基本的には接待飲食等営業と同じですが、営業の性質上 若干異なる部分があります。
1.風俗営業許可取得までの流れ
・営業しようとする場所が、法令で風俗営業を禁じられている場所でないかどうかの確認
*用途地域や保護対象施設の有無を確認します。この確認は最も重要な部分ですので、行政書士に依頼するのが間違いないでしょう。
↓(場所に問題がない場合)
・賃貸借契約の締結
*場所の確認をしないで賃貸借契約を結ぶのは、非常に危険です。
↓
・内装工事 ・・・飲食営業のような大規模な改装はないと思いますが、この時点で雀卓や椅子、
什器備品等の手配をされるのがよろしいと思います。
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・保健所への飲食店営業許可申請
*店内で飲食物を調理加工して提供する場合には、保健所の許可が必要になります。
(出前等を利用し、自ら調理加工しない場合は不要)
なお都道府県によっては、風俗営業の申請に保健所の許可証の添付を要求される場合が あるので、こちらの準備を先に進める必要があります。
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・必要書類準備の打ち合わせ
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・行政書士による店の測量
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・行政書士による書類の作成
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・許可申請
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・風俗環境浄化協会または所轄担当官による現場調査(実査)
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・身元照会や現場調査の結果等の本部への進達
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・本部での許可審査
↓(問題がなければ)
・許可
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・許可証の交付(通常、申請から許可証交付まで2ヶ月ほどかかります)
2.許可後の手続
風俗営業許可は更新の制度がないので、一度許可を取れば許可取得者の死亡や営業者の交代、営業所の大改装等特殊な事情のない限り許可の効力は継続しますが、営業開始後、変更が生じた場合は一定の手続が必要となります。
承認を受けないで営業所の構造又は設備の変更をした場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(又は懲役と罰金の両方)という非常に重い罪が科せられます。
さらに、許可の取消または6ケ月以内の営業の全部もしくは一部の停止という行政処分も加わりますので十分な注意が必要です。
なお、変更手続には事前の承認が必要な「変更承認申請」と事後的な書類提出で済む「変更届」がありますが、詳しくはこちらをご覧下さい。
3.申請にあたっての注意事項
2.客室内の見通しを妨げる1mを超える高さのつい立てや仕切を設けることは出来ません。
また、建物の構造上、壁等の張り出しにより見通しが妨げられる場合は、客室を2室に分け
て申請する等の対応が必要となります。詳細はお問い合わせ下さい。
3.麻雀店の場合は通常ほとんど問題となりませんが、もし照度コントローラー(スライダックス)等により客室内の照度が10ルクス以下になる場合は、許可されないのでご注意下さい。