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EP82スターレット・サーキット走行最高! 警察は?( ^ ^ ;
その7-1以降
先日、夜16号を走っているときでした。その日も夜遅く、車を走らせていたのですが、この時はちょっと急いでいました。私の少し前の左車線にレガシィがいましたが、流れにのって走っていました。今度の3月を乗り切れば1年前の駐禁の点数加算が無くなりますのでそれまで捕まるわけにはいきません。そんな状況ですので一番前を走ることはしていませんでした。
そしてある場所で信号が黄色になった時でした。ううっ!微妙!でも止まる!!そんなタイミングでした。黄色信号は止まれの意味ですが、止まることが危険な場合は行ってもよいのです。一瞬加速して行こうかとも思いましたが、私の車なら急ブレーキ気味ですが普通に止まれます。そして減速したのでした。
そうしたら隣のレガシィが・・・・ つづく
お知らせ
GTの別HPに参考書籍・DVDについてのページ(
こちら
)を作りました。「悪い警察とたたかう本」「警察の警察による警察のための取り締まり」という書籍についても紹介してありますので、是非ご参考下さい。
その7-2 レガシィが・・・
レガシィは止まりませんでした・・・。っていうか止まれなかったのかも。ストップランプが光ってたようなので、ブレーキは踏んでたのでしょう。でも止まれずにそのまま行っちゃいました。
「ありゃ信号無視だな・・・」ボソッとつぶやく私でした。そのあとすぐに横の信号が青になり車が出てきました。でも何やら赤い光がキラキラと輝いてます。そして・・・・
ウゥ~~~~
あの嫌な音が聞こえてきました。あちゃぁ~、あのレガシィ追ってるよ~
その後こちらの信号が青になったので追ってみました。そうしたら右折レーンで赤灯を光らせているパトカーが止まっていて、その前にレガシィも止まってました。捕まってました・・・。そして私はその横を通過・・・・・。
以上がことの顛末です。うーん、もし急いでいなかったとして、ブレーキを踏んでいたのが確かだったら私はどうすべきだったのでしょうか。確かに急いでいましたが、5分・10分くらいなら車を止めても時間的には大丈夫でした。
結論です。私は車を止めて、取締りを受けた人に「あなたの車を見てました。ブレーキを踏んで減速してたけど、交差点に進入してしまったのです。裁判とかになるのだったら証人になりますよ。」と言って連絡先を告げるべきでした。なぜならばレガシィのドライバーは普通のドライバーで危険な運転をしているのではありませんでしたし、スピードを出していたとも思えません。あの時間にあの道路ではあのスピードで走るのが流れに乗った安全運転だと思います。それ以下で走るのは流れに乗らない危険な運転の要素が増えます。つまり仕方が無いことだったと思うのです。それなのにあの警察は恐らく点数主義によって切符を切ったことでしょう。警告・指導にとどめるべきことです。それを見捨ててしまった・・・・(反省) そんな風に考えたのでした。ちなみに赤信号中に、周りの安全を確認しつつ交差点の中から出ることは合法です。確か「交差点退避」とかなんとか言ったと思うのですが・・・。
確かに赤信号になった瞬間は停止線の手前にいたけどなぁ・・・。あと、私の車はキュキュっと止まれますが、後ろの車にしてみれば危険かも。と思いつつ警察に捕まるのは嫌だから止まるときは多少無理でも止まってしまうんですよねぇ。どうしたものでしょうか。警察が点数稼ぎをしなければ解決なんですがね。ご意見をお待ちしてます。m(_ _)m
その8 あるポスター
あるポスターを最近バスの中と電車の中で見かけました。そのポスターには警官と婦人の絵が中央に書かれていて・・・
「安心して暮らせる街は おはようこんにちはどちらへ?みんなが声をかけあいます。警察官は、もっと多くの方に声をかけ、安全を確かめる活動をしています。」
なんて書いてありました。さらに・・・
「路上強盗 空き巣 気をつけて!!」
なんて言葉が中央の絵の近くにありました。
そして・・・
「安心して暮らせる神奈川の街」
と下のほうに書いてありました。
みなさんはこんな警察のポスターを見てどう思いますか。
はっきり言って、私はぞっとしました。恐いです。
こんなののどこが「安心して暮らせる」んじゃ!!!!!
つづく
その8-2 あるポスター
どうしてぞっとしたかというと、どう考えてもこのポスター、「ばんばん職質かけるからな!覚悟しとけよ!!」としか読めないからです。「警察官は、もっと多くの方に声をかけ、安全を確かめる活動をしています」ですって!!??ばんばん怪しい奴には声をかける(職務質問する)、そして安全を確認できない限り帰さないぞ!!って感じですね。
もちろん法律にのっとった適正な職務質問ならいいんです。でも現実にはそうではありません。
ある職務質問についてのHP
↑このHPを見て下さい。ある職務質問についての顛末が書かれていますね。
はい、警官の職務質問は違法になっちゃいます。とすると、一線を越えてますからある意味やりたい放題・人権侵害し放題になってしまいます。恐ぇ~。
つづく(このあとは不法な警察への対応策を紹介する予定です)
その8-3 職務質問を警官が行う根拠
前回は警察が職務質問をすると違法行為まで発展する恐れがあることを指摘しました。発展する恐れがあるというより、ほぼなるのでしょうね。あんなポスター作る・警官は法律知らない・警察組織の腐敗が凄い、そんな状態では違法な職務質問が行われるのもごく自然な結果ですね。
さて、ここでは職務質問を警官が行う法的根拠を紹介します。「悪い警察とたたかう本」千代丸健二著、筑摩書房のP26・27では警官の職務質問について、読者の質問とそれに答える形で述べています。
読者の質問として「中学生時代の同級生が名古屋から来るので、東京駅で待ち合わせのために急いでいた。制服警官二人から「君、そんなに急いでどこに行くんだ?」と言われたので説明したが「警察官の姿を見て逃げたんだろう、ポケットの中のものを見せろ」と。質問は「こんなとき応じなくてはいけないのか?嫌だったら断ってもいいのか、持ち物検査はどうか?」というものだ。」とあります。
それに対する答えとして「A 答は「職質はあくまで任意です。断るのは市民の権利です!」。職務質問とは警察官に与えられた仕事上の権限で、警察官職務執行法が根拠である。略して「警職法」という。その人が、「犯罪に関係」があるか「事件について何か知っているのではないか」と客観的、合理的にみて疑いが相当ある時に限って、警官はその人を「立ち止まらせ」「質問すること」ができるというものだ。その場所で質問することが交通の妨害になるとか、その人にとって迷惑であり名誉を毀損する時は近くの交番などに「一緒に来てくれますか」と「同行を求める」ことができる。これが警官の職務権限といわれるものだ。
が、この権限はむやみに行使してはならず、相手の同意を得てしかできないという厳しい制限がある。同意なしにできる場合とは、逮捕令状とか捜査令状がある時とか、現行犯の場合に限られている。刑事訴訟法の規定による場合に限られるのだ。つまり警官がちょっと怪しいと思うだけでとか、走っているというだけでは、職質は許されない。
さて、君の場合を考えてみよう。君は中学時代の同級生を迎えに駅に急いでいた。その急いでいる君の様子を見た警官が「何か怪しい」と君に声をかけ、君は素直に答えたのに、警官二人はまだ職務質問を継続した。そこで検討すると、君が急いでいるのを見て何かあったのかと考えることはできても、そのことが即、君が事件を起こしたとか被害者になっているとか、事件を知っていることには結びつかない。警官はプロとしての経験と感覚から「何かあったんではないか?」と感じる程度は、一般の人より優れていなくてはならない。当然だ。であれば君に対して、二、三質問したら、君が怪しいかとうかはすぐ分かるはず。それも分からずにいつまでも君を拘束して質問を重ねることは、もはや警察官としての能力を疑うに足りるという〈証拠〉だ。君ははっきりとこれを拒否することができる。何も答える必要もないし、持ち物を見せる義務もないのは当然だ。「何かあったのですか?」と逆に聞き返し、君が質問に徹することだ。本書に事例がいっぱいだ。
〈ポイント〉職質の協力するもしないも自由だ、断るのは権利だ、嫌ならはっきり断れ!〉」とあります。
聞かれても答える義務はないのです。すべて任意ということですね。
つづく
その8-4 職質対処法
更に「悪い警察とたたかう本」(千代丸健二著、筑摩書房)のP28~35では無法な警官が名前・住所・仕事などを聞いてくることに対して、実践的な対抗法を紹介しています。そこには「いろいろなケースを総合して実践的で面白い対抗法をお勧めしよう。
千代丸 あなたは警官ですか?
警 官 そうだ。
千代丸 どこの暑の警官ですか?(普通の口調で)
警 官 ○○暑の者だ。
千代丸 任意で私に質問をしているわけですか?
警 官 そうですよ。
千代丸 じゃ、私に協力を求めているわけですね(確認の意味で)。
警 官 そうだ、そうして欲しいんです。
千代丸 わかりました、では協力しましょう。
警 官 (ホッとして)ではそう願います。
千代丸 では、何を聞きたいのですか?
警 官 名前、住所、行き先、職業、年齢、免許証などの身分の証明になるものを。
千代丸 なるほど、すべて私的なことばかりですね(警官は「そうです」)、協力するということは、私は自分のプライバシーを、警官であるあなたに喋らなくてはならない。
警 官 う~ん、ま、そういうことですね。
千代丸 私はプライバシーを悪用されたり、ここであんたに話したことが、いつの間にか他の人に伝わってしまうなんてことは嫌ですからね、困ります。それは分かるでしょ?
警 官 分かります。そんなことがあってはいけないことは当然ですよ。私は警官だからそんなことはしませんよ。信用して下さい。
千代丸 そうですか、それを聞いて少しは安心しました。
警 官 よかった。ではこの私を信用してもらって、あなたのお名前、住所などを教えて下さい。
千代丸 いや、その前にいまも言ったように、私は私の大事なプライバシーや仕事のことを喋るわけだから、あんたがどういう人か、差し支えない範囲でいいから、私に教えてくれませんか?それも知らずにペラペラ喋るわけにはいきません。
警 官 私は○○暑の者です。」
つづく
その8-5 職質対処法のつづき
前回のつづきです。「悪い警察とたたかう本」(千代丸健二著、筑摩書房)のP28~35をどうぞ~。
「千代丸 それはさきほどうかがいました。
警 官 私が聞きたいのは、私は全てのことをあなたに公開するのに、私はあなたの私的なことはおろか、公的なことも全然しらないのですよ。
警 官 ええ、ま、そりゃそう言えばそうですが。しかし私が警官であることははっきりしているし、だからこうしてうかがっているのですよ。
千代丸 ちょっと待って下さい。そのやり方では不公平だと思いませんか。
警 官 いやぁ、そんなことは‥‥‥困ったな。
千代丸 そうかなァ。私は人を信用したらなんでも話しますがね。そうするまでには割合用心深いのですよ。ダマサレた後で騒いでもしようがないですからね。
警 官 ウ~ン、コマッタナァ‥‥‥そんなこと言わないで協力してくれたら。
千代丸 あんたが困ることは何もないでしょ。あんたは仕事でこの私に聞いているんでしょ。しっかりして下さいよ。私は自分のことを喋る以上は、その内容を悪用されたくないと言っているんです。それは分かるでしょ?
警 官 もちろん分かりますよ。でも、それといま聞きたいことはそんなに大袈裟なことじゃないんですがね。
千代丸 じゃ、絶対に悪用しないという保証を「一筆」入れてくれませんか。
警 官 いや、私たちは警官で公務だから、そんなことはできない。
千代丸 私は自分のプライバシーを全部喋るわけですよ、いまから。だったらやはりあんたのことを少しでも信用したいですからね、お互いに。そうしないと私は、見知らぬ人に話すわけにはいかんと言うことです。
警 官 いや、そんなことはないですよ。これは法で認められた職務質問ですから、協力してもらわないと。
千代丸 それはあくまでも協力でしょ。任意でしょ。違いますか。それとも‥‥‥
警 官 そうです。任意で協力願っているのです。
千代丸 そうでしょ、あくまで協力でしょ。だから私は協力する、と言っているんです。その協力をするためにも、私はあなたとは初対面だから、いくらあなたが自分で「警官だ」と言っても、たぶん警官でしょうがあなたのことを全然知らんのですよ。
警 官 (困って)いや、私も知らんですよ。だから少しお聞きしたいというわけで。
千代丸 そうでしょう。だから私も自分のことを喋る以上は、心を開いてお互いが安心して、信用しあった上で話したいのですよ。あなたもそう思いませんか?
警 官 信用するったって私は警官ですからね、それに仕事だから。仕方ないですよ。
千代丸 もう一度聞きますが、あなたは警官として、この私に協力を求めているわけでしょ?違いますか?
警 官 そうです。さきほどから言っているようにご協力を‥‥‥
千代丸 要するに、いろいろ私に質問というか、尋ねたいわけですね。
警 官 そうですよ。
千代丸 じゃ、最低限のこととして「私は○○警察署のナニ係のナニナニという者です」ということと、それを証明してもらうこと。それくらいのことはしてもらわないと、私もちょっとネェ‥‥‥アナタが立場を変えたら、同じことではないですか?
警 官 いや、まあ。それとこれとは、ちょっと違いますからねぇ。
千代丸 あなたは、警察官の身分証明書というか、警察手帳をお持ちですか?
警 官 ありますよ、ちゃんと持っています。警察官ですからね。
千代丸 安心しました。ではそれを拝見できますか?
警 官 いや、制服を着ていればみんな警官ですよ。この制服が証拠ですよ。
千代丸 お名前は?
警 官 ○○暑の中曾根康弘巡査部長です。
千代丸 ホントですか?」
その8-6 職質対処法のつづきのつづき
前回のつづきです。「悪い警察とたたかう本」(千代丸健二著、筑摩書房)のP28~35をどうぞ~。
「警 官 ウソ言うわけがないじゃないですか。
千代丸 信用しないわけじゃないんです。しかし、完全に信用したわけでもないんですよ。昔、あなたと同じ名前の知り合いがいましたが、こいつが、とんでもないウソつき野郎でね。借りた金は返さない、人のものは勝手に外国に売り飛ばす、オオボラばかり吹くし、強姦はするという今どきの政治家か警官そのもののような人物でネ。
警 官 私も迷惑を被っているのですよ。同じ名前の総理大臣がいたばっかりに、評判が悪いのですよ。
千代丸 じゃ、警察手帳かなにかで身分を証明してくれますか。本当に「中曾根康弘」さんかどうかを確認したいのでね。
警 官 (ここでシブシブ警察手帳を見せるが、例によって表紙のみですぐしまおうとする)
千代丸 おっと、それだけでは身分の証明にはなりませんよ。そんなやり方でいいのですか。もしそれでいいいのなら「運転免許証」でも入れ物の表紙だけでいいですか?違うでしょ。証明書というものは、中身をキチンと相手方に分かるようにしてこそ、初めて意味があるのではないですか、違いますか?
警 官 (困って)でも、制服を着ていたら、警察官だということははっきりしているし、パトカーもあるし。
千代丸 以前、東京の府中で、白バイ警官の三億円事件があったし、警官の服を着ているからって中身がホンモノかどうかは分からないでしょ?警視庁北沢暑では巡回連絡の警官が女子大生を強姦して殺し、強盗したじゃないですか。
警 官 あれは‥‥‥でもあれとこれとはちょっと違いますから。
千代丸 横浜ではホンモノの警官の制服を着た巡査部長が銀行強盗に押し入ってたじゃないですか。そのほか兵庫県警、福岡県警、佐賀県警、大阪府警、警視庁でもピストルもって銀行強盗をした事件はいくらもありますよ。なにしろ制服を着て真っ昼間、勤務時間中に下見をした上で銀行強盗したり、人殺しをするんだからね。これほど物騒な話はないんじゃないですか。あんたも同じ制服を着ている警官として、どう思いますか。
警 官 (黙り込む)
千代丸 あんたもマサカ、そんあ人達と同じじゃないでしょうね。
警 官 トンデモナイ!私は違いますよ。
千代丸 そう言う気持ちは分かりますがね、初対面の私にあなたを信用しろって言っても無理ですよ。警官はみな、自分を信用しろ!といって強盗したり、主婦や子供が交番に届けた金をネコババするんだからね。そして罪をでっち上げる。
警 官 (口ごもりながら)いや、そんな。みんながみんなそんな悪いことをしているわけじゃないですよ。
千代丸 おやおや、そんなこと言ってどの警官も不祥事事件を起こすまでは真面目で、勤務成績優秀といわれていたんだ。一見真面目そうな奴ほど当てにならないということ。そこで改めて聞きますがね、あなたの自宅はどこですか?
警 官 エッ!なんで私がそんなこと見知らぬあなたに教えなくてはいけないのですか!バカなこと言わないで下さいよ。
千代丸 どうしてですか。あんたは私のプライバシーをきこうとしたじゃないか。じゃきくが、いつから警察は自分の方はなにも名乗らずに、市民のプライバシーを勝手にきくことができる法律でもできたのか?それは何という法律か。
警 官 (沈黙続く)
千代丸 私たちの社会では、もし人にものを尋ねる場合は、自分のことをまず名乗るのがルールだ。何の太郎兵衛でカクカクシカジカの用件で、あなたにお尋ねしたいというのが普通でしょ。
警 官 いや、まあ、それはそうだが。
千代丸 警察が市民の協力を求めるのなら、まず警官自身が社会的なルールを守らなくては、市民は協力しないのではないか。
警 官 いや、もういいです。いって下さい。お願いします(恥ずかしそうに逃げる)」
みなさん、参考になりましたか。その8終了です。警官の職質には気をつけましょう!!
つづく
その9 スクーターの整備不良の取り締まり・パトカー内での取り締まりに応じることについて
やっぱり警官に車を止められたらまず最初は「何の用ですか」と聞くことが大切ですね。警官はいきなり、免許証見せて、とか、メーター動きますか、とか聞いてくるかもしれません。実際に私が整備不良で切符を切られたときもメーターが動くかの質問に対して、いいえと答えてしまっています。自分からわざわざ警官の取り締まりに協力しているのですから、今思えばアホでした。しかも違法性がないのに!!(詳しくはフリーページ「警察と!!??」のその3からをご確認下さい。)
ということで、こちらが何の用なのか警官に聞いたあと、「メーターが動くか確認です」とか言われても、「任意ですね、じゃぁ、いやです、答えません」などと言って協力しない。免許証を見せて、と言われても断る。こうすることにします。あのときそうしていればなぁ・・・・。
免許証の提示義務については別の機会に触れますが、簡単に言うと、道路交通法67条1項に該当しない限り見せる義務はありません。無免許・酒気帯び・疲労・大型資格外についてだけで、それに該当しない限り見せる必要はないのです。
あ、あと今日思ったのは、パトカー内の取り締まりについてですね。はっきりいってこれからはパトカーに乗るのは拒否ですね。一度入れば内側からは出れないようにロックをかけられますので、「サインしないと帰さないぞ」なんて言われちゃいます。そして仕方なくサインをすると、後で取り締まりが正しかったことの証拠になると・・・・・・。
その10-1 免許証の提示義務について
前回その9で、「免許証を見せて、と言われても断る。こうすることにします。」と書きました。警官に免許証を見せるように言われて果たして断ってもいいのでしょうか。そんな疑問が湧いてくるのは当然でしょう。
では、その根拠を紹介しますね。それは道路交通法第67条第1項に定めがあるからです。
第67条では危険防止の措置として第1項で「警察官は、車両等の運転者が第六十四条、第六十五条第一項、前条又は第八十五条第五項若しくは第六項の規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証の提示を求めることができる。」と定めています。また95条1項・2項で免許証の携帯と提示義務について「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。」「2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。」と定めています。
つまり、私たちが無免許・酒気帯び・過労・大型車両の運転資格なしで運転していない限り、免許証を見せる必要はないということです(第64条では無免許運転の禁止を定めていまして、「何人も」「公安委員会の運転免許を受けないで」「、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」としています。65条第1項では酒気帯び運転の禁止を定めていまして「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」としています。これも安全のためには妥当なきまりですね。第85条5項と6項では大型免許のことが定めてあり、条件を満たしていないものは「大型自動車を運転することはできない。」としています。だからです)。
その10-2 免許証の提示義務について つづき
もちろん警察比例の原則もありますから、警官がちょっと怪しいと思ったとかでこちらが違反をしてもいないのに免許証を見せる義務はありません。「悪い警察とたたかう本」(千代丸健二著、筑摩書房)のP137ではこのことについて
『 免許証提示については奈良簡裁の判決がある。参考になるので紹介しよう。
「警察官が道交法六七条一項により、自動車運転者に停止を命ずるためには抽象一般的理由では足らず、同項の停止を求める具体的要件を、経験則上疑わせる程度の理由を要する」。これはちょっと怪しいとか、適当にあの車この車といい加減に止めて、免許証を見せてくれということはできないとしている判決文だ。警察実務と教育でも同じだ。
「けだし、いわゆる一斉取締りによる自動車検問も、現行犯人として取り調べを受ける場合を除いて、法律上は相手方に対しても任意もしくは協力を求めうるにとどまり、これに強制力を認めうる余地はない。そうであるならば、刑罰を規定する道交法六七条一項違反を問責するためには、同行に規定された警官が停止を求めうる、具体的要件を疑わせる程度の理由がなければならないはずである」と。つまり運転者には免許証を見せない「権利」があるのだから強制してはならない。提示を求めるには「構成要件を疑わせる程度の理由がなくてはいかん」として「提示は任意である」と判決でも厳しく指示しているのだ。従って「見せなければ無免許の疑いが・・・・・・」なんていうボンクラ警官には「お前なあ、巡査部長試験には必ず出るのだぞ、覚えておけ」と教えるか「アホ!」と一言でよい。
〈ポイント〉六七条一項の「無免許、酒気帯び、過労、大型資格外」以外には提示義務なし!』
と述べています。
さすがに明らかに酒臭いとか、明らかに疲れて居眠り運転しているとか、どう見ても16歳未満にしか見えない(!!??)とかでない限り見せる義務はないのですね。そういえば免許取り立ての頃は飲酒検問では免許提示を求められていましたが、最近は免許証提示は求められてないですね。こんな法的根拠があったからなんですね。今初めて気づきました。あ、そうそう免許証は「提示義務」はありますが「提出義務」はありません。だから見せなければいけなくなったとしても、あくまで見せるだけです。渡した瞬間、サインしないと免許証返さないとか言われそうですからねぇ~。ま、そのときはすべてムービーに記録とりますけどね!!
その10-3 パトカーに絶対に乗らないわけ
その9で「あ、あと今日思ったのは、パトカー内の取り締まりについてですね。はっきりいってこれからはパトカーに乗るのは拒否ですね。」と書きました。ここではなぜそう思ったのかについて紹介しますね。
取締りを受けるとよくパトカーに来て下さい、と指示されますね。そしてほとんどのドライバーはパトカーに乗り込みます。実はこれがぞっとするほど危険なことなのです。何せパトカーの後部座席は内側からは開けられないようにロックすることができるのですから!!普通の車でも子供が走行中に誤ってドアを開けることがないようにロックできるようになっている車がたくさんありますが、あれと同じです。
さぁ、こんなところで「サインしろ、さもないと帰さない!」なんて言われたらどうしますか。ロックされた車内で警官にそう言われたら、それはもう恐いですよ。ただでさえ取締りを受けていてドキドキしているところをそんな風に言われたら、行っていない違反にもサインしてしまいますよねぇ~。それが警官の手口です。サインさへさせれば(取締りを受けた)本人自身が違反事実を認めたという証拠になります。密室状態ですから、中で何を言おうが外からはわかりません。いざとなったら口裏をあわせてウソをつきます。しばらくしたら紹介する予定ですが、いざ裁判となっても裁判所は警察の味方みたいなところがあります。警察に不利な判決は期待できない部分があります。これは恐いですよね。
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