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以下、ネットニュースから全文引用。大分市で2021年、時速194キロで乗用車を走行して右折していた車に衝突し、同市の会社員小柳憲さん(当時50歳)を死亡させたとして、自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致死)に問われた元少年(23)の裁判員裁判の初公判が5日、大分地裁であった。この裁判は過失運転致死か危険運転致死かを争う裁判。弁護士曰く、194キロ出ていても直進できていたのだから、云々。かつて、類似事案の裁判で高速でも安定して直進できていたのだから危険運転には該当しない。そういう判例がでてしまっている。今回は194キロという制限速度の3倍超ではどうなのか?そういうレベルの話だろうと思う人もいるだろう。根本的に本件の弁護士はおろか、判例も間違っている。多くの車は直進性は自律的に維持されている。荒れた地面を運転していても相当でなければ直進できる、アレ。基本的には路面不整や横風などの外乱を受けながらも直進を自律的に保とうとする性質のこと。スポーツカー等はこの直進安定性は高速であっても高い。同様事案として、制限速度70キロ超の120キロでの死傷事故の例では、ちゃんと直進できていたのだから運転の制御はできていた、として危険運転致死傷ではなく過失運転致死傷の判決が出た。危険運転致死傷罪の定義として次のような記載がある。「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」この「制御することが困難」かどうかという点が争点になるわけだ。条文上の次の記述がネックになる。「その進行を」。回避不能であれば、「車の制御」はできていないともいえるが、「その進行を」の記述があるために「直進できている」という論理が成り立つ。直進という進行を制御して維持できている、と。そういう解釈に沿った判例ができあがったのは残念なことではあるが、条文の読みようによってはそういうことになる。日本の法律は憲法9条を筆頭にどうとでも解釈できかねないものが多い。日本語特有の「あいまいな表現」をふんだんに盛り込んでいるためだ。おそらく、今回も危険運転致死ではなく、過失運転致死の判決になるだろう。遺族の方にとっては非常に残念なことだろうけれども、それが現実。条文を変更しなければ、直進(道なりのゆるやかなカーブ含む)高速運転は危険運転にはならない。なんぼ速度が出ていても「その進行(直線運転)は制御できている」のだから。仮に「その進行」でなく「車両」としていたら、危険運転が適用される可能性はあった・・・とは思うけどね。回避行動は「その進行の制御」ではなく「車両の制御」ダロ。端的に思いついたから書いてみたけど、そう変更されるとも限らない。危険運転致死傷罪が作られた時のことを思い出そう。 「東名高速道で飲酒運転のトラックが女児二人を死亡させた 1999年の東名高速飲酒運転事故などをきっかけに2001年に制定された」などとネット上には情報があがっている。(特に罰則を伴う)法律とは後付けで作られていくものが圧倒的に多く、今回の194キロ事故によって、危険運転致死傷罪の条文は変わるかもしれない。でも、現行法では過失運転致死傷罪にしか問えないだろぉ。それが「残酷」でもある「法の下での平等」ってやつだ。(条文にのっとり完全な違反行為でなければ罰則を適用することはできない)どれだけ黒に近いグレーであっても、真っ黒でなければいい。いわゆる「法の抜け道」というやつもソレだ。はい。最後まで読んだ方、ご苦労様でした。おしまい。
November 6, 2024
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とりあえず。自転車に関する違反に関して罰則が付加されることになった。ながら運転だけを取り上げる連中が多いけどそれだけではない。ニュースサイトをリソースとして引用してみよう。1日から施行された改正道路交通法では、スマホを使ったり、見たりしながら自転車を運転する「ながら運転」が禁止され、新たな罰則が設けられます。「ながら運転」で事故を起こすなどの危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。危険を生じさせなくても運転中にスマホ画面を注視した場合、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金となります。スマホに関してのポイントは「スマホの画面を注視すること」。ホルダーに取り付けたスマホの場合は?たとえば地図アプリなどを注視することも禁止されています。当然、通話も禁止です。スピーカーにしたスマホを口元に近づけるなど、「手に持って通話すること」は禁止です。抜け道。ホルダーに取り付けたスマホの地図アプリ等をチラ見するのはセーフ。要は、「視野が十分に確保できているか」「両手がブレーキに触れているか」。以下、「主要項目」のみ羅列。(追記項目はこれだけれではない) 他からの転載なので文末表現に差異アリ安全運転義務違反ながらスマホ運転の片手運転はいざというときにブレーキをかけられない為に対象になることがあります。 傘さし運転や、荷物を持つ行為などは別途違反事項が適用されるらしい。 が、内容的にはコレに準拠するはず。 その他、イヤホン等を使用しながらの運転、夜間・暗所の無灯火、 2人乗り(幼児用座席に幼児を乗車できる等の例外あり)、 自転車での2台以上の並走など他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転する行為など【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 事故ったら、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 もっとも、対人事故等を起こしたら・・・ 道交法での危険運転致死傷罪、過失運転致死傷罪は適用されず、 刑法の過失致死傷罪、業務上過失致死傷罪、重過失罪などになる可能性も。 ここはちょっとグレーゾーン? 過去には片手にドリンク、片手にスマホで電気自転車を発進させ、 死亡事故を起こした例では、重過失致死罪が適用されている。 まったくブレーキをかけることができない状態がその要因。 こちらの罰則は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。とはいえ、それだけが改正道交法で増えた違反項目ではない。自転車も明確に「軽車両」として扱われ、これまで罰則の対象外だった「酒気帯び運転」についても3年以下の懲役または50万円以下の罰金が新たに科されるほか、違反者にお酒を提供した人などにも罰則が適用されます。という他も、信号無視も明確に罰則がつく。(道路交通法第7条)【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 以下、どれそれが改正なのかは確認していないが、 すでに適用されているか、新規に適用対象となったかの差があるのみ。意外と思われるかもしれないが、歩道等の自転車走行も対象。歩行者用道路における車両の義務違反自転車の通行が認められている歩行者用道路を自転車で通行する際に、歩行者に注意せず、または徐行しないなどの行為(道路交通法第9条)【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金通行区分違反車道の右側通行や、右側に設置された路側帯を通行するなどの行為※自転車は原則として車道の左側端を走行しなければなりません。右側通行は禁止。(道路交通法第17条第1項、第4項、第6項)【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金路側帯通行時の歩行者の通行妨害自転車が通行できる路側帯で、歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する行為※路側帯とは、歩道のない道路の路端寄りに白い実線1本、または実線と点線で区画されれた部分です。 白い2本の実線で区切られた部分は「歩行者用路側帯」ですから自転車は通行できません。(道路交通法第17条の2第2項)【罰則】2万円以下の罰金又は科料等々自転車運転するにも講習が必要なんじゃねぇか?というレベル。そ・し・て。他の車両と異なって、規定がないものが1つ。速度制限がある道路ではソレを守らなければならないが、(これには自転車も含まれる)速度制限がない道路では、車両では 1.一般道路:60km/h 2.生活道路:30Km/hただし、ドコでも原動機付自転車の場合は法定最高速度30Km/h。でも、自転車にはソレを指し示す項目はない。(そんなに速度は出せないと思っているのだろう。)以前、「そんなにスピード出して乗ってると危ないよ?」と、警察官に指摘されたことはあるが、注意のみ(笑普通に30Km/h~40Km/hで走っていたし。と、いうことで。自転車運転するときには気をつけようね。はぃ。ここまで読んだ人、ご苦労様でした。おしまい
November 1, 2024
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