法律なんて怖くない!

法律なんて怖くない!

PR

プロフィール

法律伝達人max-asayu

法律伝達人max-asayu

バックナンバー

2024年11月
2024年10月
2024年09月
2024年08月
2024年07月
2024年06月
2024年05月
2024年04月
2024年03月
2024年02月

キーワードサーチ

▼キーワード検索

お気に入りブログ

エースの販売会 ぴんく はあとさん

Wizardry: Proving G… 剣竜さん

theネタ帳☆ ぞっこんボスさん
★cellfood健康法 「… soliton_kobaさん
さむらい業日記 モダニストさん
Love Thirties! きよみっぴさん
つんつんの主に読書… つんつん1955さん
Natural koukiakiさん
私の湘南スタイル VIVA7354さん
ペンギンさんの南極… penguin3.comさん
2004年09月20日
XML
テーマ: 法律(494)
カテゴリ: 憲法



憲法は何よりもまず人権保障のための法規です。
そこで、まず人権の総論的な規定がおかれています。


すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

これは旧憲法下で個人が尊重されなかったことに対する
規定とされています。
公共の福祉に反しない限り国民は個人として尊重され、
各個が何をしても自由なのです。

では、「公共の福祉」とはなんでしょうか?
これをたまに「全体のため」と解釈している方がいますが、
そうすると個人の尊重という理念に反し、同一条文内で
論理矛盾が発生するので明らかな誤りです。
「公共の福祉」とは他者の人権に他なりません。
個人を尊重するということは、ある一人を尊重するのではなく、
国民の一人一人を尊重していくということです。
ですから、いくら自由と言っても他者の人権を害する自由まで
憲法は認めていません。そうしないと国民の一人一人を尊重したとは言えないからです。
そこで、憲法は他者の人権を侵害しない範囲で各人に
自由等を保障しているのです。
これが「公共の福祉」です。

このように、13条は他者の人権を侵害しない限度で人権を保障しています。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2004年11月17日 20時33分24秒


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Create a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: