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2004年06月24日
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カテゴリ: 民法

時効は、権利の上に眠る者は保護に値せずという観点・立証の困難の救済という観点がその根拠であります。ということは、権利の上に眠るものでない場合・立証の困難が無い場合であれば時効を成立させるべきではないということを 昨日 申し上げました。
それが、「時効の中断」です。
では、条文を見てみましょう。

(時効の中断事由)
第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
 一 請求
 二 差押え、仮差押え又は仮処分
 三 承認


まず 「請求」 からいきましょう。
普通、請求というと「払って」と一言言えば足りるようにも思えます。
しかし、「払って」と一言言うだけでは権利行使の手段としてはあまりに軽くまだまだ権利の上に眠っていると評価せざるを得ません。
そこで、「請求」とは裁判に訴え出るという重い手段を行使してはじめて権利の上に眠るとはいえなくなります。

「差押、仮差押又ハ仮処分」 はそのままの意味ですし、結果的には裁判を伴うでしょうから「請求」もすることになり、あまり問題になることはありません。

「承認」 は「請求」と違い、立証の困難が無い場合にあたります、
債務者が認めている以上物証がほとんど要らないからです。
ですから、「承認」は必ずしも裁判でなされる必要はありません。
例としては、「待ってくれ」と言ったり、利子を払ったり、一部だけ払うことが「承認」に当たります。

本件の場合、清水君が三島さんから訴えられたり、差押えを受けたり、「ちょっと待ってくれ」と言ったり、利子を払ったり、一部だけ払ったりすると時効は中断されます。

そして「中断」した場合今までの権利不行使期間は無かったことになり、「中断」されたときからまた10年経過しない限り時効は成立しません。

時効は問答無用で進むイメージがありますが、簡単に中断できるのです。





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最終更新日  2005年01月13日 17時39分24秒


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