2015年09月28日

野良猫への餌付けを続けた女性に55万円の賠償命令が下る!

野良猫への餌付けを続けた女性に
55万円の賠償命令が下る!




隣家の女性が野良猫への餌付けを続けたため、 
排せつ物で自宅の庭が汚されたなどとして、 
福岡県内の住民が損害賠償を求めた裁判で、 
55万円の賠償命令が下されました。 

野良猫への餌付けを続けたため、 
排せつ物で自宅の庭が汚されたとの事でした。 

その女性は、 
保健所から行政指導を受けていたらしいのですが、 
玄関前に餌を置くなどして、 
複数の野良猫に餌やりを継続していたとのことです。



判決を受けて、ネット上では様々な意見が。

「ネコの避妊もしないから増える一方だし 
餌やりはいいけど、地域社会とかねあいは大切」 

「本当に罰せられるべきなのは猫を捨てる人間! 
地域猫活動が広まって欲しい。 」 


判決に賛成の意見

「周囲に配慮した猫ボランティアも制約を受け、 
結果的に地域に受け入れられない 
野良ネコ(保健所行き)が増える。 
自分の正義感を満足させるためにやる 
狭量な餌やりは迷惑行為だ。」




「去勢して数を増やさないのも 
ある意味愛護じゃないのでしょうか。 
餌をあげるなら責任を持って飼いましょう。」 

「動物愛護でごはんだけあげて、 
ケアなしは近所迷惑ってことなんですね。」



法律では、 

所有者のいない猫に餌をやること自体は、 
禁止されていません。 


むしろ、

動物愛護管理法下では、 

猫は所有者の有無にかかわらず、 
『愛護動物』として、 
虐待や遺棄から守られる地位にあるとのことです。 

「生命尊重、友愛、平和」を目的とする 
法律に基づいており、 
同法律の趣旨及び目的に合致する行為とのことです。

しかし、

過去にも 
「損害賠償責任」を認める判決が出ているのです。 
(神戸地裁平成15年6月11日判決) 

被害を受けた人が隣近所で複数存在する場合、
一人当たりの慰謝料の金額が少しであっても 
合計するとかなりの金額になるのです。 


判決に反対の意見 

条例化してしまうと、 
「どんな餌やりも禁止」と誤解されてしまい、 
適切な管理や飼養を考えている活動に 
悪影響を及ぼしかねない。




みなさんのご意見は、どちらでしょうか? 

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posted by マッキー at 14:40| 兵庫 ?| Comment(0) | TrackBack(0) | トピックス | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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