●歩行者横断妨害
昨晩、帰宅時の運転中、横断歩道右側にご婦人
当然、停車しました。
ただ、自転車は、横断歩道を渡ろうとする歩行者がいても
そのまま通過・・・( この写真では横断歩道上左側に )
そして、その自転車が通過したら
ご婦人が渡り始めました。
渡り終わろうとするとき、
私の車の左と道の端の隙間を
自転車が普通のスピードで通過
●一台目は道路交通法第38条一項違反
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
自転車も車両ですから、車両等に含まれます
なんだか自分は歩行者みたいに思ってますが車両です
なので、横断歩道を渡ろうとする歩行者がいれば
停止しなければなりません
●二台目は道路交通法第38条二項違反
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
第三十八条2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
私の車が横断歩道手前で停車しているので、左側の自転車は
そのまま進行してもいいとしても、その前に一時停止が必要
だったんですよねー
●割と思い自転車の違反による罰金
三月以下の懲役又は十万円以下の罰金
厳しいですね
自動車と違い交通反則通告制度が無いので
検挙されれば即上記罰則が適用されます(もちろん裁判後ですがね)
軽い気持ちで自転車に乗ってると・・・
そのうちに裁判所から出頭命令が来るかも・・・・
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