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2004年10月02日
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テーマ: 法律(495)
カテゴリ: 憲法


(2)教育を受ける権利

教育は人格形成に重要な役割を果たします。
そこで、個人の尊重を間接的に形成する趣旨で
教育を受ける権利が保障されています。


すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、
ひとしく教育を受ける権利を有する。
○2  すべて国民は、法律の定めるところにより、
その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

そして、教育を受ける権利の具体的な内容は
1、学習権
2、教育条件整備請求権
3、明日の主権者を育成する権利
とされています。

あと、2項で教育を受けさせる義務が定められています。
これは国民に義務を定めた条文とも考えられますが、
これも子供に教育権を保障するための手段にすぎません。








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最終更新日  2004年11月17日 20時29分19秒


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