風営法改正情報

2016/6/21

6月23日に風営改正法が施行されますが、主な改正点として次の点が挙げられます。
1.従来の2号営業(社交飲食店)では、客によるダンスは禁止されていましたが、この規制がなくなります。  新1号営業では客にダンスを踊らせることは自由になります。

2.風俗営業の号数が次のとおり変わります。
  なお、これは法改正による変更のため、許可証書換え申請等の手続きは不要です。
  (ただし1500円払って許可証書換え申請することは可)
 (従来)1号・2号営業→(新)1号営業
   *バー、パブ、キャバクラ、キャバレー、料理店等:ホステス等が接待をする飲食店
 (従来)3号営業(クラブ等)→廃止(内容によっては特定遊興飲食店営業の許可が必要)
 (従来)4号営業(ダンスホール等)→既に2015.6.24廃止
 (従来)5号営業(低照度飲食店)→(新)2号営業
   *10ルクス以下の明るさで営業する飲食店
 (従来)6号営業(区画席飲食店)→(新)3号営業
   *壁等で区画した5?u以下の複数の客席を設けて営業する飲食店
 (従来)7号営業(パチンコ・麻雀等)→(新)4号営業
 (従来)8号営業(ゲームセンター等)→(新)5号営業

3.ゲームセンターにおける年少者立ち入り規制
・神奈川県・埼玉県・宮城県・徳島県
 →16歳未満は保護者同伴で20時まで在店可
・福島県
 →16歳未満は保護者同伴で20時まで在店可
  16歳以上18歳未満は保護者同伴で22時まで在店可
・茨城県・栃木県・岩手県・鳥取県・沖縄県
 →従来通りで変更なし
・上記以外の地域(東京都他)
 →16歳未満は保護者同伴で22時まで在店可
  保護者同伴で無い場合、16歳未満は一部を除き18時まで在店可
  保護者同伴で無い場合、16歳以上18歳未満は従来どおり

2016/5/29

3月23日から特定遊興飲食店営業の申請受付が始まりましたが、一部間違った解釈がされているケースが見受けられます。
特にダーツバーの営業規制に関しては非常に分かりづらいので、整理してみました。

クリック

2016/ 4/ 7

 改正風営法に対応する構造設備基準等の一覧表を作成しました。
もとのサイズはA3縦なので、スマホ等で見るのはきついかも知れませんね。 ↓ 
http://jhitomi.com/kaiseihoukijun.pdf

2016/ 3/18
3月23日から特定遊興飲食店営業許可申請の受付が始まります。

申請書書式(神奈川県)は次の項目をクリックすればダウンロード出来ます。

 ・ 特定遊興飲食店営業許可申請書 (PDF67KB)
 ・ 営業の方法 (PDF51KB)

神奈川県内の営業可能地域は次のとおりです。

 ・横浜市中区のうち相生町、曙町(一般国道16号の東側及び5丁目を除く。)、伊勢佐木町(7丁目

    を除く。)、太田町、尾上町、黄金町、末広町、末吉町(4丁目を除く。)、住吉町、長者町(1丁目

    から5丁目までを除く。)、常盤町、野毛町 (3丁目及び4丁目を除く。)、羽衣町(一般国道16号の

    東側を除く。)、初音町(県道218号の西側を除く。)、花咲町(2丁目及び3丁目を除く。)、

  日ノ出町(県道218号の西側を除く。)、福富町仲通、福富町西通、福富町東通、弁天通、本町

  (一般国道133号の北側を除く。)、真砂町(1丁目を除く。)、港町(1丁目を除く。)、南仲通、

  宮川町(3丁目を除く。)、吉田町及び若葉町

 ・川崎市川崎区のうち砂子、駅前本町、小川町、東田町、堀之内町、本町(一般国道409号の北側

  を除く。)、南町及び宮本町

 ・横浜市、川崎市の上記地域のうち、児童福祉施設( 深夜に入所させるもの 。)並びに病院及び

  診療所(患者を入院させるための施設を有するもの。)の周囲30m外の地域

  *ホテル・旅館等内の営業所については例外規定有り。

営業所の構造設備基準
(次の基準をすべて満たしている必要があります。)

 ・客室の床面積が33平方メートル以上
 ・客室に見通しを妨げる設備がないこと。
 ・善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと。
 ・客室の出入口に施錠の設備がないこと。
 ・営業所の照度10ルクス以上
 ・騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること

   特定遊興飲食店営業に該当するかどうかのセルフチェックが出来ます。(警察庁)

                        

クリック

2015/11/16

風営改正法の施行期日が決まりました。

・風俗営業 → 平成28年6月23日

・特定遊興飲食店営業 → 平成28年3月23日

つまり、平成28年6月23日から業態区分が次のとおりとなります。

・1号営業(接待+遊興or飲食)
  *従来の1号及び2号営業

・2号営業(10ルクス以下+飲食)低照度飲食店
  *従来の5号営業

・3号営業(5?u以下の客席+見通し困難+飲食)区画席飲食店
  *従来の6号営業

・4号営業(パチンコ店・パチスロ店・麻雀店等)
  *従来の7号営業

・5号営業(ゲームセンター等)
  *従来の8号営業

また、平成28年3月23日から特定遊興飲食店営業の申請受付が始まります。         


【根拠法令】

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の

施行期日を定める政令

  平成27・11・13・政令381号  

内閣は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)附則第1条(第1号を除く。)の規定に基づき、この政令を制定する。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は平成28年6月23日とし、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日は同年3月23日とする。

2015/10/ 1

9月18日、警察庁により風営法令の改正案が公表されました。

・改正法施行に伴う関係政令の整備に関する政令
・風営法施行規則の一部を改正する規則
・許可申請書の添付書類に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
・電磁的方法による保存に関する基準の一部改正の件

改正案の内容は上記の通りですが、特に今般新設される特定遊興飲食店営業に関する規定が注目されます。

具体的には今後各都道府県の条例制定により運用されることになりますが、その条例の基準が次のように定められています。

【特定遊興飲食店営業の設置が許容される地域指定の基準】

・風俗営業等密集地域(1平方キロメートルにつき概ね300店舗以上)または深夜過疎地域(深夜、1平方キロメートルにつき概ね100人以下の人が居住)
・住居集合地域以外の地域またはそれに準ずる地域以外の地域
・住居集合地域等に隣接しない地域
・保全対象施設が概ね100m以内にない地域

上記のいずれにも該当する地域であることが求められます。
つまり、従来の風俗営業の地域規制とほぼ同様な内容になるものと考えられます。

【特定遊興飲食店営業の営業禁止時間についての基準】

・午前5時から午前6時の間の時間
・深夜から引き続き営業する場合、午前6時から午前10時までの間の時間

 *通勤・通学への影響を考慮した制限のようです。

【特定遊興飲食店等深夜営業の騒音・振動の規制についての基準】

(騒音)
・特に静謐保持を必要とする住居集合地域→45デシベル以下
・商店集合地域等→50デシベル以下
・その他の地域→55デシベル以下
(振動)
・55デシベル以下

【特定遊興飲食店営業に該当しない営業】

・10ルクス以下で営業するもの → 風俗営業の許可が必要
・深夜は営業しないもの → 許可不要
・深夜は酒類を提供しないもの → 許可不要
・深夜は客に遊興をさせないもの → 深夜酒類提供飲食店営業の届が必要

【特定遊興飲食店営業の定義の解釈案】

・「遊興させる」の意義、「営業」の意義、「設備を設けて」の意義についてそれぞれ警察庁による解釈案が公表されています。

警察庁パブリックコメントページより転載
        ↓
http://jhitomi.com/tokuteiteigi.pdf

2015/ 6/30

去る6月17日に成立した風営改正法が24日に公布されました。

http://kanpou.npb.go.jp/20150624/20150624g00140/20150624g001400011f.html

改正法第1条で従来の4号営業(ダンスホールやダンス教室)は削除されることになりましたが、改正法附則第1条の但し書きにより公布日の6月24日より規制の対象外となりました。

なお、従来の3号営業(ナイトクラブ・ディスコ等)については附則第1条但し書きの適用はないため、現時点では未だ規制の対象外とはならないものと解されます。つまり、1年以内の政令で定める日からの施行となります。

2015/ 6/24

風俗営業においては従来から深夜の営業は禁止されていますが、改正法でも基本的には禁止されることに大きな違いはありません。
ただし次の点が従来とは異なります。

1.深夜の定義

  午前零時から日の出時まで(従来)→ 午前零時から午前6時まで(改正後)
  *店舗型性風俗特殊営業(ラブホテルを除く)にも適用されます。

つまり、日の出時から営業していた「早朝ソープ」や「早朝ヘルス」もすべて午前6時以降でないと営業出来ないことになります。

2.条例で定める地域における制限の緩和

  午前1時まで延長(従来)

        → 条例で定める時刻まで延長(改正後)

3.条例により時間延長が認められる場合の営業者に課せられる義務(改正後)

(1)客が大声若しくは騒音を発し、又は酒に酔つて粗野若しくは乱暴な言動をすることその他営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼすことがないようにするために必要な措置を講じなければならないとされます。

(2)営業所ごとに、苦情の処理に関する帳簿を備え付け、必要な事項を記載するとともに、苦情の適切な処理に努めなければならないとされます。.

根拠条文→ http://jhitomi.com/eigyoujikan.pdf

2015/ 6/22

今般の改正でダンス関係の規制が廃止されました。
これにより、従来の3号営業と4号営業がなくなり、5号営業以下が順次繰り上がることになります。

【業態区分の変更】

・1号営業(接待+ダンス+飲食)キャバレー等 → 1号営業(接待+飲食)*ダンス可

・2号営業(接待+飲食)キャバクラ等     →   1号営業(接待+飲食)*ダンス可

・3号営業(ダンス+飲食)ナイトクラブ・ディスコ等  → 廃止

・4号営業(ダンス)ダンスホール・ダンス教室    → 廃止

・5号営業(10ルクス以下+飲食)低照度飲食店   →    2号営業
  *従来の「客室」の照度から「営業所」の照度に変更されました。

・6号営業(5?u以下の客席+見通し困難+飲食)区画席飲食店 →3号営業

・7号営業(パチンコ店・パチスロ店・麻雀店等)   →4号営業

・8号営業(ゲームセンター等)             →5号営業

なお改正法附則第1条で施行期日が次のように定められています。

第1条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

            から施 行する。
            ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条の規定並びに附則第四条、第五条及び第七条の規定 公布の日
 二 次条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

改正法第1条で従来の4号営業が削除されるため、この附則の規定により、ダンスホールや

ダンス教室は、公布日から規制の対象外となります。
ただし、従来の3号営業については附則第1条における削除規定はないため、公布日時点では規制対象外とはならない(従って1年以内の施行)ものと考えられます。
なお、改正法施行前にした行為に対する罰則の適用については、従前の例によるものとされます。

2015/ 6/21

今回の改正で新たに加わった営業形態に「特定遊興飲食店営業」があります。
これは、「ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる
営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間に
おいてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。」と規定される
営業です。

この特定遊興飲食店営業と類似する営業形態の区分を次のとおりまとめてみました。
 *とりあえず私なりの解釈による分類ですが、もし間違い等ありましたらお知らせ下さい。

【深夜営業等に関する区分】

・特定遊興飲食店営業(深夜+酒類提供+遊興+10ルクス超)・・・許可制
*無許可営業の場合は「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金または併科」


・深夜酒類提供飲食店営業(深夜+酒類提供+20ルクス超)・・・届出制(従来通り)
   *特定遊興飲食店営業の許可を取らずに遊興させた場合は「2年以下の懲役若しくは
   200万円以下の罰金または併科」(従来は罰則なし)

・深夜営業しない飲食店(酒類提供+遊興+10ルクス超)→ 許可・届出不要
  *10ルクス以下で営業する飲食店の場合は風営許可が必要

・酒類提供しない深夜飲食店(深夜+20ルクス超)→ 許可・届出不要

なお一部行政書士のサイトで特定遊興飲食店営業の許可を取れば堂々と深夜の
接待営業出来るような記述がありますが、これは「接待」と「遊興」を混同したもの
であり、特定遊興飲食店営業の許可を取っても深夜の接待営業が許されるわけではありません。
また、特定遊興飲食店営業は一般の「風俗営業」とは別の種別に分類されます。

風営適正化法及び改正法は準用条文等の羅列が多くて、非常に分かりにくくなっています。
私自身の理解のために特定遊興飲食店営業関連の部分を整理してみました。
よろしければ、ご参照下さい。
 ↓

http://jhitomi.com/tokuteiyukyou.pdf

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