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以前は1人1年金の原則によって、
障害基礎年金と老齢厚生年金を受給できる場合には、
いずれか一つの年金しか選択できませんでした。
それが法律改正により、
平成18年4月以降65歳以上の方で、
障害基礎年金と老齢厚生年金の受給権がある場合、
同時に両方の年金を受給することも可能になりました。
平成18年3月までの障害基礎年金と老齢厚生年金のしくみ
通常公的年金は一人に対しては
複数の支給事由の年金を同時に受給することはできませんので、 老齢なら老齢年金、障害なら障害年金、遺族なら遺族年金というように、
いずれかの年金を受給するという形となります。
平成18年3月までの障害基礎年金と老齢厚生年金はこの原則に則り、
「1階部分老齢基礎年金+2階部分老齢厚生年金」
もしくは
「障害基礎年金」(または「1階部分障害基礎年金+2階部分障害厚生年金」)
のどちらかの選択とされていました。
これにより、障害基礎年金をもらいながら働く会社員にとっては、
厚生年金の保険料を掛けていても、それが年金に反映されないという問題が生じていました。
平成18年4月からの障害基礎年金と老齢厚生年金のしくみ
65歳以上の方については、
従来からの「1階部分老齢基礎年金+2階部分老齢厚生年金」に加え、
「1階部分障害基礎年金+2階部分老齢厚生年金」
(もちろん「1階部分障害基礎年金+2階部分障害厚生年金」も)
という組合せが可能となり、いずれかを選択するようになりました。
これにより、厚生年金の保険料が年金額に反映されずに
就労意欲をそぐといった問題は回避することができました。
子に対する加給年金が加算された障害基礎年金・老齢厚生年金の場合
例えば67歳で16歳の子がおり、
障害基礎年金においても老齢厚生年金においても子に対する加給年金が加算されている場合
「1階部分障害基礎年金+2階部分老齢厚生年金」
を選択したら加給年金はどうなるのでしょうか?
この場合、障害基礎年金の子に対する加給年金の加算が優先され、
老齢厚生年金の子に対する加給年金の加算は行なわれません
(支給停止・・・ダブルではもらえないということ)。
老齢+障害(遺族)の併給には選択申出書が必要
例えば、
1.障害基礎年金と、老齢厚生年金(または退職共済年金)
2.障害基礎年金と、遺族厚生年金(または遺族共済年金)
のような併給の組合せの年金を受給するには、
選択申出書にて申請する必要があります。
以上は「障害厚生年金 老齢厚生年金併給」で調べた
厚生年金・国民年金増額対策室 に対する問い合わせに対する回答です。
選択申出書にて申請する必要があります。