもそうではありません。



報告書の計算では、毎月の生活費が65歳以降、ずっと変わらないように感じられますが、実際は違います。

『家計調査』によれば、毎月の生活費は60〜64歳の世帯で、約30万円なのが、、5つ年齢が上がるごとに約2万円ずつ減り、80〜84歳世帯では約20万円まで減る。

『60代になったらとにかく倹約』という考え方では、健康なうちに人生を楽しむチャンスを失いかねないわけです。

だからこそ、『資産の人生設計』が重要なのです。

政府の”雑な警鐘”に惑わされてはいけないのです。

#老後資金 #老後資産 #2000万円不足

『在職定時改定』と『厚生年金の加入延長』で何が変わる?

2024年以降の新ルールに備えておきましょう。

『年金の大激変』



稼ぎながら『受給額も毎年増やす!』

75歳までに86万円。

80歳で182万円。

そして 85歳で278万円も差がつく!?



『老後資産2000万円不足問題』 が叫ばれ、政府も 『 人生100年時代 』 を謳って高齢者を働かせようとしている。

にもかかわらず、これまでの年金制度は 『働くと損をする』 仕組みでした。

しかし、2022年からスタートした新制度を上手に使えば、自身のライフスタイルに合わせて『 働きながら年金を増やす 』ことができます。



だからこそ、定年後の働き方は今のうちに考えておく必要があります。



1) 長く働くほど受給額が増える

2) ”取られ損にならない

3) 70歳過ぎても働くなら・・・。

4) 稼ぎ方を選べる

5) 基礎年金だけ繰り下げも・・・

6) 年金月額6万円アップの選択

政府って、結構ずるいのかも・・・『知っている人が得』をして、『知らない人には教えない』



【一口メモ】老後資金は、本当に2000万円不足しているのか?

2024年01月31日

もうすぐやってくる『年金大改悪』。?A

公的年金は、どんどん『実質減額』が進められているのです。

年金博士こと、社会保険労務士の北村氏は、このマクロ経済スライドを『 年金自動カット制度 』だと喝破しています。

そのうえで、北村氏は、

『これから先、年金だけで安心の老後を送ることはまず無理です。』

と断言しています。

年金制度は5年に一度、『 財政検証』が行われ、その結果に基づいて制度が変更されます。

次回の 財政検証 2024年 です。

どのような制度変更が実施されるのか、議論がどんどん具体化してきています。

国民年金の保険料を支払う期間が長くなる。

厚生年金にマクロ経済スライドが適用される期間が長くなる

といった『改悪』が計画されていることが浮かび上がってきています。

保険料の負担額と年金の実質減額で、世代によっては、老後資産に数百万円のマイナスが生じかねません。

だからこそ、対策が急務となっているのです。

これからやってくる『年金5大改悪』の中身やそれに対する備えについて、専門家が分かりやすく解説しています。

2024年以降の新ルール『年金の大激変』
posted by TOMOMO at 19:34| Comment(0) | TrackBack(0) | 年金

2023年12月07日

加給年金【被保険者の配偶者がいれば、厚生年金に上乗せして受給できる】

20年以上、厚生年金に加入していて、老齢厚生年金を受給していれば、配偶者の加算がある。

配偶者は、65歳御南、年収850万円未満などの条件がありますので、確認しておきましょう。



◇対象・・・老齢厚生年金を受給し、一定の条件をみたした配偶者などがいる人

※扶養に入っている65歳未満の配偶者、子供がいるばあいなど・・・。



いくら?・・・ 38万8900円 /年



申請先は?・・・ 老齢厚生年金の手続きを年金事務所で行うと加算



【老齢厚生年金】の『家族手当』

加給年金 は、厚生年金に20年以上加入して、老齢厚生年金を受給している人が対象となります。

そのうえで、65歳未満の配偶者を有する、18歳到達年度の末日までの子どもを持つ、などの場合に受給が可能になります。

いわば、年金における家族手当のようなものです。

それが『 加給年金 』です。

2022年4月からは、配偶者自身の老齢厚生年金が在職老齢年金の仕組みによって、全額支給停止となっている場合でも、加給年金は支給されないこととなっています。

注意しましょう・・・・。



<MEMO>

〇20年以上厚生年金に加入している被保険者に、65歳未満の配偶者がいる場合に受け取れます。

〇18歳になってから最初の3月31日を迎える前の子ども(障害者1級、2級の子は20歳未満)がいる場合は、加給年金が支給されます。

〇配偶者自身が20年以上にわたって厚生年金に加入しており、老齢厚生年金、障害年金、を受け取っている場合は、配偶者加給年金は停止されます。

〇配偶者が65歳以上になると、加給年金は、停止されます

配偶者が65歳以上になると、加給年金は終わって、配偶者の振替加算になります。

posted by TOMOMO at 10:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 給付金

60歳を超えても働きたい!という方のために『在職老齢年金』

60歳を過ぎても働きたい!という方必見です。

60歳を過ぎても、働きながら、年金を受け取ることが可能です。

月収と年金を合計した上限額の範囲内での受け取りが可能です。



◇対象(誰が?)? 厚生年金に加入しており、60歳以上で、給与収入のある人

◇いくら?   ? 給料+年金=上限47万円

◇申請先は? ? 年金事務所(会社が申請)



働きながらでも受給ができます。

年金を受給している60歳以上の人が現役で働いて収入がある場合、年金の額は給料に応じて調整されます。この制度が、『 在職老齢年金 』です。



給料と年金の合計額が 47万円 に達するまで、年金を全額受け取ることができます。

また、47万円を超える場合は、超えた部分の年金が半分カットされます。

2022年3月の制度改正前は、65歳までは28万円の限度額でした。

これが撤廃されて、年齢に関係なく、 47万円 に引き上げられました。

ほかにも条件はありますが、以上を基準に考えればよいでしょう。

年金額そのものは、計算式が複雑なので、こちらではご紹介できませんが・・・

給与+年金  と考えておけばまず間違いないでしょう。



なお、この上限額28万円、47万円は『支給停止調整開始額』及び『支給停止調整変更額』とそれぞれ呼ばれ、物価や賃金の変動によって毎年調整されます。



【MEMO】

〇65歳未満、65歳以上ともに、年金と、給料の合計が47万円まで受け取れるが、47万円を超えると、超えた部分の年金が調整されます。

〇『支給停止調整開始額』(47万円)は、毎年、給与額や物価の調整により変動します。

〇70歳以降は、厚生年金の被保険者とならないため、保険料は徴収されませんが、『65歳以降の在職老齢年金』に該当する場合は、70歳以降も支給停止の対象となります。

2023年12月06日

在職定時改定による『老齢厚生年金額』の増加

令和4年度(2022年度)から導入された、 『在職定時改定』制度についてです。

65歳〜70歳になるまでの『老齢厚生年金額』が毎年10月分から増えるという仕組み。



65歳までの特別支給の老齢厚生年金や、 70歳からの老齢厚生年金にはこの制度は 適用されません 。



この新たな仕組みによって、65歳以上の人については、『会社を退職しなくても、毎年10月に老齢厚生年金の額』が改定されます。

毎年1年分の被保険者期間が『老齢厚生年金』の金額に反映され、年々増額されることになります。

具体的な内容は、その年の9月1日(基準日)において、厚生年金保険の被保険者である場合に、基準日の属する月前(8月まで)の厚生年金保険加入記録に基づいて老齢厚生年金額が改訂されるというものです。

年金額が改訂されるのは、基準日の属する月の翌月(10月)からとなる。

労働者の高齢化の現実に鑑みた制度で、厚生年金の繰り下げ受給とともに考慮に入れたい新制度です。
posted by TOMOMO at 20:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 老後介護

生計に困っても必要な医療や介護が受けられる!?

◇無料定額診療事業

◇無料定額介護老人保健施設利用事業



社会福祉法の規定に基づいて、 生計困難者 が経済的な理由によって、必要な医療や介護を受ける機会を制限されることのないよう、無料または定額な料金で介護老人保健施設を利用させる事業になります。



【誰が?】低所得者、要介護者、ホームレス、DV被害者、人身取引被害者の生計困難者

【いくら?】最大、 診療費用 施設利用料 無料

【申請先は?】 当該医療機関、福祉事務所、社会福祉協議会、当該介護老人保健施設に相談



<生活が苦しくても必要な医療や介護を受けられる>

無料低額診療事業とは・・・?

生活困難な人が経済的な理由によって、必要な医療を受けられないことの無いよう、社会福祉法に基づいて無料または、低額な料金で診療を受けられる制度。

また、無料低額介護老人保健施設利用事業は、上記と同じく、生活困難者が、必要な介護を受けられないことのないよう、無料または低額な料金で介護老人保健施設を利用できる制度となっています。



【減免の基準】

医療機関や施設ごとに決まっているので、事前に問い合わせする必要があります。

減免の範囲は、

〇医療費は、保険診療の範囲内

〇日用品費などは施設ごとに決められています。



【利用方法】

無料低額診療事業の場合、

(1) 当該医療機関に直接相談

(2) 福祉事務所に相談

(3) 社会福祉協議会に相談

の3つの方法があります。



無料低額介護老人保健施設の場合は、当該介護老人保健施設に直接相談となります。



【MEMO】

〇減免の基準は施設ごとに規定されています。

〇減免の範囲は、医療費(保険診療の範囲内)・日用品費など(施設ごとに規定があります)

〇利用するためには・・・医療機関や、老人介護保険施設に相談が必要になります。

〇対象者は、低所得者・要保護者・ホームレス・DV被害者・人身取引被害者などの生活困難者。

(※医療保険加入の有無・国籍は問わない)

〇当該医療機関・当該介護老人保健施設を探す場合は、自治体や福祉保健局のホームページにて探してください。
posted by TOMOMO at 18:02| Comment(0) | TrackBack(0) | 老後介護

公的年金の5年前みなし繰り下げ制度【70歳以降に一括で年金を受給する際に有利】

2023年4月以降、70歳を過ぎて5年分の年金を一括受給する際に適用されます。

まとめてもらうには有利ですが、受給総額は通常繰り下げ支給のほうが多くなるので比較は必要です。



【誰が?】70歳を過ぎて、5年分の年金を一括受給する人(2023年4月以降)

【いくら受給できる?】0.7%×繰り下げ月数

【申請先】 年金事務所



【年金の一括受給に便利です】

2023年4月1日より、70歳を過ぎての年金一括請求制度が改善されました。

公的年金の5年前みなし繰り下げ制度を選択すると、請求時から5年前に繰り下げて年金の請求を行ったものとみなされ、5年前の年金額に増額されることとなります。

繰り下げ率は、 0.7%×繰り下げ月数

年数ではなく、月単位なので細かく計算する必要があります。

制度の対象は、2022年度に入ってから70歳になる人とそれよりも若い人となります。



ただし、月々の年金額は、通常の繰り下げをした方が一括受給するよりも高額になります。

しかし、入院や介護などでまとまった出費がある場合、5年分の年金をまとめてもらう方が助かりますよね。

5年前のみなし繰り下げによって、月々の年金額は少なくなりますが、一括受給できる制度があるということを知っておくことが必要です。実際に選択申し出をするかどうかは、慎重な判断が求められます。



◇メモ◇

〇一括受給をすれば、その後の年金は通常の繰り下げ受給よりも少なくなってしまう。

〇手続きは、請求したい時期に年金事務所で行う。

〇改正前は、65歳時点の年金額を5年分しか請求できませんでした。

〇繰り下げ時点で繰り下げ請求しないことを選択すると、この制度が適用されない。

〇80歳の誕生日の前日以降に年金の受給請求を行った人には適用されません。





5年前みなし繰り下げ制度の例



年金を一括受給する場合、『5年前みなし繰り下げ』が適用される。

例えば、73歳から年金を一括受給する場合は、受け取る5年前の68歳で繰り下げ受給したとみなして、年金額の計算をします。

この場合、65歳から、36か月繰り下げているので、1か月あたり

0.7%?36か月繰り下げているので、

1か月あたり 0.7%?36か月=25.2%の増額 となります。

つまり・・・

25.2%増額した年金分を5年分一括して受け取ることになり、その後の年金も、25.2%増額された金額が一生続きます。
posted by TOMOMO at 17:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 老後介護

2023年10月05日

お金は変幻自在に存在してくれる!

引き寄せは、『 波動の法則 』です。

私たちの波動ががよくなれば、心地いいとい感じる現象がたくさん増え、まるで自分たちが磁石であるかのように引き寄せやすくなります。

最近気分よく過ごせていて、心地いい日が増えているなということも、お金のエネルギーアップになります。


なぜなら、その自分の心地いい波動が、お金のエネルギーにつながる要素や引き寄せの作用点となるからです。

ありがたい


心から感謝したくなる出来事とたくさん出会う

こういった現象もすべてお金のエネルギーの変化と捉えてよい。

こう考えると、お金は私たちの生活の中で、七変化に留まらずに、八変化、九変化でも、変幻自在ということがわかります。

ありとあらゆる場面で、姿を変化させていつもそばに存在している ということになります。

自分がただ、それに『気づいていこう!』と決めるだけでも、お金の引き寄せ力はアップするということです。

自分の心に素直に生きだすと・・・必要な巡りあわせがタイミングよく起こってくる。そういうものなのです。
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