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2004年10月05日
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テーマ: 法律(493)
カテゴリ: 憲法

昨日までで、権利のお話は終り、その権利が害される場合は
どんな場合なのかをお話しました。
しかし、権利はそれだけではなく、もっとこまごました
権利もあります。
初めは割愛するつもりでしたが、せっかく憲法に
触れたのですから、そのようなこまごましたマイナーな権利にも
ちょっと触れてみましょう。

第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。


まずは請願権です。
誰であっても(外国人であっても)、何についても
国に請願することが出来ます。
万能の権利だ!と思った方もおられるかもしれません。
しかし、この請願権は単にお願いする権利に過ぎません。
つまり、国は請願に応えて何か行動する義務を負うわないのは
もちろん、請願について返事をする義務すらありません。
単に受理する義務しかないのです。

それじゃ一体何のために請願があるんだとお考えになるでしょう。
それは、一種のアリバイ作りのためにあります。
例えば、ある地域の人が「裏山が崩れそうだから
国で補強工事をして欲しい」と請願したとします。
もちろん、国には行動する義務はありませんから、
すぐに国が補強工事をしてくれる可能性は低いです。
しかし、受理義務はあるので、国はその請願を
受理しなくてはなりません。

すると、もしその裏山が崩れた場合どうなるでしょう。
請願してなかったら、
「裏山が崩れそうだったなんて知らなかった。
いくら国でも全ての山の危険性までは判断できない」
といって責任逃れが出来ます。
しかし、請願していれば国は請願を受け取っていますので、
「裏山が崩れそうだったなんて知らなかった」と
言って責任逃れをすることが出来なくなります。
このように責任逃れを封じる手段として請願権が
有ると考えられています。

これが請願権の意義なのです。





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最終更新日  2004年10月06日 10時26分35秒


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