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2004年09月16日
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テーマ: 法律(494)
カテゴリ: 憲法


昨日 、「憲法は国家に義務を課すものだ」と申し上げました。
これはちょっと抽象的です。
そこで、具体的にご説明いたします。

まず、そもそも「国家」とは何でしょう。
この場合、国家権力を意味します。
国民の権利を制限できる国家権力に義務を課せば
国民の権利を保証できるからです。

では、「国家権力」とはなんでしょうか。
中学校の公民にも出てきた三権です。
そう、立法(国会)・行政(内閣)・司法(裁判所)です。
これら三権に義務を課すのが憲法なのです。
その中でも行政は法律を執行する機関であり、
司法は法律を適用して結論を出す機関ですから、
法律が違憲でなければ行政・司法は違憲な
行為をしないでしょう。
そこで、法律を作る立法権が違憲な行為をしないことが特に重要になります。

つまり、憲法は行政権・司法権に義務を課すのは当然のこと、
立法権にまで義務を課すということが重要です。

「それがどうしたの?」とお考えかもしれません。
しかし、よく考えてください。日本は民主主義を採っており、
主権者は国民です。そして、立法権を行使する国会の構成員は
国民が直接選べるのです。
つまり、国会は主権者の代表者で成り立っているのです。
このように国会は主権者の代表者で成り立っているのだから、
国民の権利を害することなどありえないはずです。
それなのに、憲法で国会に義務を課す必要があるのでしょうか。

今のように国会と国民が多少距離感がある場合には
当然必要だというように受け入れてもらえるかと思います。
さらに、もし国会と国民に全く距離感が無くても
憲法によって立法権に義務を課すことが必要だと考えます。
それは多数派から少数派を保護する必要があるからです。
というのも国会は多数決によって物事が決まります。
ということは国会において少数派の意見は
なかなか取り入れられないものなのです。
それどころか、少数派を弾圧する法案さえも成立させようと
思えば成立させることが出来ます。
しかし、それは少数派にとって酷なので、
民主主義といえども少数派の最低限の権利は保障しなくてはなりません。
そのために、憲法で立法権に「最低限の権利は侵害してはならない」という義務を課して、全ての国民に最低限の権利を保障するのです。

例えば、「キリスト教禁止法」という法案が考えられたとします。
日本ではキリスト教の信者は過半数ではないでしょうから
国会では成立させようと思えば成立できてしまいます。
しかし、それではキリスト教信者はいわれの無い弾圧を受けることになり、キリスト教信者に酷です。
そこで、「キリスト教禁止法は憲法19条で保障されている
思想の自由に反して違憲であり、無効だ」と主張して
キリスト教禁止法を廃案に追い込んだり、
万一成立しても違憲判決によって無効にできるのです。
このように多数派の作った法律といえども少数派の最低限の
権利を保護するためであれば無効に出来るのが憲法です。

ですから、たとえ民主主義の国であっても憲法は必要となります。






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最終更新日  2004年11月17日 20時39分23秒


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