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2006/10/01
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「暴走族追放条例」について




 「鹿児島県暴走族等の追放の促進に関する条例」が平成15年4月1日から施行されました。この条例は,県民に危険・迷惑を及ぼす暴走族等を,県民が一体となって追放しようというものです。

「鹿児島県暴走族等の追放の促進に関する条例」
 (目  的)
第1条>   この条例は,暴走族等による暴走行為が県民生活に多大な影響を及ぼしていることにかんがみ,暴走族等の追放の促進に関し,県,県民,保護者等の責務を明らかにするとともに,暴走行為を防止するために必要な事項を定めることにより,県民生活の安全と平穏を確保することを目的とする。

 (定  義)
第2条  この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)  自動車等 道路交通法 (昭和35年法律第 105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(2)  道路 法第2条第1項第1号に規定する道路をいう。
(3)  暴走行為 次のいずれかに該当する行為をいう。
ア 法第68条の規定に違反する行為 
イ 法第71条第5号の3の規定に違反し,かつ,法第71条の2の規定に違反する行為
ウ 鹿児島県道路交通法施行細則(昭和53年鹿児島県公安委員会規則第16号。以下 「県施行細則」という。)第20条第12号又は第13号の規定に違反する行為
(4) 暴走族 暴走行為をすることを目的として結成された集団をいう。
(5) 暴走族等 暴走族又は暴走行為をする者をいう。
(6) 少年 少年法(昭和23年法律第 168号)第2条第1項に規定する少年をいう。
(7) 保護者 少年法第2条第2項に規定する保護者をいう。
 (県の責務)
第3条   県は,第11条に規定する基本方針に基づき,暴走族等の追放の促進に関する総合的かつ広域的な施策を策定し,及びこれを実施するものとする。 
  2  県は,前項の施策を実施するに当たっては,国,市町村,学校その他の関係機関及び関係団体と連携し,及び協力するものとする。
 (県民の責務)
第4条  県民は,この条例の目的を達成するため,県が実施する暴走族等の追放の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
 (保護者の責務)
第5条   保護者は,暴走族及び暴走行為が少年の健全な育成を阻害するおそれがあることを踏まえ,その監護に係る少年に対し,次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
(1)  暴走族に加入させないこと。
(2)  暴走族に加入していることを知ったときは,暴走族から離脱させること。
(3)  暴走行為をさせないこと。
(4)  暴走行為の見物に行かせないこと。
(5)  暴走行為をする自動車等に同乗させないこと。
(6)  暴走行為をする目的で自動車等の改造及び使用をさせないこと。
 (学校等の関係者の責務)
第6条   学校,職場その他少年の育成に携わる関係機関及び関係団体の関係者は,相互に連携して,その職務又は活動を通じ,少年の暴走族への加入の防止及び暴走族に加入している少年の当該暴走族からの離脱並びに少年の暴走行為の防止に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 (事業者の責務)
第7条   自動車等若しくは自動車等の部品の販売を業とする者又は自動車等の整備を業とする者は,県が実施する暴走族等の追放の促進に関する施策に協力するとともに,その事業活動において,暴走行為に使用されるおそれのある自動車等若しくは自動車等の部品の販売又は自動車等の改造をすることにより暴走行為を助長することのないよう努めるものとする。 
  2  自動車等の燃料の販売を業とする者は,県が実施する暴走族等の追放の促進に関する施策に協力するとともに,その事業活動において,次の各号のいずれかに該当することが外見上明らかな自動車等の運転者に対して燃料を販売することにより暴走行為を助長することのないよう努めるものとする。

(1)  法第62条又は第71条の2の規定に違反すること。
(2)  道路運送車両法(昭和26年法律第 185号)第19条に規定する自動車登録番号標,同法第73条第1項若しくは第97条の3第3項に規定する車両番号標又は県施行細則第12条第7号に規定する標識を取り外し,隠ぺいし,又は折り曲げていること。

  3   衣服,鉢巻き,旗等(以下この項において「衣服等」という。)に刺しゅう又は印刷(以下この項において「刺しゅう等」という。)をすることを業とする者は,県が実施する暴走族等の追放の促進に関する施策に協力するとともに,その事業活動において,衣服等に暴走族の名称その他暴走行為を誇示するような表示の刺しゅう等をすることにより暴走行為を助長することのないよう努めるものとする。

 (自動車教習所の設置者等の責務)
第8条   自動車教習所(法第98条第1項に規定する施設をいう。)を設置し,又は管理する者は,県が実施する暴走族等の追放の促進に関する施策に協力するとともに,教習を受ける者に対し,暴走族への加入の防止及び暴走行為の防止に関し必要な指導を行うよう努めるものとする。 

 (公共の場所の管理者の責務)
第9条   公共の場所の管理者は,暴走族等の集合を禁ずる旨の掲示その他の暴走族等を集合させないために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 (道路管理者の責務)
第10条   道路を設置し,又は管理する者は,暴走行為が行われ,又は行われるおそれのある道路について,暴走行為を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 
 (基本方針の策定)
第11条   県は,暴走族等の追放の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,次に 掲げる事項を内容とする暴走族等の追放の促進に関する基本方針(次項において 「基本方針」という。)を策定するものとする。
(1)  暴走族等の追放の促進に係る啓発活動及び県民意識の高揚に関する事項
(2)  暴走行為の防止に関する事項
(3)  暴走族への加入の防止に関する事項
(4)  暴走族からの離脱の促進に関する事項
(5)  前各号に掲げるもののほか,暴走族等の追放の促進に関し必要な事項

  2  県は,基本方針を策定し,又は変更したときは,これを公表するものとする。
 (市町村への要請及び支援)
第12条   県は,市町村に対し,その区域の実情に応じた暴走族等の追放の促進に関する施策を策定し,及びこれを実施すること並びに県が実施する暴走族等の追放の促進に関する施策に協力することを求めるものとする。 
  2   県は,市町村が実施する暴走族等の追放の促進に関する施策について,情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。 

 (暴走行為に関する禁止行為)
第13条   何人も,次に掲げる行為をしてはならない。

(1)  暴走行為をする目的で,自動車等を準備して道路又は公共の場所に集合すること。
(2)  他人に対し暴走行為をするように勧誘し,又は強制すること。
(3)  公共の場所において,正当な理由がないのに,著しく他人に危険を生じさせ,又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなるような方法で,自動車等を急に発進させ,若しくは急に転回させて走行し,又は自動車等の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させること。
(4)  暴走行為を行っている者に対し,声援,拍手,手振り若しくは身振り又は旗,鉄パイプその他これに類する物を振ることにより,暴走行為をあおること。

 (重点区域)
第14条  公安委員会は,道路及びこれに接する公共の場所で,県民生活の安全と平穏を確保するため必要と認める区域を暴走行為助長禁止重点区域(以下「重点区域」という。)として指定することができる。 
  2  公安委員会は,前項の規定により重点区域を指定しようとするときは,あらかじめ,関係市町村長の意見を聴かなければならない。
  3  公安委員会は,第1項の規定により重点区域を指定するときは,その旨及びその区域を告示しなければならない。
  4  公安委員会は,重点区域の指定の必要がなくなったと認めるときは,その指定を解除しなければならない。
  5  第2項及び第3項の規定は,重点区域の指定の解除について準用する。
 (適用上の注意)
第15条  この条例の適用に当たっては,日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に制限しないように留意しなければならない。 
 (罰  則)
第16条  第13条第3号の規定に違反した者は,5万円以下の罰金に処する。  
  2  2人以上の者が暴走族等又は暴走行為を見物する目的で集合した場合において,重点区域内で,第13条第4号の規定に違反して暴走行為(第2条第3号アに規定する行為 に限る。)をあおった者は,10万円以下の罰金に処する。

 附  則
 この条例は,平成15年4月1日から施行する。ただし,第14条の規定は,平成15年3月1日から施行する。 

禁止される行為

◎ 暴走目的で,自動車等を準備して集合すること。
◎ 他人に暴走行為をするように勧誘,強制すること。
◎ 道路以外の公共の場所において暴走行為,空ぶかしをすること。
◎ 暴走行為に対してあおり行為をすること。


罰       則

◎ 道路以外の公共の場所において、暴走行為や空ぶかしをした者は,5万円以下の罰金に処せられます。

◎ 公安委員会が指定した「重点区域」内で,共同危険行為をあおった者は,10万円以下の罰金に処せられます。



 この条例についてのお問い合わせは
警察本部(電話 099-206-0110  内線5401・5402) 又は
電子メールpolice@po.pref.kagoshima.jpへご連絡ください。






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Last updated  2006/10/01 08:05:44 PM
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