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2024年08月26日

みなし再入国許可について出国した日から1年を過ぎた後の扱い と一発逆転ホームラン!?

1)状況
  現在羽田空港に入国時に標題の件が発覚し、在留カードに穴を開けられ、
  結局、15日間の短期滞在(旅行者)のスタンプを押され、
  役所を行脚し、状況を確認したところ、紐づいているマイナンバーカードも無効となった状況

2)これから
  収入証明等の必要な書類を集め、入国管理局(品川)1階Eカウンターにて、
  在留資格認定証明書交付申請を行い、
  メールでの受領も可能であることから、返信用封筒(424円)は不要とのことで、
  これから帰国の途につくわけである。タイの日本大使館にてビザ申請するための書類集め
  ているところだ。永住者が失効扱いとなり、新規申請してからメール受信までに
  どれだけ時間がかかるのか?日数を計ってみようと思う
  ?@帰国、?A配偶者も訪タイ、ビザ取得後、?B日本へ再訪、?C配偶者も日本へ再訪
  となり、?@から?Cまでに片道の航空費用が例えば5万円と仮定して20万円という
  大きな出費となってしまった

3)みなし再入国許可とは、
  我が国に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち、
  「3カ月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって
  在留する方以外の方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、
  原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。

  つまり、1年を過ぎて入国しようとすると、空港で止められ、
  せっかく取得した在留カード(永住だろうと問答無用)に穴を開けられてしまい、
  無効扱いとされてしまい、短期滞在の旅行者として扱われてしまいます

  すなわち、せっかく日本人の配偶者の扱いになったとしても、1年を過ぎてしまうと
  最初からやりなおし、つまり「在留資格認定証明書交付申請」から取得しなおし、
  しかも取得するのに、この申請は1か月から3ヶ月かかるみたい。
  一度海外(母国)へ戻り、この証明書を持って日本大使館へ出向き、ビザを取得して
  日本へ再度来日、空港にて在留カードをもらうといった流れになる

在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)
である場合)の申請書類はこちらのURLへ  https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese01.html



4)配偶者ビザ(日本人の配偶者)をとるための7つの条件(自分用メモ)

  ?A実体を伴った結婚であること 【ポイント】
  ?B同居している・同居予定であること
  ?C法律上の結婚をしていること
  ?D夫婦両方の国で結婚が成立していること
  ?E短期滞在ビザからの変更でないこと
  ?F過去の在留状況が良好であること


5)入国管理局までなるべく低運賃で行く方法
 ⇒ 結論「都営まるごときっぷ(1日乗車券)700円」を購入してしまおう

 ・入国管理局(品川)周辺は駐車場が皆無である
 ・結局品川駅より都営バスで行く人がほとんどのようですので、
  「都営まるごときっぷ(1日乗車券)700円」を購入してしまえば、
  都営地下鉄・都営バスが1日乗り放題となるので、往復これで済みます!

  ただし、JRや泉岳寺〜品川の1駅区間を京浜急行の初乗り150円が掛かりますが、
  たとえば、以下都営バスを活用することで
  浜95系統 大門駅から品川駅まで乗り継ぎできます
  反96系統 泉岳寺駅から品川駅まで乗り継ぎできます
  品97系統 新宿駅から品川駅まで乗り継ぎできます!
  井96系統 大井町から品川駅まで乗り継ぎできます!

6)入国管理局 インフォメーションセンター責任者の藤岡氏からメール回答があった
  品川の2階Pカウンターにて相談をして欲しいというのだ。再度入国管理局へ行くこととなった
  メール回答には次のように記載がある。
  【速やかに最寄りの東京出入国在留管理局永住審査部門(2階のPカウンター)へご相談の上、
  「日本人の配偶者等(日本人の配偶者)」の在留資格変更許可申請を行ってください。
   在留資格変更許可申請中の場合、「短期滞在」の在留期間の満了日から
   2か月(特例期間)までの日本滞在が可能になります。】
  希望の光が見えてきた!!

7)入国管理局(品川)に15時10分ほどに到着、2階へ上るエスカレータに乗る。
  道案内人(1階のEカウンターへ行けと言うスタッフ)を無視して、
  2階Pカウンターへ向かう、床面にPカウンター(永住審査部門)への道しるべがあり、
  それに沿って行けばすぐにたどり着く、一番奥のフロアだ。
  番号札の機械が壊れているようで、机上にある順番待ちの名前記入欄に名前を記入。
  10名ほど前に既に、相談に来ている来客がいるようだが、名前が呼ばれるまで、
  10〜20分ほど、意外とすぐだった。事情を説明し、6)にて事前に用意した
  「在留資格変更許可申請」と?@住民票、?A課税非課税証明書、?B戸籍謄本以外を提出。
  書類を抱えて審査の為、事務所へスタッフが戻る。審査の結果がでるまで、
  約10分ほどでスタッフがカウンターへ戻ってきた。既に先週提出済みの
  「在留資格認定証明書交付申請」の書類を持ってきていた。

8)「在留資格認定証明書交付申請」の取り下げ申請(その場で記載)と共に
  「在留資格認定証明書交付申請」の書類一式を
  「在留資格変更許可申請」へ転用できる申請(その場で記載)して受理。
  「在留資格変更許可申請」の表紙には赤い判子にて「受理してください」の文字が
  Pカウンターでの手続きはここでおしまい。インフォメーションセンター藤岡さんありがとう!
  面と向かってお礼が言いたかった!

9)そのままB3カウンターへと向かうよう指示を受ける
  B3カウンターは16時以降でもしばらく開いているカウンターのようで、
  このとき既に16時10分。待ち行列は全くなく、「受理してください」の文字が
  記載された「在留資格変更許可申請」と「在留資格認定証明書交付申請」の
  書類一式(?@住民票、?A課税非課税証明書、?B戸籍謄本)を提出(転用できた)
  返信用のハガキの宛名欄を書くように言われ、その場で記入して提出。
  「在留資格変更許可申請」で未記入としていた希望する在留資格に「日本人の配偶者」
  および在留期間(最大で5年のよう)に「5年」とそれぞれ記載の上、提出。
  申請受付票をもらい、今日はおしまい。
  この後はハガキが届き、再度入国管理局(品川)に向かい、
  どのような在留資格(在留カード)となるのか?ということになる。
 (今はここ)

20241206更新

10)その後、住民税非課税証明書の追加書類の指示を受ける封筒が届く
   課税非課税証明書との違いは、右下の非表示が表示されるだけ それから
   コンビニエンスストアの複合機にてマイナンバーカードでは出すことができずに
   直接役所に行って発行の手続きが必要であること

11)結局、はがきが届いたのは、11月22日(最初の申請からどれくらい過ぎたことだろう)
   8月29日の申請から約3ヶ月が経ったことになる。

12)11月29日に再度、出入国管理局へ新しい在留カードを受け取りに行くことに。
   品川駅のバスの乗り場が変わっていた
   申請費用は4000円×2(15日⇒90日にする申請で4000円、
                在留資格を変更する申請で4000円らしい)
   12時札を取ってから、2時間ほど待っただろうか。ハガキと収入印紙を渡す。
   別途理由書を新たに記載するように言われ、記載して提出。
   そこからさらに30分程度たち、14時50分に在留カード受け取り。
   結果として「日本人の配偶者等、3年」の資格となった。
   ここから通算1年の日本滞在を経て、永住申請が可能になるようだが、
   永住申請はしないため、3年の期限の3か月前から更新となるため、
   更新申請をして5年、次の更新にて自然と永住付与となるのかと思われる。

13)結果、タイへ帰国しないで済みました!

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