デリヘルの開業

デリヘル開業届専門サイト

昭昭和59年の開業以来、これまで2,300件を超える風営関係業務を扱って参りましたが、性風俗関連営業の開始届や変更届についても、これまで数多くのご依頼をいただき実績を残して参りました。

店舗型性風俗特殊営業は法令による厳しい地域規制がかけられており、特に 個室付浴場(ソープランド)と個室マッサージ(ファッションヘルス)は、ほぼ全国的に新規出店は不可能となっています。

 また、無店舗型の 派遣型ファッションヘルス(デリヘル)では、以前は「受付所」を設けて営業する形態が可能でしたが、平成18年5月の改正風営適正化法施行以後は、 厳しい地域規制により 新規の受付所営業は ほとんど出来ない状況になりました。

このページでは、特に依頼や問合わせの多い(受付所を設けない)デリヘルについて、営業上の注意点を説明させていただきます。

デリヘル営業に当たっての注意点

1.営業開始の届出

届出後10日を経過すれば営業を始めることが出来ます。

  デリヘルの開業に当たっては、必ず「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」を事務所のある所轄警察署へ提出しなければなりません。無届けで営業した場合には、  1年以下の懲役若しくは 100万円以下の罰金(又は懲役と罰金の両方)」に処せられ、併せて  8ケ月以内の営業の全部または一部の停止 が命じられます。 

そして届出の数日後、公安委員会から「届出確認書」が交付されます。

広告・宣伝に当たっては、この「届出確認書」の提示が求められます。

   なお、 平成18年5月の改正風営適正化法施行以後、 開始届には事務所の平面図・事務所の使用権限疎明書類・住民票の写し等の添付が必要となりました。(以前に比べると、届出書の作成は難しくなっています)


2.営業開始後の注意点 

(1)従業者名簿および確認書類の備え付け 


 営業者は、接客従業者の 生年月日・国籍等を確認し、その 名簿を作成して事務所に備え付けておかなければなりません。そして、その確認に用いた書類を従業者名簿と一緒に事務所に備え付けておくことが必要です。これを怠ると 100万円以下の罰金 に処せられることになります。

*従業者名簿および確認書類は、従業者の 退職後も3年間は 事務所に備え付けておくことが

義務づけられています。

(2)広告・宣伝については法律や条例により 厳しい規制 が課せられています。

詳細は電話(044−533−2919)にてお問合わせ下さい。

(3)氏名(または法人名)・住所・営業を示す呼称・事務所所在地・客の依頼を受ける方法・客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先・待機所の所在地を変更した場合には、10日以内に変更届出書を所轄警察署に提出しなければなりません。これを怠ると50万円以下の罰金に処せられることになります。

(4)無店型 性風俗特殊営業に関する行政処分及び罰則については、 こちら をご参照下さい。


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当事務所へご依頼することによるメリット

その1 最短の準備期間で届出が出来ます!

 当事務所では事務所・待機所を測量し、 それをCADを使用して開始届出用図面を作成します。また、遠方からのご依頼の場合は、FAXもしくは メール添付の形で図面データをお送りいただき、それを CADによる届出図面に 仕上げます。

(ただし、当事務所の測量によらない図面データの内容に関しては、ご依頼者様の責任となりますので、ご承知おき下さい。)

また、事務所等賃借の場合の 使用承諾書の作成 およびその前提となる 建物登記事項証明書 (登記簿謄本)は、こちらでご用意いたします。

その2 届出後の変更への対応がスピーディです!

  届出確認書交付後の受付電話番号やURLの追加・変更等の際は変更届出書の提出が必要となりますが、そのような場合も当事務所では 迅速な書類作成に努め、スピーディな対応を図っています。

その3  届出代理のメリットをフルに発揮できます! 

  平成13年6月以降、法改正により行政書士の代理権 が認められるようになりましたが、当事務所ではこの便利な制度を積極的に生かし、お忙しい ご依頼者様のご負担を軽減できるよう努めています。

開始届出時はもちろん提出書類の訂正や差替えの必要が生じた際も、行政書士の職印のみでの迅速な対応が可能となります。

その4 法令改正や行政に関する情報をいち早く知ることが出来ます!

  法令改正には   常時アンテナを張り巡らし   、日頃から警察との連絡も多く行っているため、法令の改正や 公安委員会の見解の変更等に関する情報をいち早くお伝えすることが出来ます。

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