PARAN IN OSAKA

日本永住権者の韓国長期滞在について



韓国に長期居住しながら、本の永住権を維持したい場合、基本的に日本の再入国許可を更新すれば問題ありません。但し,2年以上韓国に滞在すると居住
旅券(永住権者の旅券)の効力が有効期限に関係なく自動的に消失します。
これは、外交通商部で居住旅券者の国内滞在期限を定めた為です。
(兵役義務者の場合は、滞在期限が異なります)
仮に、2年以上滞在した為、居住旅券の効力を失ったとしても、日本の再入国許可の期間内であれば、
韓国で臨時旅券を取得して日本に入国することが出来ます。この場合、日本で居住旅券を取得する必要があります。

※2年以上滞在しても居住旅券の効力が失効しない方。但し、外交通商部長官に滞在期間の延長確認を受けてけなければならない。
・在外国民で学校に在学中の者
・60歳以上の者
・その他、人道的な理由があると外交通商部長官が認めた者

※日本の再入国許可期間について
再入国許可期間は特別永住権者の場合4年もらえます、また、駐韓国日本公館で1年延期が可能です。


従って、結婚で韓国に住む場合上記延長確認を受けられるかどうか確認される事をお薦めします。

注)上記の文章は2004年8月に私の質問に対しての民団からの返答です。参考になればと思い記載していますが、確認は各自の責任でお願いします。


© Rakuten Group, Inc.
X
Create a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: