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2004年09月02日
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テーマ: 法律(493)
カテゴリ: 刑事訴訟法


それは 基本的人権の尊重と真実の発見 にあると言われています。
「基本的人権」 とは中学の公民などでやった憲法にでてくる
「基本的人権」 です。生命や身体・財産などです。
「真実の発見」 とは犯罪が誰によって行われたかを究明し、
犯人を捕まえることです。

別に大したことを言っているわけではないようにも思えます。
しかし、結構これが難題なのです。
例えば、清水君がある事件の犯人ではないかということで
警察に捕まりました。

そこで、予め呼んでおいた目撃者二人(三島さんと草薙氏)
に清水君が犯人かどうか見てもらうことにしました。
三島さんに清水君の顔を見てもらうと、
「間違いなくあの人が犯人です」と三島さんは言いました。
次に草薙氏に見てもらうと、
「間違いなくあの人は犯人ではありません。
犯人はもっと違う顔をしていました」と言ったとします。

もちろん、清水君・三島さん・草薙氏はここでは
初対面であり、三島さんも草薙氏もウソをついておらず、
どちらかが誤解しているに過ぎないと言うことにしてください。
つまり、清水君が犯人である確率は50%という事になります。

ここで、基本的人権を重視すると「50%程度の確率では
清水君が犯人とは断定できない。ということは清水君が犯人でない
可能性がある。もし清水君が犯人でなかった場合、
身柄を拘束するのは基本的人権を侵す事になる。
だから清水君を釈放するしかない」と言う結論になります。

しかし、真実発見を重視すると「一応目撃者がいる以上
清水君が犯人である可能性は高い。もし清水君が
本当に真犯人だった場合、ここで釈放したら
真実は永久に闇の中だ」となって清水君を処罰してしまおうという
結論になります。

さて、みなさんならどうしますか?
どちらにも分があるように聞こえますか?
いえいえ、答は出ています。
昨日 、「冤罪は社会生活に影響を及ぼすから、できる限り排除すべき」と申し上げました。つまり、冤罪が発生しにくい方を重視するのです。
よって、基本的人権を重視しすべきだと言うことになります。

つまり、刑事訴訟法は基本的人権の尊重と真実の発見のために
制定されたが、基本的人権の尊重と真実の発見が対立する場合には
基本的人権のほうを重視するべきである、ということがいえるでしょう。
一人の冤罪者を生み出すくらいなら、1人真犯人を取り逃がすほうがいいと考えているのです。

刑事訴訟法はこういう理念で書かれていますから、
昨今の刑事裁判はおかしいと考えている方は
法改正を視野に入れてみてください。





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最終更新日  2004年09月02日 00時02分05秒
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