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親子de英語!!
サークル規約
規 約
第1条 【名称】
本会の名称を「親子英語サークル・Let’s Go!」とする。
第2条【目的】
本会の目的を以下の通りとする。
1. 主に未就学児と保護者を中心に英語でのふれあいの場を作り子供同士
保護者同士の輪を広げ、社会参加、育児の一助となるよう、活動する
2. 英語を使って、国内外の人々との コミュニケーションを、
親子で楽しく行う。
第3条【活動】
本会は、前2条の目的を達成するため、以下の活動を行う。
1. 主に 大元公園内施設(東古松3丁目)・学芸館高校内施設(西大寺)に
おいて, 親子で 英語を使った 遊び・ゲーム・歌・ダンスなどを 行う。
2. 会員のスキルアップのための情報交換および情報収集、勉強会、親睦。
3. その他前2条の目的達成のために必要となる諸活動。
第4条【会員】
本会の趣旨に賛同し、親子で参加・活動できる者を会員とする。
[会 員]
((入 会))
入会申込書を提出して会員となる。
入会申し込みは紙、電子メール、Fax等、記載事項が同じならば手段を問わない。
((会 費))
会員は会費として 参加時に500円/回 を支払う。(教材費・コピー・場所代)
例外として イベントの時には 諸費用 別途会員全員にて負担し支払う。
[活動費]
会費は サークル活動運営に必要とされる経費にあてられる。
[退 会]
本人の意思により退会することができる。
[会員の義務]
会員は次の義務を負う。
1. 会員は個人の秘密、情報、プライバシーについて退会後といえども、
他に漏洩し、または他の目的に利用してはならない。
2. 本会を政治、宗教、営利のために利用してはならない。
3. 会員は 運営内容について 相談・意見等、メーリングリスト・回覧等
おいて会に報告する
第5条【組織】
本会に次の役員を置く。
(代 表) 会を代表し、総会決議を執行する。
(副 代 表) 代表を補佐し、代表に事故のあるときはその職務を代行する。
(事務局長) 会の諸雑務を統括する。
(会 計) 会の財政を管理する。事務局がこれを行う。
(広 報) 会の活動を宣伝広報する、また役員会の決定を会員に伝える。
会計を監査し総会に報告する、監査をもうける。
代表、副代表等の相談役として顧問を設置する。
第6条【役員の選出】
1. 第5条に定められた役職は、会員の互選により選出する。
2. 各役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
3. 役員は役員会を構成し、会務の執行を決定し、運営上の責任を持つ。
4. 役員が退任するときは、後任者を指名し総会において参加者に紹介するものとする。
第7条【総会】
本会の運営・方針を決定する場として総会を開催する。
1. 年1回、「親子英語サークル・Let’s Go!」総会を実施する。
2. 総会は、委任状および一般会員の出席者の合計が過半数を越えると成立する。
3. 総会において、会員の出席者またはその委任者の2分の1以上の賛成により
4. 本会則を変更、することができる。
5. 役員が必要と判断した時または会員の過半数が要望した時に臨時総会を開催する。
6. 総会は監査を選出する。
7. 総会はネットを通じて行なうネット総会を有効とする。
8. 一定期間議案を提示し、会員がネットを通じてこれに参加して行なう。
第8条【役員会】
本会において緊急な、または、話し合いが必要な事態が発生した場合等、必要に応じて
役員は役員会を開催できる。
役員会の内容については全ての会員に報告しなければならない。
会員は必要に応じて役員会を聴講できる。
第9条【例会】
会員相互の交流・情報交換・スキルアップのため例会を開催する。
(親子にて) 西大寺・学芸館高校内にて 毎週月曜日
東古松・3丁目町内施設にて 第2・4木曜日
親子共に 英語に触れる時間をもつ。(英語歌・ダンス・カードゲームなど)
隔月ごとにイベントを開催する。イベントを通して異文化を知る。
(親 の み) 毎月1回程度の、例会を開催する。
例会は会員全員を対象とする。
例会において、意見交換、勉強会、親睦会が行われる。
第10条【禁止事項】
本会は、以下の活動を禁止する。
1. 親子サークルでの運営を妨害する行為。
2. 政治活動、宗教活動、営利活動又はこれに類する行為。
3. 法令に違反、他人の誹謗中傷・公序良俗に反する行為。
4. その他、役員会が判断する 親子サークル参加者としてふさわしくない行為。
第11条【除名】
前10条に定める禁止事項を行った場合、役員会で協議の上、会員を
除名することができる。
第12条【その他、細則】
1. その他、本会則に定めるもののほか、本会に必要な事項は総会もしくは、
メーリングリストにて協議の上決定するものとする。
2. 本会の事務局を、岡山市東古松3-9-4 霜山佳子(自宅)に置く。
3. 会計年度は10月1日から翌年9月30日までとする。
4. 本会則は2001年9月1日に施行される。
本会則は2001年9月1日に施行される。
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