●交差点内停止(交差点内停車)
道路交通に関する法律である道路交通法の第50条にはこのように定められています。
(交差点等への進入禁止)
第五十条 交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない。
2 車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない。
(罰則 第百二十条第一項第五号、同条第三項)
第五十条 交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない。
2 車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない。
(罰則 第百二十条第一項第五号、同条第三項)
これって、 停止線(停止線が無い場合は適宜判断)を超えて侵入し、交差点の向こうの停止線までの間で停まったらダメって事ですよね。
そして、罰則も定められています。
罰金 5万円 です
えーーーーって思われますが
この違反を犯した場合は即罰金ではなくて
交通反則通告制度により反則金を支払えば刑事訴訟は免れますが・・・
違反点数は1点、普通車の場合は¥6,000
●このドライバー、やっちゃってます
こんなところで停車・・・
前が進むと思った?
そんなことはありません
ここを左に曲がったところは
150m先に国道171号線との交差点
そして直線
このドライバーの目にはきっと
渋滞列の車両の赤いテールランプが
延々と見えていたことでしょう
それでも、ここに停止する?
こんなことで堰き止められていたら
遅刻したくなくても遅刻してしまう
誰かが、
こんな場合を想定して家を早めに出ればいいじゃん
ってコメントを書いてきた人がいましたが
本気で言ってるのでしょうか?
それとも、時間的にかなり余裕のある人なんでしょうか?
ここで、じっと待っていると・・・・
多分3分は待機しなければならないでしょう
なんで、このドライバーの為に3分も費やさなければならないのか?
そして、遅刻したら?
私の会社は、労働基準法に真っ向から違反してるから
1分の遅刻でも15分相当の遅刻扱い
給与が15分の分だけ減額される
なんで、このドライバの為に15分も削られなきゃならないんだ?
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