春のおさんぽ道 in Korea & Japan

春のおさんぽ道 in Korea & Japan

日韓カップルの方へ 結婚情報



 韓国の式は本当にシンプルで超スピード式です。
 大抵、出席者は100人~500人くらいになります。大人数でしょ?!それは”知っているなら祝ってあげなきゃ”とおおらかで人との繋がり(情を)を大切にするお国柄からだと思います。そんな事で何人来るかは予想不可能でもあります。そんな大勢の人達全てが挙式場に入れるわけもなく、半分以上は他の場所でしゃべっていたり、食事をしたりしています。式場の中にはモニターを至る所に置いて式の進行を生中継してたりしてる所もあります。

 式が始まる前はアルバム作りのために花嫁用の個室で写真撮影、そこに友人が挨拶に来ます。式の後は新郎新婦それぞれの親族やそれぞれの友人とグループに分けて写真撮影。そして、出席者はそれぞれにブッフェを食べ始めます。そこへ、お色直し(カラードレスや韓服)をした新郎新婦が一言声をかけて回ってお開きというもです。

 式と挨拶周りの間に韓国伝統的なペベック(新郎の両親・親族へのご挨拶みたいなものでしょうか…)をされる方もいます。

 式が終わるとハネムーン旅行に行くのに、友人達が用意してくれた車〈レンタカーか友人の車)で空港やに送迎してもらいます。リボンや風船や造花などで恐ろしく飾り立てた自動車が出迎えますよ~!

 親族はきれいな韓服にスーツで出席しますが、列席者の服装も驚くほどカジュアルな格好です。韓国では知ってる人なら祝いに行こうと気軽に参加する感じなので、特別に気合を入れてお洒落する日本とは違うんでしょうね…。子供などは”え~とお昼寝前か公園で砂遊びをするのかしら”というような格好でビックリしたNAMIMIです。

korean wedding


★★ 韓国で入籍するには? ★★ 
       2006年の情報です、変更もあると思います。各機関に問い合わせてくださいね。

~韓国でまず入籍してから、日本に報告(婚姻届け)をする場合~

 韓国で先に入籍するには、まず「独身で結婚に支障がない」という証明書を在韓日本大使館からもらわなくてはいけません。それが「婚姻用件具備証明書」という書類です。

   *「婚姻用件具備証明書」をとるのに必要なもの
    日本人及び韓国人の戸籍謄本一通ずつ
    日本人側の印鑑
    日本人側のパスポート
    韓国人側の住民登録証 (韓国人は皆持っている。カード。)
    婚姻用件具備証明願×2(大使館でもらえる。)
    手数料


   *韓国の役所で必要な書類
    日本人の戸籍謄本一通
    韓国人の戸籍謄本二通
    「婚姻申告書(日本でいう婚姻届)」×2(区庁にある。これに両人の印鑑)
    婚姻用件具備証明書及びその訳文

   *日本の役所で必要な書類
    婚姻届け(一通)
    日本人の戸籍謄本一通(本籍地以外の役所に提出する場合。本籍から取り寄せ)
    入籍済みの韓国の戸籍謄本+その翻訳文


★★ 韓日カップルは夫婦別姓? 子供の苗字は? ★★ 
      2006年の情報です、変更もあると思います。各機関に問い合わせてくださいね。

 外国人と結婚する場合、姓を変更しない人は多いみたいです。特に韓国では夫婦別姓なので、日韓カップルでは夫婦別姓のままの方々が圧倒的に多いです。

 さて、ここで子供の姓はどうなるのか?私たち日韓カップルの子供は2重国籍がもてるのですが、成人して国籍を選ぶ時に選んだ国籍の方の両親の姓を名乗らないといけなくなります。例えば、韓国人のワンちゃんがwという姓で日本人のNAMIMIがnという姓だったら子供は韓国で成人するまで父親のwさんで育ってたのに日本国籍をとったとたんnさんに変えないといけないということだそうです。

 そういう事で、どちらの国籍になっても、子供の姓を共通させてあげたいと思う場合。親が結婚したときに夫婦で同じ姓になる事が解決法です。もちろん、男性が韓国人の場合は女性が姓を変えることになるでしょう。

 姓を変えても、希望しない限り国籍は変わることはありません。
 国籍を変えるというのはものすごく重要な事です。しっかりと調べて、家族との相談もしないといけないと思います。殆どの場合、日本人が日本国籍を変えることはありません。夫婦家族の心理面以外に特に変えないといけない必要性ないでしょう。

 国際結婚の人が姓を変更する場合(日本での手続き)
  *婚姻届を出した日から6ヶ月以内
    外国人との婚姻による氏の変更届(区役所でもらえる)+印鑑
    本籍地でない役所に出す場合は戸籍謄本1通
  *婚姻届けをだしてから6ヶ月以上
    裁判所に届けをだして、審査が必要。

 婚姻届を出した後に氏を変更する場合、韓国で生じる問題。
  *韓国ではいったん戸籍謄本に記載された氏を変更することは無理だそうです。氏を変更した日本人側が2重の姓を持つことになる。   自分で申請する書類と証明書は韓国姓。戸籍から発行される書類や証明書は日本姓のまま。

  こういう問題から、姓の変更を考える人は、婚姻届を出す前に氏の変更の問題を考えて答えを出しておくのがいいと思われます。






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