滞納者の預金先の銀行(第三債務者というそうです)から、
陳述書なるものが届きました。
債務約300万円に対し、口座残高10,819円。
滞納してるんだからそりゃそうか、と思いながらも、予想以上に少ない。
第三債務者に連絡を取ってよいのは、債権差押命令正本が債務者に送達
された日から1週間が経ってからのようです。裁判所から送付される
「送達通知」で取立権が発生してることを確認、となっております。
この後の手続きは、
第三債務者から支払いを受けた時に裁判所へ「取立届」、取立完了届」
の提出。
さらに、差押債権の全額を取り立てないまま、その余りの取立てがで
きなくなったとき(つまり債権全額を回収できなかったとき)は、
「取下届」を裁判所へ送付し、本事件はいったん終了とのこと。
つまり、残債を取立てようとすると、再度債権差押え申請からやり直し
のようです。
全額回収まで、なんと気の遠くなることか・・・
なぜ、債務者が自ら支払う義務を負わないのか・・・
ま、手続きは一通り習熟したので、懲りずに頑張ります。
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