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2010.11.22
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広島障害者能力開発校事件 控訴理由書作成中 
裁判官の事実認定の誤り



昨日から、広島障害者能力開発校事件 控訴理由書を書いています。

[裁判所の判決理由要約]
当該訓練校への入校応募は、「ハローワークを経由」して行う事になっている。(募集要項に記載あり)
仮に被告(広島県=校長)が、原告(まるちゃん)から直接訓練校への選考応募の意思を伝えられ
それを『拒否』したとしても、「ハローワークを経由」していない応募なので違法ではない。
よって原告の請求には理由が無いので、却下する。

[裁判官の事実認定の誤り]
原告は被告(校長)に、次回実施(第3回選考)の応募意思を伝えたが、拒否された。
翌日、ハローワークに連絡して確認したところ、被告が応募を認めるならハローワークを経由して、応募する事は可能であると言われた。
更に原告は当該訓練校の上級官庁(県能力開発課)にも行って、訓練校への応募意思を伝えたが、やはり『拒否』された。

以上のように「ハローワーク」は、応募手続きをしても良いと言っているのに、被告訓練校は応募を『拒否』する。

被告は原告の応募『拒否理由』として、同一年度内に一人に一回しか応募を認めていないと主張する。(しかし、そのような記載は募集要項には記載が無い=原告に知る方法は無かった)

「結論」
裁判所は、「ハローワークを経由」しない応募は無効だと判断しているが、「ハローワークを経由」しようにも、肝心の被告訓練校自体が『応募拒否』の意思表示をしているのに、仮に原告が「ハローワーク」に応募書類を提出しても受理はされない事は明らかである。

以上の事実から裁判所の判断は、非論理的であり到底容認できない。


ちょつと硬い文章ですが、まずは簡単な概略だけ書いてみました。


PS

今回判決文を書いた裁判官は、本日辞職した

柳田稔法務大臣の発言

「法と証拠に基づいて適切にやっております」

「個別の事案についてはお答えを差し控えます」


に習った、判決文を書いたようです。

「法と証拠に基づいて適切(官に有利になるよう)に判決しております」

「広島県(官)に不利になる事案については事実認定を差し控えます」



☆みなさんの率直なご意見のコメントをお待ちしおります。
(賛否は問いません=控訴理由書作成の参考にさせて頂きます)


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最終更新日  2010.11.23 18:43:19
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